【賃貸のカーペット張替えの修繕費用】自分で張り替えたり一部だけ取り換えはできる?

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賃貸物件でカーペットの汚れや傷みが気になった時、基本的にはカーペット張替え費用は貸主負担となりますが、借主の故意・過失による損傷がある場合は借主負担になります。
国土交通省の原状回復ガイドラインでは、通常の使用による経年劣化は貸主負担、借主の不注意による汚れや破損は借主負担と明確に定められているでしょう。
一部のみの損傷であっても全面張替えを求められるケースが多く、退去費用を抑えるためには部分張替えの可能性について正しく理解しておくことが重要になります。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
賃貸でカーペット修繕が必要になるのはどんな時?
賃貸物件におけるカーペットの修繕は、主に汚れ、破損、摩耗などの状態によって判断されます。
通常の生活で発生する摩耗や日焼けなどは経年劣化として扱われ、貸主が修繕費用を負担することが一般的でしょう。
しかし、ペットによる引っかき傷、食べ物や飲み物をこぼした際の大きなシミ、タバコの焼け焦げ、重い家具による凹みなどは借主の責任とみなされる可能性があります。
経年劣化による損耗の範囲
国土交通省のガイドラインでは、通常の使用による摩耗について詳細に定めています。

- 家具の設置による軽微な凹みや設置跡
- 日光による変色や色褪せ
- 通常の歩行による自然な摩耗
- 季節による湿度変化での軽微な伸縮
- 年数経過による材質の劣化
借主負担となる損傷の具体例
借主の不注意や故意による損傷は、修繕費用を負担する必要があるでしょう。
特に注意すべき点として、清掃を怠ったことによるカビの発生、喫煙による臭いの付着、ペットの爪とぎやマーキングによる損傷などが挙げられます。
ただし、損傷の範囲や程度によって、必ずしも全面張替えが必要とは限らない点も重要になります。

カーペットの損傷については、写真撮影や状況記録を残しておくことをお勧めします。退去時のトラブル防止と適切な費用算定に役立つでしょう。
カーペット張替えの費用負担はどう決まる?
カーペット張替えの費用負担は、損傷の原因と使用年数によって決定されます。
国土交通省のガイドラインでは、カーペットの耐用年数を6年と定めており、この期間を基準として費用負担割合が計算されるでしょう。
耐用年数による費用負担の計算方法
カーペットの場合、設置から6年を経過していれば、原則として借主負担はありません。
6年未満の場合でも、経過年数に応じて負担割合が減少していく仕組みになっています。
例えば、設置から3年経過したカーペットに借主の過失による損傷があった場合、残存価値の50%相当額が借主負担となる計算になるでしょう。
全面張替えが必要とされる理由
カーペットの場合、部分的な損傷であっても全面張替えを求められることが多いのが現実になります。
主な理由として、色合いの違い、継ぎ目の目立ち、施工上の制約などが挙げられるでしょう。
特に臭いの付着や広範囲の汚れの場合は、衛生上の観点からも全面張替えが選択されることが一般的になります。



契約書に特約がある場合は、ガイドラインと異なる負担割合が定められている可能性があります。必ず契約内容を確認してください。
自分でカーペット張替えはできる?
賃貸物件において、借主が勝手にカーペットを張り替えることは原則として禁止されています。
賃貸借契約では、貸主の許可なく物件に変更を加えることは契約違反となる可能性があるでしょう。
事前承諾が必要な理由
カーペットの張替えには、床材の種類、施工方法、退去時の原状回復など複数の要素を検討する必要があります。


- 貸主または管理会社への事前相談
- 張替え理由と範囲の説明
- 使用予定材料と施工方法の確認
- 費用負担の取り決め
- 退去時の原状回復についての合意
DIYによる修繕のリスク
自分でカーペットの修繕や張替えを行った場合、退去時に大きなトラブルとなる可能性があります。
施工不良による下地の損傷、適合しない材料の使用、仕上がりの不備などが原因で、かえって高額な修繕費用を請求される危険性があるでしょう。
また、無断で改修を行った場合は契約違反として、損害賠償請求の対象となることもあります。



無断でカーペットを張り替えた場合、退去時に原状回復費用として高額な請求を受ける可能性があります。必ず事前に許可を取りましょう。
一部だけの張替えで退去費用を減額できる?
損傷箇所のみの部分張替えで退去費用を抑えたいという希望は理解できますが、実際には多くの制約があります。
カーペットの特性上、部分張替えが困難なケースが多く、結果的に全面張替えが必要となることが一般的でしょう。
部分張替えが認められる条件
部分張替えが可能となるケースは限定的で、以下の条件を満たす必要があります。


- 同一品番・同一色のカーペットが入手可能である
- 損傷範囲が明確に区切られている
- 継ぎ目が目立たない位置にある
- 臭いや衛生上の問題がない
- 施工技術的に部分交換が可能である
実際には、カーペットの種類や設置方法によって部分張替えの可否が決まり、タイルカーペットの場合は比較的対応しやすいとされています。
費用減額交渉のポイント
部分張替えによる費用減額を求める場合、以下の点について交渉することが重要になります。
まず、損傷範囲の正確な測定と写真記録を準備し、全面張替えの必要性について合理的な説明を求めることが基本でしょう。
複数の業者から見積もりを取得し、部分張替えの可能性について専門的な意見を得ることも有効な手段になります。
交渉のポイント | 具体的な方法 | 注意点 |
---|---|---|
損傷範囲の明確化 | 詳細な写真撮影と寸法測定 | 客観的な証拠として記録 |
専門業者の意見 | 複数業者からの見積もり取得 | 部分施工の可否を確認 |
代替案の提示 | クリーニングや部分修繕の提案 | コスト効果を数値で示す |
現実的な費用軽減策
部分張替えが困難な場合でも、費用負担を軽減する方法があります。
まず、カーペットの耐用年数による減価償却を適切に適用させること、損傷原因の詳細な分析により借主負担範囲を限定することが考えられるでしょう。
また、グレードの異なる代替案の提示や、居住期間中の適切な清掃・メンテナンス記録の提出も効果的な交渉材料となります。



費用減額交渉は法的な根拠に基づいて行うことが重要です。感情的な主張ではなく、ガイドラインに沿った合理的な根拠を準備しましょう。
まとめ
賃貸物件におけるカーペット張替えの修繕費用は、国土交通省の原状回復ガイドラインに基づいて決定されます。
経年劣化による損耗は貸主負担、借主の故意・過失による損傷は借主負担が基本原則となっているでしょう。
一部のみの損傷であっても全面張替えが必要となるケースが多く、部分張替えによる費用軽減は限定的な条件下でのみ可能になります。
自分でカーペットを張り替えることは原則として禁止されており、無断での改修は契約違反となるリスクがあります。
退去費用を抑えるためには、損傷状況の正確な記録と合理的な根拠に基づいた交渉が重要です。
複雑な法的判断が必要な場合は、認定司法書士や弁護士への相談をお勧めいたします。
- カーペット張替え費用は損傷原因により貸主・借主の負担が決まる
- 部分張替えによる費用軽減は限定的な条件下でのみ可能
- カーペットの耐用年数は6年で費用負担割合が決定される
- 自分での張替えは原則禁止、無断改修は契約違反リスクあり
- 退去費用軽減には合理的根拠に基づいた交渉が重要

