賃貸の退去費用はいつ決まる?明細や請求書が送られてこない時の対処法

引っ越しの際に気になるのが退去費用です。
引っ越しを終えて新生活を始めたのに、前の部屋の退去費用の請求書がなかなか届かないケースも少なくありません。
「いつになったら金額が確定するの?」「請求書が来ないけど問い合わせるべき?」「敷金はいつ返ってくるの?」といった疑問を抱える方も多いでしょう。
例えば、退去から1ヶ月以上経過しているのに明細や請求書が届かず、いつ請求が来るのか不安になっているケースがあります。
このような状況では、どのように対応すればよいのでしょうか?
本記事では、退去費用がいつ決まるのか、請求書が送られてこない場合の対処法について解説します。
適切な対応方法を知ることで、不必要なトラブルを回避し、円滑な退去手続きを進めることができるでしょう。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
退去費用とは何か?基本的な知識を押さえよう

退去費用とは、賃貸物件を退去する際に発生する費用のことで、主に「原状回復費用」と「清掃費用」から構成されています。
原状回復とは、借主の故意・過失、通常の使用を超える使用、管理不行き届きなどによって生じた建物や設備の損耗を、借主の負担で修復することを指します。
退去費用に関する法的根拠は民法第621条(賃借人の原状回復義務)および第622条(使用貸借の規定の準用)に基づいており、国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が実務上の指針となっています。
- 退去費用は「原状回復費用」と「清掃費用」が主な構成要素
- 経年劣化や通常使用による損耗は貸主負担が原則
- 借主の故意・過失による損傷は借主負担
- 特約がある場合でも、借主に不当に不利な条件は無効となる可能性がある
- 費用の決定には「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が参考にされる
退去費用の法的解釈はどうなっている?

退去費用の負担区分については、民法および国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づいて判断されます。
2020年に改正された民法では、第621条で賃借人の原状回復義務について規定されていますが、「通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化」については原状回復義務の対象外とされています。
つまり、法的解釈としては、経年劣化や通常使用による損耗・摩耗については貸主負担、借主の故意・過失、通常の使用を超える使用による損傷については借主負担という原則があります。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、さらに詳細な負担区分の考え方や具体例が示されており、これが実務上の指針として広く活用されています。
しかし、このガイドラインはあくまで指針であり、法的拘束力はないため、トラブルになった場合は最終的には裁判所の判断に委ねられることになります。
退去費用トラブルが起きやすいのはどんな時?
退去費用をめぐるトラブルが発生しやすい典型的なケースには以下のようなものがあります。

- 請求書未着トラブル:退去から長期間経過しても明細や請求書が送られてこない
- 高額請求トラブル:想定外の高額な費用を請求される
- 説明不足トラブル:修繕箇所や費用の内訳について十分な説明がない
- 敷金返還遅延トラブル:敷金の返還が長期間行われない
- 不当請求トラブル:経年劣化にもかかわらず借主負担として請求される
国土交通省の調査によると、賃貸住宅の退去時のトラブルの約4割が原状回復費用に関するものとされています。
特に多いのが「経年劣化なのに借主負担とされた」「請求内容の説明がない」といったケースです。
退去費用トラブルの発生メカニズムとしては、貸主・管理会社と借主の間で原状回復の範囲や費用負担の解釈に違いがあること、また契約書の特約条項の解釈の相違などが挙げられます。
退去費用と間違えやすい他の費用は?
退去費用と混同されやすい他の賃貸関連費用には以下のようなものがあります。

費用の種類 | 内容 | 退去費用との違い |
---|---|---|
解約違約金 | 契約期間内に中途解約した場合に発生する違約金 | 原状回復とは無関係。契約書に記載された条件に基づいて発生する |
更新料 | 契約更新時に支払う費用 | 退去とは関係なく、契約継続時に発生する費用 |
残存家賃 | 契約解除の申し入れから退去までの間の家賃 | 物件使用の対価であり、原状回復費用とは別 |
退去費用かどうかを判別するポイントは、「物件の損耗・汚損の修復に関する費用であるか」という点です。
原状回復を目的としない費用(契約上のペナルティや使用料など)は退去費用には含まれません。
また、「ハウスクリーニング費用」は、特約で借主負担と明記されていれば退去費用に含まれますが、経年劣化による清掃は本来貸主負担とされています。
契約書の特約と「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の内容を照らし合わせて判断する必要があります。
自分でできる退去費用トラブルへの対処法は?
退去費用トラブル、特に請求書が送られてこないケースや不明瞭な請求に対しては、以下の段階的なアプローチで対処することができます。

- 証拠を集める
- 入居時の物件状況を記録した写真・動画
- 退去時の立会い記録や写真
- 契約書と重要事項説明書
- これまでのやり取りの記録(メール、LINE、電話メモなど)
- 管理会社・家主への問い合わせ
- 退去から2週間〜1ヶ月経過しても連絡がない場合は積極的に問い合わせる
- 電話だけでなく、メールや書面など記録に残る方法で連絡する
- 具体的な回答期限を設定して問い合わせる
- 説明要求と交渉
- 請求内容の詳細な明細と説明を要求する
- 不当と思われる請求には根拠を示して異議申し立てを行う
- 国土交通省ガイドラインに基づく負担区分を提示する
- 専門機関への相談
- 消費生活センター
- 住まいるダイヤル(公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター)
- 法テラス
退去費用トラブルへの対応では、原状回復修繕とは異なり、主に交渉や法的知識に基づく対応が中心となります。
物理的な修繕作業の内容よりも、適切な交渉と証拠収集が重要です。
退去費用はいつ決定される?タイミングと相場を知ろう
退去費用の決定プロセスは、物件や管理会社によって異なりますが、一般的には以下のようなステップで進みます。

- 退去の意思表示と日程調整
- 退去立会いと現状確認
- 修繕必要箇所の査定
- 見積書作成と費用決定
- 借主への請求書送付
- 敷金からの清算または追加請求
- 精算完了
ここからは退去費用が決定されるタイミングについて詳しく見ていきましょう。
退去立会い時の費用決定は、その場で可能?
退去立会い時に、管理会社や貸主の担当者が物件の状態を確認し、修繕が必要な箇所をチェックします。
この時点で概算の費用が提示されるケースもありますが、あくまで仮の金額であることが多いです。
費用相場の目安は以下の通りです。
修繕箇所 | 軽微な損傷 | 中程度の損傷 | 重度の損傷 |
---|---|---|---|
壁紙 | 1,000〜3,000円/㎡ | 3,000〜6,000円/㎡ | 全面張替え(10,000円〜/部屋) |
フローリング | 2,000〜5,000円/箇所 | 5,000〜10,000円/㎡ | 全面張替え(30,000円〜/部屋) |
設備機器 | 部品交換(5,000〜10,000円) | 部分修理(10,000〜30,000円) | 交換(30,000円〜) |
退去立会い時には、必ず立会い証明書や確認書を発行してもらい、指摘された損傷箇所と想定される費用について明記してもらうことが重要です。
退去立合い後の精査により退去費用決定が確定される
退去立会い後、管理会社や専門業者がより詳細に物件を調査し、必要な修繕内容と費用を精査します。
この段階で実際の修繕箇所と費用が確定していくことが一般的です。
- 専門業者による詳細な調査と見積り作成
- 表面上は見えなかった損傷の発見
- 修繕方法の決定と費用の確定
退去後の精査には通常1週間〜2週間程度かかります。
この間に複数の修繕業者から見積りを取り、費用を決定するケースが多いです。
退去後精査による費用決定の基準は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に準拠していることが望ましいですが、実際には管理会社独自の基準が適用されることもあります。
請求書未着の場合の費用確認はいつまで待つべき?
退去後、一定期間(2週間〜1ヶ月)経過しても請求書や敷金精算書が送られてこない場合は、自ら管理会社や貸主に問い合わせるべきです。
請求書未着の主な理由と対応方法は以下の通りです。
未着理由 | 対応方法 | 備考 |
---|---|---|
単純な事務手続きの遅延 | 電話による問い合わせ | 多くの場合はこれで解決 |
郵便事故・連絡先変更 | 住所確認と再送依頼 | 新住所を通知しておく |
意図的な遅延・未返還 | 書面による催促→法的手段 | 消費生活センターへの相談も有効 |
民法の規定では、敷金は「賃貸借契約が終了し、賃借物件の明渡しが完了した時点」で返還債務が発生するため、正当な理由なく長期間返還されない場合は法的措置も検討できます。
- 退去費用は通常、退去後2週間〜1ヶ月程度で確定する
- 請求書未着の場合は、1ヶ月を目安に自ら問い合わせる
- 敷金返還には法定期限はないが、「速やかに」が原則
- 不当請求には国土交通省ガイドラインを根拠に異議申し立て
- 交渉記録はすべて書面で残しておく

退去費用に関するよくある質問と回答
まとめ

退去費用は通常、退去立会い後の物件精査を経て、2週間〜1ヶ月程度で確定するのが一般的です。
請求書や明細書が届かない場合は、約1ヶ月を目安に自ら問い合わせることが重要です。
敷金返還の法定期限はありませんが、「速やかに行うべき」という原則があります。
退去費用トラブルを未然に防ぐための重要なポイントは、入居時・退去時の物件状況を写真や動画で記録しておくこと、退去立会いには必ず立ち会うこと、そして国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の基本的な考え方を理解しておくことです。
請求書未着や不当請求といったトラブルに遭遇した場合は、感情的にならず、事実と根拠に基づいた冷静な対応を心がけましょう。
書面でのやり取りを残し、必要に応じて消費生活センターなどの専門機関に相談することも有効です。
本記事では触れられなかった関連トピックとして、「特約の有効性」「原状回復工事の妥当性の判断方法」「少額訴訟の具体的手続き」などがあります。
より専門的な内容については、法律の専門家への相談をお勧めします。
退去費用のトラブルは、適切な知識と冷静な対応があれば、多くの場合解決可能です。本記事が皆様の円滑な退去手続きの一助となれば幸いです。
