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国土交通省が発行している原状回復のガイドラインに基づき、適正な負担割合と客観的な退去費用の相場情報を提供しています。

【賃貸の退去費用はいつ決まる?】請求書が来ないときの対処法

【賃貸の退去費用はいつ決まる?】請求書が来ないときの対処法

賃貸の退去費用請求書が来ない場合、入居者から積極的に確認することが重要です。

法的には退去後1ヶ月以内に請求書が届くのが一般的でしょう。

また、請求書が遅れる場合でも、管理会社への連絡により状況確認が可能です。

さらに、退去費用の法的期限や対処方法を理解することで、適切な対応が取れるのです。

そこで本記事では、退去費用の請求書が来ない場合の対処法と法的根拠を詳しく解説いたします。


行政書士 松村 元
監修者

1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号


目次

退去費用請求の法的根拠と期限

退去費用の請求期限は法律により明確に定められており、入居者の権利も保護されています。

ここでは退去費用請求に関する法的根拠と具体的な期限について詳しく解説していきます。

民法による退去費用請求の期限

民法では退去費用の請求期限について明確な規定があり、貸主の権利と義務が定められています。

具体的には、以下の期限が設定されているのです。

原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの冊子
  • 民法第621条(賃貸借の終了)
    • 契約終了時の原状回復義務の発生
    • 通常の使用による損耗は貸主負担
  • 民法第622条の2(敷金の返還)
    • 賃貸借終了後遅滞なく敷金返還義務
    • 原状回復費用の明細提示義務
  • 民法第166条(債権の消滅時効)
    • 債権は権利を行使できることを知った時から5年
    • 権利を行使できる時から10年で消滅

一方で、実務上は退去後1ヶ月以内に請求書が送付されることが一般的でしょう。

行政書士 松村 元

民法第622条の2は2020年4月に新設された重要な条文です。貸主は敷金から控除する費用について明細を示す義務があり、入居者の権利が大幅に強化されました。退去後1ヶ月を過ぎても請求書が来ない場合は、貸主の義務違反の可能性があるため、積極的に連絡を取ることをお勧めします。

原状回復ガイドラインの基準

次に、国土交通省の原状回復ガイドラインでは、退去費用の算定基準が明確に示されています。

  • 経過年数による価値減少の考慮
  • 通常の使用による損耗の区分
  • 故意・過失による損傷の負担区分
  • 修繕費用の合理的算定方法
  • 明細書による費用内訳の明示
行政書士 松村 元

原状回復ガイドラインは法的拘束力はありませんが、裁判でも重要な判断基準とされています。退去費用の請求時期についても「速やかに」行うべきとされており、1ヶ月以内の連絡が望ましいとされています。請求書が遅れる場合は、ガイドラインの基準を根拠に適切な対応を求めることができます。

請求書が来ない場合の具体的対処方法

退去費用の請求書が来ない場合、段階的なアプローチにより確実な解決が可能です。

適切な順序で対応することで、トラブルを避けながら状況を改善できるでしょう。

STEP

管理会社への状況確認

  • 退去後1ヶ月経過時点での連絡実施
  • 請求書発送予定日の確認
  • 退去立会い時の記録内容の照合
  • 連絡内容を書面またはメールで記録
行政書士 松村 元

管理会社への連絡は必ず書面またはメールで行い、連絡日時と回答内容を詳細に記録してください。口頭での連絡だけでは証拠が残らず、後で「連絡していない」と言われる可能性があります。退去立会い時の記録と照合し、当時の状況を正確に把握することも重要です。

STEP

書面による正式な照会

  • 内容証明郵便による照会書の送付
  • 民法第622条の2を根拠とした要求
  • 回答期限の明確な設定
  • 敷金返還の具体的な期日要求
行政書士 松村 元

内容証明郵便は法的効力が高く、相手方への強い督促効果があります。民法第622条の2を明確に根拠として示し、敷金返還義務と費用明細の提示義務を要求しましょう。回答期限は2週間程度が適切で、期限後の対応も明記することで効果的な督促となります。

STEP

専門機関への相談

最後に、書面による照会でも解決しない場合の相談先をご紹介します。

  • 消費生活センター
    契約に関するトラブル相談
    事業者への指導・助言
    専門的なアドバイス提供
  • 法テラス
    法的手続きの相談
    弁護士紹介サービス
    経済的支援制度の案内
  • 少額訴訟制度
    60万円以下の金銭請求
    1回の審理での迅速解決
    弁護士なしでの手続き可能
行政書士 松村 元

専門機関への相談時は、これまでの経緯を時系列で整理した資料と、契約書・立会い記録・連絡記録などの証拠書類を準備してください。消費生活センターは無料で相談でき、事業者への指導も期待できます。法的手続きが必要な場合は法テラスで相談し、少額訴訟も選択肢として検討しましょう。

退去費用トラブルの予防策

退去費用のトラブルを予防するには、入居時と退去時の適切な対応が不可欠です。

事前の準備と正確な記録により、後のトラブルを大幅に減らすことができるのです。

入居時の記録作成

まず、入居時の状況を正確に記録することで、退去時の費用負担を明確にできます。

  • 室内全体の写真撮影(日付入り)
  • 既存の傷や汚れの詳細記録
  • 設備の動作状況確認
  • 管理会社との立会い記録書面化
  • チェックシートへの相互署名
行政書士 松村 元

入居時の記録作成は退去費用トラブル予防の最重要ポイントです。デジタルカメラやスマートフォンで撮影する際は、必ず日付設定を確認し、全ての部屋・設備を漏れなく記録してください。管理会社の担当者と一緒に確認し、双方が納得する記録を作成することで、後のトラブルを確実に防げます。

退去時の適切な立会い

  • 入居時記録との詳細な比較確認
  • 修繕必要箇所の明確な特定
  • 費用負担区分の事前協議
  • 立会い結果の書面記録
  • 請求書送付時期の確認
退去費用請求書が来ない場合のチェックポイント
  • 退去後1ヶ月経過時点
    • 管理会社へ電話またはメールで連絡
    • 請求書発送予定日の確認
    • 連絡内容の書面記録
  • 退去後2ヶ月経過時点
    • 内容証明郵便による正式照会
    • 民法第622条の2を根拠とした要求
    • 回答期限の明確な設定
  • 退去後3ヶ月経過時点
    • 消費生活センターへの相談
    • 法テラスでの法的相談
    • 少額訴訟の検討
行政書士 松村 元

退去立会いでは入居時の記録と現状を詳細に比較し、修繕が必要な箇所とその原因を明確にしてください。原状回復ガイドラインに基づき、経年劣化や通常使用による損耗は貸主負担であることを確認しましょう。立会い時に請求書の送付時期も必ず確認し、遅れる場合の理由と具体的な送付予定日を書面で記録してください。このような丁寧な対応により、後のトラブルを確実に防げます。

まとめ

原状回復費用を計算するための電卓

本記事で解説した方法により、退去費用請求書が来ない問題を効果的に解決できます。

まず、重要なポイントを再確認し、実際の状況に応じて適切な対応を選択してください。

退去後1ヶ月経過時点での管理会社への連絡が最初のステップでしょう。

一方で、連絡しても解決しない場合は、内容証明郵便による正式な照会が有効なのです。

また、民法第622条の2を根拠とした要求により、貸主の義務履行を促すことができるでしょう。

さらに、専門機関への相談により、より専門的なサポートが得られるからです。

そのため、段階的なアプローチにより、冷静で効果的な対応を心がけることが重要なのです。

最後に、入居時と退去時の記録作成により、将来のトラブル予防に努めましょう。

本記事の重要なポイント
  • 退去後1ヶ月経過時点での管理会社への積極的連絡
  • 内容証明郵便による正式照会の効果的活用
  • 民法第622条の2を根拠とした法的要求
  • 連絡内容と対応状況の詳細記録
  • 専門機関(消費生活センター・法テラス)の適切な活用
  • 入居時・退去時の記録作成によるトラブル予防

参照元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)

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1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

正しい情報を掲載するよう注意しておりますが、誤った情報があればご指摘ください。

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