メニュー
賃貸・アパートの退去費用の相場が知りたいなら
  • 敷金返還請求に関するご相談
  • 退去費用に関するご相談
  • 退去立ち合いに関するご相談
賃貸住宅でのお困りごと、一人で悩んでいませんか?当サイトでは、賃貸に関するさまざまなトラブルについて、無料でご相談を承っています。行政書士監修の記事をもとに、賃貸人・賃借人の双方の立場から、適切なアドバイスをご提供いたします。賃貸トラブルでお悩みの際は、一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。あなたの不安を解消するお手伝いをいたします。
賃貸・アパートの退去費用の相場が知りたいなら
  • 敷金返還請求に関するご相談
  • 退去費用に関するご相談
  • 退去立ち合いに関するご相談
賃貸住宅でのお困りごと、一人で悩んでいませんか?当サイトでは、賃貸に関するさまざまなトラブルについて、無料でご相談を承っています。行政書士監修の記事をもとに、賃貸人・賃借人の双方の立場から、適切なアドバイスをご提供いたします。賃貸トラブルでお悩みの際は、一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。あなたの不安を解消するお手伝いをいたします。
敷金ドットコム
運営者
敷金ドットコムは、賃貸アパートを退去する際のトラブルを未然に防止するための情報サイトです。
国土交通省が発行している原状回復のガイドラインに基づき、適正な負担割合と客観的な退去費用の相場情報を提供しています。

【フローリングの傷による賃貸の退去費用】耐用年数がない設備の原状回復はどうなる?

ワックスがけをして光沢のあるフローリングの様子

フローリングに傷をつけてしまった場合の退去費用は、耐用年数の有無により計算方法が大きく異なります。

最も重要なのは、国土交通省のガイドラインに基づく適切な費用負担の理解でしょう。

また、耐用年数がない設備の場合でも、経年劣化を考慮した減額計算が適用されます。

一方で、故意・過失による損傷については、入居者が修繕費用を負担する場合があるのです。

そこで本記事では、フローリングの傷による原状回復費用の正確な計算方法と、入居者が知っておくべき法的権利について詳しく解説いたします。


行政書士 松村 元
監修者

1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号


目次

フローリングの原状回復に関する法的根拠と制度

フローリングの原状回復は民法と国土交通省ガイドラインにより詳細に規定されており、適切な費用負担が定められています。

ここでは賃貸住宅におけるフローリング修繕の法的根拠と、入居者の権利について詳しく説明していきます。

民法による賃貸人・賃借人の修繕義務

民法では賃貸人と賃借人の修繕義務が明確に区分されており、フローリングの損傷原因により負担者が決まります。

具体的には、通常使用による損耗は賃貸人負担、故意・過失による損傷は賃借人負担となるのです。

原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの冊子
  • 民法第606条(賃貸人の修繕義務)
    • 賃貸人は賃貸物の使用収益に必要な修繕義務を負う
    • 通常使用による経年劣化は賃貸人が修繕費用を負担
  • 民法第615条(賃借人の修繕権)
    • 賃借人は急迫の事情がある場合に修繕権を行使可能
    • 事前通知と修繕の必要性が要件
  • 民法第621条(賃借人の原状回復義務)
    • 賃借人は通常損耗を除く損傷の原状回復義務を負う
    • 故意・重過失による損傷は賃借人が修繕費用を負担
行政書士 松村 元

民法の原状回復義務は「通常損耗を除く」という重要な条件があります。つまり、家具の設置跡や日焼けなどの自然な劣化は賃借人の負担ではありません。フローリングの場合、歩行による表面の摩耗や色あせは通常使用の範囲内として扱われ、賃貸人負担となります。ただし、重い物を落として生じた凹みや傷は故意・過失による損傷として賃借人負担となる可能性があります。

国土交通省ガイドラインによる具体的基準

次に、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、フローリングの損傷について具体的な判断基準が示されています。

  • 賃貸人負担となるフローリング損傷
    • 家具の設置による軽微な凹み
    • 日常歩行による表面の摩耗
    • 日光や蛍光灯による変色・色あせ
  • 賃借人負担となるフローリング損傷
    • 重量物の落下による凹みや傷
    • キャスター付き椅子による傷
    • ペットによる引っかき傷
    • 水漏れ放置による腐食
行政書士 松村 元

国土交通省ガイドラインは法的拘束力はありませんが、裁判所でも参考にされる重要な基準です。特にフローリングについては「家具の設置による軽微な凹み」が賃貸人負担と明記されており、過度な請求を防ぐ根拠となります。ただし、「軽微」の判断は損傷の程度により異なるため、入居時と退去時の写真記録が重要です。疑問がある場合は専門家に相談することをお勧めします。

耐用年数がないフローリングの原状回復計算方法

フローリングは耐用年数が設定されていない設備ですが、経年劣化を考慮した減額計算により適正な費用負担が決定されます。

ここからは、実際の原状回復費用の計算方法と、入居者が負担する金額の決定プロセスを詳しく解説していきましょう。

経年劣化による減額計算の仕組み

フローリングに耐用年数が設定されていない場合でも、入居期間に応じた経年劣化を考慮して修繕費用を減額します。

具体的には、以下の計算式により入居者負担額が決定されるのです。

  1. 基本的な減額計算式
    • 入居者負担額 = 修繕費用 × (残存価値 ÷ 100)
    • 残存価値 = 100 – (入居年数 × 減価率)
  2. フローリングの減価率設定
    • 一般的な減価率:年5%~10%
    • 高品質フローリング:年3%~5%
    • 最低残存価値:10%~20%
  3. 計算例(入居5年、修繕費用10万円の場合)
    • 減価率5%の場合:100 – (5年 × 5%)= 75%
    • 入居者負担額:10万円 × 75% = 7万5千円
行政書士 松村 元

フローリングの減価率は材質や品質により異なりますが、一般的には年5%程度が妥当とされています。ただし、最低残存価値を下回ることはなく、通常は10%~20%が下限となります。重要なのは、新築時の価格を基準とするのではなく、入居時点での価値を基準とすることです。また、部分修繕で対応可能な場合は全面張替え費用を請求されることはありません。計算に疑問がある場合は、見積書の詳細な内訳を要求し、必要に応じて専門家に相談しましょう。

部分修繕と全面修繕の判断基準

一方、フローリングの修繕方法は損傷の程度と範囲により決定され、費用負担に大きく影響します。

  • 部分修繕で対応可能な場合
    • 損傷箇所が局所的で範囲が狭い
    • 補修材料が入手可能
    • 修繕後の見た目に問題がない
  • 全面修繕が必要な場合
    • 損傷が広範囲に及ぶ
    • 部分修繕では美観を損なう
    • 同一材料の入手が困難
  • 費用負担の考え方
    • 部分修繕可能な場合は部分修繕費用のみ請求
    • 全面修繕が必要でも入居者負担は損傷部分相当額
    • グレードアップ分は賃貸人負担
行政書士 松村 元

部分修繕が可能にもかかわらず全面張替え費用を請求されるケースがありますが、これは適切ではありません。入居者は損傷を与えた部分についてのみ責任を負うのが原則です。また、修繕により機能や美観が向上する場合のグレードアップ分は賃貸人負担となります。見積書を受け取った際は、修繕範囲と方法が適切か確認し、過大な請求には毅然と対応しましょう。複数の業者から見積もりを取ることも有効な対策です。

フローリング傷の種類別対応方法

フローリングの傷は発生原因と損傷程度により対応方法が異なり、それぞれに応じた適切な費用負担が決定されます。

ここでは傷の種類別に、具体的な対応方法と入居者が知っておくべきポイントを詳しく解説していきます。

軽微な表面傷の対応

  • 通常使用による軽微な傷(賃貸人負担)
  • 家具移動時の小さな擦り傷
  • 日常生活での軽微な損傷
  • 対応方法:ワックス掛けや軽研磨による修復
行政書士 松村 元

軽微な表面傷は通常使用の範囲内として扱われ、基本的に賃貸人負担となります。ただし、「軽微」の判断基準が重要で、表面のワックス層のみの損傷であれば問題ありません。木材本体に達している場合は個別に判断されます。退去時に過度な請求を受けた場合は、国土交通省ガイドラインを根拠に反論しましょう。写真による証拠保全も重要です。

中程度の凹み・傷の対応

  • 重量物the落下による凹み(賃借人負担)
  • キャスター付き椅子による継続的な傷
  • 対応方法:部分的な板材交換または補修
  • 費用負担:経年劣化を考慮した減額計算適用
行政書士 松村 元

中程度の損傷は故意・過失による場合が多く、賃借人負担となることが一般的です。ただし、修繕費用は必ず経年劣化を考慮して減額計算されます。部分修繕が可能な場合は、全面張替え費用を請求されることはありません。見積書の内容を詳細に確認し、修繕範囲と方法が適切かチェックしましょう。疑問がある場合は第二の見積もりを取ることをお勧めします。

重度の損傷・広範囲の傷の対応

最後に、広範囲にわたる重度の損傷への対応方法をご説明します。

  • ペットによる大規模な引っかき傷
  • 水漏れ放置による腐食・変色
  • 対応方法:部分的または全面的な張替え
  • 費用負担:損傷範囲に応じた按分計算
行政書士 松村 元

重度の損傷でも入居者負担は損傷部分に相当する金額のみです。全面張替えが必要な場合でも、損傷していない部分の費用は賃貸人負担となります。また、新品への交換により機能や美観が向上する部分(グレードアップ分)も賃貸人負担です。按分計算の方法や根拠について詳細な説明を求め、不当な請求には法的根拠を示して対応しましょう。必要に応じて専門家や消費生活センターに相談することが重要です。

フローリング修繕費用の相場
  • 部分補修(1㎡あたり)
    • 表面研磨・ワックス:2,000円~4,000円
    • 部分的な板材交換:8,000円~15,000円
    • パテ補修:3,000円~6,000円
  • 全面張替え(6畳の場合)
    • 一般的なフローリング:8万円~12万円
    • 高品質フローリング:12万円~20万円
    • 工事費込みの総額
  • 経年劣化による減額例
    • 入居3年(減価率5%):85%負担
    • 入居5年(減価率5%):75%負担
    • 入居10年(減価率5%):50%負担
行政書士 松村 元

修繕費用の相場を把握しておくことで、過大請求を防ぐことができます。見積書を受け取った際は、作業内容と単価が相場と比較して適正か確認しましょう。また、複数の業者から見積もりを取ることで、より正確な相場を把握できます。地域により価格差があるため、地元の相場情報も参考にしてください。不明な点は必ず説明を求め、納得できない場合は専門家に相談することが大切です。

原状回復トラブルを防ぐための法的対策

原状回復をめぐる法的トラブルを未然に防ぐためには、契約時点からの適切な書面管理と証拠保全が不可欠です。

ここでは行政書士の視点から、入居者が知っておくべき法的予防策と、トラブル発生時の対応準備について詳しく解説します。

契約時の法的確認事項

まず、賃貸借契約締結時に確認すべき法的重要事項をご説明します。

  • 賃貸借契約書の原状回復条項確認
    • 民法と異なる特約条項の有無と有効性
    • 通常損耗の定義と範囲の明記状況
    • 修繕費用の算定方法の記載内容
  • 重要事項説明書との整合性確認
    • 宅地建物取引士による説明内容の記録
    • 原状回復に関する説明事項の詳細確認
    • 疑問点の質問と回答内容の書面化
  • 入居時現状確認書の法的意義
    • 既存損傷の詳細記録と双方署名
    • 写真添付による客観的証拠の作成
    • 立会人の確保と第三者証明の取得
行政書士 松村 元

賃貸借契約書の原状回復特約は、消費者契約法第10条により無効となる場合があります。特に通常損耗まで賃借人負担とする条項は、明確な説明と合意がない限り無効です。契約時には宅地建物取引士から十分な説明を受け、疑問点は必ず書面で質問し、回答も書面で受け取ってください。入居時現状確認書は法的証拠として極めて重要で、退去時の争点を大幅に減らすことができます。

証拠保全と書面管理の法的重要性

  • 法的証拠能力のある記録方法
    • デジタル写真のExif情報保全と改ざん防止対策
    • 公証人による事実実験公正証書の活用
    • 内容証明郵便による通知記録の作成
  • 管理会社・大家との書面によるやり取り
    • 修繕要求と対応状況の文書化
    • 配達証明付き郵便による正式通知
    • 電子メールでの連絡記録保存
  • 第三者機関との連携準備
    • 消費生活センターへの相談記録作成
    • 法テラスでの法律相談実施
    • 賃貸住宅紛争防止条例の活用検討
行政書士 松村 元

証拠保全は民事訴訟法に基づく法的手続きの基礎となります。特にデジタル証拠は改ざんの可能性を指摘されやすいため、撮影直後のデータ保全が重要です。公証人による事実実験公正証書は法的証明力が高く、重要な損傷については活用を検討してください。また、各自治体の賃貸住宅紛争防止条例は行政による調停制度を提供しており、費用対効果の高い解決手段として有効です。書面管理は法的権利行使の前提条件です。

まとめ

ワックスがけをして光沢のあるフローリングの様子

フローリングの傷による原状回復費用は、適切な知識と対策により大幅に削減することができます。

まず、最も重要なポイントは耐用年数がない場合でも経年劣化による減額計算が適用されることでしょう。

また、部分修繕が可能な損傷については全面張替え費用を負担する必要がないのです。

一方で、通常使用による軽微な傷は賃貸人負担となり、入居者が費用を負担する義務はありません。

さらに、契約時からの適切な書面管理と証拠保全により、多くのトラブルを未然に防ぐことが可能です。

そのため、退去時に過大な請求を受けた場合は、民法と国土交通省ガイドラインを根拠に適正な負担額を主張しましょう。

最後に、疑問や不安がある場合は専門家や消費生活センターに相談し、適切なアドバイスを受けることが重要なのです。

本記事の重要なポイント
  • 耐用年数がなくても経年劣化による減額計算が適用される
  • 通常使用による軽微な傷は賃貸人負担
  • 部分修繕可能な場合は部分修繕費用のみ負担
  • 故意・過失による損傷でも経年劣化を考慮した減額が必要
  • 契約時からの適切な書面管理と証拠保全が重要
  • 法的根拠に基づく権利行使でトラブル解決が可能

参照元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)

賃貸・アパートの退去費用の相場が知りたいなら
  • 敷金返還請求に関するご相談
  • 退去費用に関するご相談
  • 退去立ち合いに関するご相談
賃貸住宅でのお困りごと、一人で悩んでいませんか?当サイトでは、賃貸に関するさまざまなトラブルについて、無料でご相談を承っています。行政書士監修の記事をもとに、賃貸人・賃借人の双方の立場から、適切なアドバイスをご提供いたします。賃貸トラブルでお悩みの際は、一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。あなたの不安を解消するお手伝いをいたします。
賃貸・アパートの退去費用の相場が知りたいなら
  • 敷金返還請求に関するご相談
  • 退去費用に関するご相談
  • 退去立ち合いに関するご相談
賃貸住宅でのお困りごと、一人で悩んでいませんか?当サイトでは、賃貸に関するさまざまなトラブルについて、無料でご相談を承っています。行政書士監修の記事をもとに、賃貸人・賃借人の双方の立場から、適切なアドバイスをご提供いたします。賃貸トラブルでお悩みの際は、一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。あなたの不安を解消するお手伝いをいたします。

1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

正しい情報を掲載するよう注意しておりますが、誤った情報があればご指摘ください。

目次