
【フローリングの傷による賃貸の退去費用】耐用年数がない設備の原状回復はどうなる?
「フローリングに傷をつけてしまったけど、退去時にいくら請求されるのだろう」「フローリングには耐用年数がないって聞いたけど、全額負担になるの?」——こうした不安を抱えている方は多いのではないでしょうか。
結論から言えば、フローリングの傷は「建物の耐用年数」に基づいて経過年数が考慮されるため、全額負担にはなりません。さらに、日常生活で生じた軽微な傷や家具の設置跡は通常損耗として貸主負担が原則です。ただし、故意・過失による損傷は借主負担となるため、傷の種類と発生原因を正しく理解しておくことが重要です。
この記事では、フローリングの傷による退去費用の判断基準、耐用年数と負担割合の考え方、そして費用を抑えるための具体的な対策まで詳しく解説します。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
フローリングの傷は退去費用の対象になるのか
賃貸物件のフローリングについた傷がすべて退去費用の対象になるわけではありません。国土交通省のガイドラインでは、傷の発生原因によって貸主負担と借主負担が明確に分けられています。まずはこの基本的な考え方を押さえておきましょう。
1-1. 貸主負担になるフローリングの傷
日常生活を送る中で自然に生じる傷や劣化は、通常損耗・自然損耗として貸主負担が原則です。家賃にはこうした経年劣化の修繕費用が含まれていると考えられているためです。
- 家具の設置跡:テーブルやベッドの脚による床の凹み・設置跡
- 日焼けによる変色:日光が当たることで起きる自然な色褪せ
- ワックスの剥がれ:日常的な歩行による自然な摩耗
- 軽微な擦り傷:椅子の引きずりなど通常使用による小さな傷
1-2. 借主負担になるフローリングの傷
一方で、借主の故意・過失や善管注意義務違反によるフローリングの損傷は、原状回復費用として借主が負担する対象です。通常の使い方では発生しない傷がこれに該当します。
- 重量物の落下:鉄アレイや重い鍋など硬い物を落としてできた深い傷・凹み
- ペットの爪痕:犬や猫の引っかき傷・噛み跡による広範囲の損傷
- キャスターによる溝:保護なしでキャスター付き家具を長期間使用した深い溝
- 水濡れ放置による膨張:こぼした水を放置したことによる床材の変形・腐食
フローリングの傷が「通常損耗」か「特別損耗」かは、傷の深さ・範囲・発生原因で判断されます。椅子の引きずりによる小さな擦り傷は通常損耗ですが、ペットの爪による広範囲の引っかき傷は特別損耗となる点を覚えておきましょう。
フローリングの退去費用を考えるうえで最も重要なのが「耐用年数」の考え方です。フローリングにはクロスや畳とは異なる特別な耐用年数の扱いがあるため、正しく理解しておく必要があります。
2-1. フローリングの耐用年数は「建物の耐用年数」
国土交通省ガイドラインでは、フローリングの耐用年数について「経過年数は考慮しない」としつつも、フローリング全体を張り替える場合は建物の耐用年数で経過年数を考慮すると定めています。つまり、部分補修なら経過年数の減価なく借主が負担しますが、全体張替えなら建物の構造に応じた減価償却が適用されます。
- 部分補修の場合:経過年数は考慮せず、補修費用を借主が負担(1枚単位)
- 全体張替えの場合:建物の耐用年数に基づく経過年数の減価償却を適用
- 補修範囲の原則:最小限の施工単位(損傷箇所を含む1枚)が基本
2-2. 建物構造別の耐用年数と負担割合
フローリングの全体張替え時に適用される建物の耐用年数は、構造によって異なります。居住年数が長いほど借主の負担割合は下がる仕組みです。


| 建物構造 | 耐用年数 | 10年居住時の借主負担 | 20年居住時の借主負担 |
|---|---|---|---|
| 木造 | 22年 | 約55% | 約9% |
| 軽量鉄骨造 | 27年 | 約63% | 約26% |
| 鉄筋コンクリート造(RC造) | 47年 | 約79% | 約57% |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造) | 47年 | 約79% | 約57% |
2-3. 他の床材との耐用年数の違い
フローリングと他の床材では耐用年数の扱いが大きく異なります。クッションフロアやカーペットは耐用年数6年で減価償却されるため、6年以上居住すれば残存価値は1円となります。一方、フローリングは建物の耐用年数に準じるため、長期居住でも一定の負担が残る点に注意が必要です。
退去費用の交渉を専門家に依頼する方法は、以下の記事で解説しています。
フローリング傷の修繕費用の相場
実際にフローリングの傷で退去費用を請求された場合、どの程度の金額が一般的なのでしょうか。修繕方法ごとの費用相場を把握しておくことで、請求額が適正かどうかの判断材料になります。
3-1. 修繕方法別の費用相場
フローリングの修繕は、傷の程度によって部分補修から全面張替えまで方法が異なります。それぞれの費用相場を確認しておきましょう。
- 補修ペン・パテによる部分補修:1箇所あたり1万〜3万円程度
- 1枚単位の部分張替え:1枚あたり2万〜5万円程度(材料費+工賃)
- 部屋全体の張替え(6畳):10万〜20万円程度
- 部屋全体の張替え(10畳):15万〜30万円程度
3-2. 補修範囲の原則と過剰請求のチェックポイント
ガイドラインでは、フローリングの修繕は原則として損傷箇所を含む最小の施工単位(1枚単位)で行うこととされています。1箇所の傷で部屋全体の張替え費用を請求された場合は、過剰請求の可能性があります。
- 補修箇所と請求範囲が一致しているか確認する
- 1箇所の傷で全面張替えの請求は減額交渉の余地がある
- 同じフローリング材が入手できない場合でも、類似品での部分補修を検討
- 工賃の単価が業界相場と大きく乖離していないか確認する
退去前にできるフローリングの傷対策
退去費用を抑えるためには、退去前に適切な対策を講じることが効果的です。自分でできる補修方法から、入居時の記録の活用まで、実践的な方法を紹介します。
4-1. 自分でできるフローリングの傷補修
軽微な傷であれば、市販の補修キットを使って自分で修繕できる場合があります。ただし、補修に失敗すると逆に傷が目立ったり、損傷範囲が広がったりするリスクがあるため、慎重に判断しましょう。
- 補修ペン(浅い傷向け):フローリングの色に合った補修ペンで傷を目立たなくする
- パテ埋め(深い傷向け):ウッドパテで凹みを埋め、表面を整える
- スチームアイロン(軽い凹み向け):濡れタオルの上からアイロンを当て木材を膨張させる
- 注意:補修跡が不自然だとかえって評価が下がる可能性がある
4-2. 入居時の写真記録が最大の武器になる
退去費用の交渉において、入居時に撮影した写真・動画は最も強力な証拠です。「この傷は入居前からあった」と証明できれば、その分の修繕費用は貸主負担となります。入居時に写真を撮っていなかった方は、退去前に現状を記録しておくだけでも交渉材料になります。
フローリングの傷による退去費用が高額に感じた場合、ガイドラインの知識を活用すれば適正な金額に交渉できる可能性があります。交渉の流れと具体的な主張ポイントを把握しておきましょう。
4-3. 退去立会い時に確認すべきこと
退去立会いは、原状回復費用の算定に直結する重要な場面です。以下のポイントを事前に準備して臨みましょう。
- 傷の原因を確認:指摘された傷が通常損耗か特別損耗か、その場で分類を確認する
- 修繕範囲を確認:部分補修で済むのか、全面張替えが必要なのかを明確にする
- 経過年数の考慮を確認:全面張替えの場合、建物の耐用年数で減価されているか確認
- 見積書を書面で受け取る:各項目の金額と根拠を明確にした書面を請求する
フローリングの傷で全面張替え費用を請求された場合は、「部分補修で対応できないか」「経過年数の減価償却が適用されているか」の2点を必ず確認してください。この2点だけで請求額が大幅に変わるケースが少なくありません。
具体的な負担割合は、以下のガイドライン負担割合表で確認できます。
まとめ:フローリングの傷による退去費用は正しい知識で適正化できる
フローリングの傷による退去費用は、傷の種類・修繕方法・経過年数の3つの要素で大きく変わります。ガイドラインの知識を持っていれば、不当な高額請求から身を守ることができます。
この記事のポイント
- フローリングの費用負担の基本ルール
- 家具の設置跡や日焼けは貸主負担(通常損耗)
- 重量物の落下やペットの爪痕は借主負担(特別損耗)
- 部分補修は経過年数が考慮されない(1枚単位で負担)
- 全面張替えは建物の耐用年数で減価償却される
フローリングの傷で高額な退去費用を請求された場合でも、ガイドラインを根拠に冷静に交渉すれば適正な金額に収まるケースが大半です。「部分補修で済むか」「経過年数が反映されているか」の2点を必ず確認し、納得できない場合は専門機関に相談してください。
- 本記事は一般的な情報提供を目的としており、実際の退去手続きや費用負担については契約書・管理会社・貸主の案内を必ずご確認ください。
- 修繕費用の相場は地域や業者、フローリング材の種類によって異なります。記載の金額は目安としてご参照ください。










