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敷金ドットコム
運営者
敷金ドットコムは、賃貸アパートを退去する際のトラブルを未然に防止するための情報サイトです。
国土交通省が発行している原状回復のガイドラインに基づき、適正な負担割合と客観的な退去費用の相場情報を提供しています。

【原状回復ガイドラインの負担割合表】簡単に退去費用の負担割合が分かる

【設備・内装材の耐用年数のまとめ】国土交通省 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン

賃貸住宅の退去時に発生する原状回復(元の状態に戻すこと)費用について、多くの賃借人が「どこまでが自分の負担なのか分からない」という悩みを抱えています。

実は、国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」には、詳細な負担割合表が掲載されており、これを正しく理解することで不当な費用請求を回避できます。

本記事では、この負担割合表の読み方を分かりやすく解説し、退去時のトラブルを未然に防ぐための具体的なポイントをお伝えします。

適切な知識を身につけることで、賃借人としての権利を守り、安心して退去手続きを進めることができるでしょう。


行政書士 松村 元
監修者

1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号


目次

原状回復ガイドラインの負担割合表を読み解くポイント

賃貸住宅の価値(建物価値)のイラスト
負担区分の分類基準
  • A区分 :通常の住まい方でも発生する損耗(貸主負担)
  • B区分 :使い方次第で発生する損傷(借主負担)
  • A(+B)区分 :通常損耗だが手入れ不足で拡大(借主負担)
  • A(+G)区分 :グレードアップ要素を含む(貸主負担)

原状回復ガイドラインは損耗を4つの区分に分類し、負担者を明確化しています。

負担割合表を読み解く際の最重要ポイントは、損傷の原因が「通常使用」か「善管注意義務(注意深く大切に扱う義務)違反」かを正確に判断することです。

通常使用による損耗は原則として賃貸人負担となり、善管注意義務違反(注意深く扱わなかった責任)による損傷は賃借人負担となります。

具体的な判断基準として、まず損傷の程度と範囲を確認し、次に入居期間と使用状況を考慮します。

例えば、壁紙の日焼けや家具の設置跡は通常使用の範囲内とされますが、タバコのヤニや故意による穴あけは賃借人負担となります。

また、耐用年数(使える期間の目安)を超えた設備については、経年劣化(時間が経って自然に古くなること)による価値減少を考慮し、残存価値(古くなっても残る価値)に基づいて負担額を算定します。

表を活用する際は、該当する事例を正確に特定し、記載された負担区分(誰が費用を払うかの分け方)に従って判断することが重要です。

行政書士 松村 元

負担区分の判定では客観的事実と法的基準に基づく冷静な判断が重要です。感情的な主張ではなく、ガイドラインの具体的事例と照合して判定してください。特にA(+B)区分の判定では、通常の清掃や手入れを実施していたかの立証が鍵となります。記録や写真による証拠準備を怠らないようにしましょう。

損耗・毀損の事例区分(部位別)負担割合表

以下の事例区分(部位別)負担割合表は、具体的な損傷状況に応じた負担区分を迅速に判定できる実用的なツールです。

実際の退去時には、損傷箇所を表の分類と照合し、負担者を確定します。

スクロールできます
部位\区分A(+G)
次の入居者を確保するための化粧直し、グレードアップの要素があるもの
A
賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても発生すると考えられるもの
A(+B)
賃借人のその後の手入れ等管理が悪く発生、拡大したと考えられるもの
B
賃借人の使い方次第で発生したりしなかったりするもの
(明らかに通常の使用による結果とはいえないもの)
床(畳・フローリング・カーペットなど)畳の裏返し、表替え(特に破損等していないが、次の入居者確保のために行うもの)
(考え方)入居者入れ替わりによる物件の維持管理上の問題であり、賃貸人の負担とすることが妥当と考えられる。

フローリングワックスがけ
(考え方)ワックスがけは通常の生活に
おいて必ず行うとまでは言い切れず、物件の維持管理の意味合いが強いことから、賃
貸人負担とすることが妥当と考えられる。
家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡
(考え方)家具保有数が多いという我が国の実状に鑑みその設置は必然的なものであり、設置したことだけによるへこみ、跡は通常の使用による損耗ととらえるのが妥当と考えられる。

畳の変色、フローリングの色落ち(日照、建物構造欠陥による雨漏りなどで発生したもの
(考え方)日照は通常の生活で避けられないものであり、また、構造上の欠陥は、賃借人には責任はないと考えられる(賃借人が通知義務を怠った場合を除く)。
カーペットに飲み物等をこぼしたことによるシミ、カビ
(考え方)飲み物等をこぼすこと自体は通常の生活の範囲と考えられるが、その後の手入れ不足等で生じたシミ・カビの除去は賃借人の負担により実施するのが妥当と考えられる

冷蔵庫下のサビ跡
(考え方)冷蔵庫に発生したサビが床に付着しても、拭き掃除で除去できる程度であれば通常の生活の範囲と考えられるが、そのサビを放置し、床に汚損等の損害
を与えること、賃借人の善管注意義務違反に該当す
引越作業で生じたひっかきキズ
(考え方)賃借人の善管注意義務違反または過失に該当する場合が多いと考えられる。

畳やフローリングの色落ち(賃借人の不注意で雨が吹き込んだことなどによるもの)
(考え方)賃借人の善管注意義務違反に該当する場合が多いと考えられる。

落書き等の故意による毀損
※床材の損耗判定では、使用による自然な劣化と注意義務違反による損傷を明確に区別します。
行政書士 松村 元

床材の負担判定では、損傷発生の経緯と入居者の対応を詳細に検証することが重要です。通常使用の範囲内での損耗は原則として貸主負担ですが、適切な清掃や手入れを怠った結果拡大した損傷は借主負担となります。退去立会い時は損傷の発生時期と原因を具体的に説明し、適正な区分判定を求めてください。

まとめ

原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの冊子

原状回復ガイドラインの負担割合表は、賃貸住宅の退去時トラブルを防ぐための重要なツールです。

通常使用による損耗は賃貸人負担、故意・過失による損傷は賃借人負担という基本原則を理解し、具体的な事例については部位別一覧表で確認することで適切な判断ができます。

退去時には感情的にならず、ガイドラインに基づいた客観的な話し合いを心がけましょう。

不明な点がある場合は、各自治体の住宅相談窓口や消費生活センターに相談することをお勧めします。

適切な知識と準備により、円滑な退去手続きを実現しましょう。

重要なポイント
  • 損傷原因が「通常使用」か「善管注意義務違反」かの正確な判断が原状回復費用負担の根本的な決定要因となる
  • 入居時と退去時の物件状態をチェックリストと写真で詳細に記録し、当事者間の認識違いによるトラブルを防止する
  • 契約書の内容を入居前に詳細確認し、原状回復に関する特約や負担条件を事前に把握しておく
  • 敷金(入居時に預ける保証金)返還は建物明け渡し後にのみ請求可能で、故意・過失によらない損傷は賃借人負担不要が原則
  • 設備の不具合や損傷を発見した際は速やかに賃貸人に通知し、善管注意義務を果たして賠償責任を回避する

参照元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版) – 契約の終了に伴う原状回復義務の考え方

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1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

正しい情報を掲載するよう注意しておりますが、誤った情報があればご指摘ください。

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