【原状回復工事の業者】自分で選べる場合と注意点

原状回復工事の業者選択権は、民法第621条と賃貸借契約書の条項により法的に決定されます。
契約書に業者指定条項がない場合、入居者は自由に業者を選択できます。
一方、指定業者の費用が不当に高額な場合は、消費者契約法により業者変更が認められます。
また、業者を自分で選択する際は、法的リスクや契約上の注意点を十分に理解することが重要です。
そこで本記事では、原状回復工事の業者選択における法的権利と、入居者が注意すべきポイントを詳しく解説いたします。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
原状回復工事における業者選択の法的枠組み
原状回復工事の業者選択権は、民法と賃貸借契約書の内容により法的に決定されます。
ここでは原状回復義務の法的根拠と、業者選択に関する基本的なルールについて詳しく解説していきます。
民法における原状回復義務の基本原則
民法第621条により、賃借人は賃貸借契約終了時に賃借物を原状に復して返還する義務を負います。
この原状回復義務には以下の法的特徴があるのです。

- 民法第621条(賃借人の原状回復義務)
- 賃借人は賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う
- ただし、通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く
- 民法第606条(賃貸人の修繕義務)
- 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う
- 賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは除く
したがって、賃借人は法的に原状回復の義務を負い、実施方法については契約書の定めに従います。

民法第621条の改正により、原状回復義務の範囲が明確化されました。通常損耗と経年変化は賃借人の負担対象外となったため、業者選択の前に損傷の性質を正確に判定することが重要です。法的に賃借人の責任範囲外の損傷について工事費用を請求されることを防ぐため、契約書と現実の損傷状況を慎重に照合してください。
国土交通省ガイドラインによる業者選択の指針
一方、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、業者選択に関する具体的な指針が示されています。
- 賃借人による業者選択の原則
- 賃借人は原状回復義務を負う範囲について、自ら業者を選択し工事を実施することが可能
- ただし、工事の品質や費用が適正水準を満たすことが前提条件
- 貸主による業者指定の合理性
- 貸主が特定業者を指定する場合は、合理的理由の存在が必要
- 単なる利便性や慣習的理由のみでは法的拘束力に疑問



国土交通省ガイドラインは法的拘束力こそないものの、裁判所の判断に大きな影響を与える重要な指針です。業者選択権について争いが生じた場合、このガイドラインが有力な根拠となります。貸主が業者を一方的に指定し、適正価格を大幅に上回る費用を請求する行為は、消費者契約法の不当条項に該当する可能性もあります。契約書の業者指定条項に疑問がある場合は、早期に専門家に相談することをお勧めします。
入居者が業者を選択できる具体的なケース
入居者による業者選択が法的に認められるケースは、契約内容と損傷の性質により決定されます。
ここからは、実際に入居者が業者を自由に選択できる場面と、その法的根拠について具体的に説明していきましょう。
契約書に業者指定条項がない場合
賃貸借契約書に原状回復業者の指定条項が存在しない場合、入居者は自由に業者を選択できます。
この場合の法的根拠と注意点は以下の通りです。
- 契約自由の原則の適用
- 民法の契約自由の原則により、特約がない限り業者選択は賃借人の自由
- 貸主による事後的な業者指定は法的拘束力なし
- 適正価格での工事実施義務
- 市場価格と大きく乖離しない適正な工事費用での実施
- 複数業者からの見積もり取得が推奨
- 工事品質の確保責任
- 原状回復として十分な品質の工事実施
- 工事完了後の品質保証対応



契約書に業者指定条項がない場合でも、工事品質と適正価格での実施は賃借人の義務となります。安価な業者を選択した結果、工事品質が不十分で追加工事が必要になった場合、その費用は賃借人負担となる可能性があります。業者選択時は価格だけでなく、施工実績・保証内容・アフターサービスを総合的に評価し、信頼できる業者を選定してください。
貸主指定業者の費用が不当に高額な場合
次に、貸主が指定した業者の費用が市場価格と比較して不当に高額な場合についても説明します。
- 消費者契約法第10条の適用可能性
- 市場価格の1.5倍以上の費用設定は不当条項の疑い
- 賃借人の利益を一方的に害する条項として無効主張が可能
- 代替業者による実施の法的根拠
- 適正価格での工事完了により原状回復義務は履行済み
- 貸主による追加費用請求は根拠なし
- 事前通知と証拠保全の重要性
- 業者変更の事前通知と理由の書面での説明
- 市場価格調査結果と見積書の保管



貸主指定業者の費用が不当に高額な場合、消費者契約法の保護を受けることができます。ただし、単に「高い」というだけでは不十分で、市場価格との具体的な比較データが必要です。最低3社以上から見積もりを取得し、価格差の合理的理由を貸主に説明を求めてください。回答が不十分な場合は、適正価格での工事実施と事後的な費用請求拒否の法的根拠となります。
業者選択時の法的注意点と実務上のポイント
入居者が独自に業者を選択する場合、法的リスクを最小化するための注意点があります。
適切な業者選択により、トラブルを未然に防ぎながら費用削減を実現することが可能です。
契約内容の詳細確認
- 業者指定条項の有無と内容確認
- 原状回復の範囲と基準の明確化
- 費用負担割合の確認
- 工事品質基準の把握



契約書の確認は業者選択の大前提となります。特に「原状回復」の定義が曖昧な契約書では、後でトラブルになりやすいため注意が必要です。入居時の写真と比較しながら、どの程度の工事が必要かを客観的に判断してください。不明な点は管理会社に書面で質問し、回答も書面で受け取ることで証拠保全を図りましょう。
事前通知と合意形成
- 貸主・管理会社への事前連絡
- 業者変更理由の文書での説明
- 工事内容と費用の事前承認取得
- 工事日程の調整と立会い確認



事前通知は法的紛争を避けるための重要な手続きです。口頭での連絡ではなく、必ず書面(メール含む)で通知し、相手方の了承も書面で取得してください。一方的な業者変更は契約違反を主張される可能性があるため、十分な事前協議が必要です。特に工事内容と費用については、市場価格との比較データを添付して説明することで、合理的な変更理由を明確にしましょう。
業者の信頼性確認
最後に、選択した業者の信頼性と法的要件について確認します。
- 建設業許可や資格の確認
500万円以上の工事には建設業許可が必要
電気・水道工事には専門資格が必要
許可証・資格証明書の写しを取得 - 損害保険加入状況の確認
工事中の事故に対する補償体制
第三者損害賠償保険の加入確認
保険証券の写しを取得 - 契約書面の適正性確認
工事内容・費用・工期の明記
品質保証期間と内容の明示
トラブル時の解決方法の記載



業者の信頼性確認を怠ると、工事品質の問題や追加費用の発生リスクが高まります。特に建設業許可の確認は法的義務でもあり、無許可業者との契約は後でトラブルになった際に不利になる可能性があります。また、損害保険の加入確認により、工事中の事故による損害を回避できます。契約書は必ず書面で作成し、曖昧な表現がないか十分にチェックしてください。
- 契約条項の確認
- 業者指定条項の有無と拘束力
- 原状回復範囲の具体的定義
- 費用負担の上限設定
- 品質基準の明確化
- 事前手続きの履行
- 貸主・管理会社への書面通知
- 業者変更理由の合理的説明
- 工事内容と価格の事前合意
- 立会い日程の調整
- 業者の適格性確認
- 建設業許可等の法的資格
- 損害保険の加入状況
- 施工実績と品質保証
- 契約書面の適正性



業者選択は単なる費用削減ではなく、法的リスク管理の観点から慎重に行う必要があります。特に賃貸借契約の条項確認と事前手続きの履行は、後のトラブル回避に直結する重要なポイントです。また、選択した業者の適格性確認により、工事品質の確保と損害リスクの回避が可能になります。これらの手続きを怠ると、費用削減のメリットを上回る法的リスクを負う可能性があるため、必ず専門的な確認を行ってください。
トラブル回避のための事前対策
原状回復工事のトラブルは、入居時の適切な準備により大幅に軽減できます。
そのため、退去時の法的紛争を未然に防ぐための予防策を実施することが重要です。
入居時の記録作成と保管
まず、原状回復の責任範囲を明確にするため、入居時の状況記録が重要となります。
- 写真による現況記録
- 全室の詳細写真撮影(日付入り)
- 既存の傷・汚れ・設備不具合の記録
- 管理会社立会いでの状況確認
- 書面による現況確認書の作成
- 入居時チェックリストの詳細記入
- 管理会社との相互確認署名
- 原本とコピーの保管



入居時の記録作成は法的証拠力の高い予防策として非常に重要です。特に既存の損傷について管理会社との書面による相互確認を怠ると、退去時に賃借人の責任とされる可能性があります。写真撮影時は日付設定を確認し、デジタルデータと紙焼きの両方で保管してください。管理会社が立会いを拒否する場合は、内容証明郵便で記録保管の意思表示を行い、法的な予防線を張ることをお勧めします。
契約条項の事前確認と交渉
- 原状回復特約の詳細確認
- 通常損耗・経年変化の費用負担条項
- 業者指定条項の拘束力と範囲
- 費用上限の設定有無
- 不当条項の修正交渉
- 消費者契約法違反の可能性指摘
- 国土交通省ガイドライン準拠の要求
- 書面による修正合意の取得



契約条項の事前確認は入居者の権利保護に直結する重要な手続きです。特に原状回復特約が消費者契約法第10条に違反する可能性がある場合は、契約前の修正交渉が効果的です。契約締結後の条項変更は困難なため、署名前に十分な検討時間を確保してください。不明な条項については必ず質問し、口頭説明ではなく書面での回答を求めることで、後のトラブル防止が可能になります。
まとめ


原状回復工事の業者選択権は、民法と契約条項により法的に決定されます。
まず、契約書に業者指定条項がない場合、入居者は自由に業者を選択できます。
一方で、貸主指定業者の費用が不当に高額な場合も、消費者契約法の保護により業者変更が可能です。
また、業者選択時は契約内容の確認、事前通知の履行、業者の信頼性確認が不可欠となります。
さらに、入居時の記録作成と契約条項の事前確認により、トラブルを未然に防ぐことができます。
そのため、法的権利を適切に行使しながら、費用削減と品質確保の両立が実現可能です。
最後に、複雑な契約内容や法的判断については、専門家への相談により確実な解決策を見つけましょう。
- 契約書の業者指定条項により選択権が決定
- 不当に高額な指定業者費用は変更可能
- 事前通知と合意形成が法的リスク回避の鍵
- 業者の適格性確認により品質と安全を確保
- 入居時記録により責任範囲を明確化
- 国土交通省ガイドラインが重要な法的指針

