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敷金ドットコムは、賃貸アパートを退去する際のトラブルを未然に防止するための情報サイトです。
国土交通省が発行している原状回復のガイドラインに基づき、適正な負担割合と客観的な退去費用の相場情報を提供しています。

【賃貸の退去立会いでサイン拒否】後日に請求が来た場合の対応法

【賃貸の退去立会いでサイン拒否】後日に請求が来た場合の対応法

賃貸の退去立会いでサインを拒否することは、借主の正当な権利として法的に認められています。

国土交通省の原状回復ガイドラインでは、入居者が納得できない費用請求に対して署名を保留する権利が明確に示されており、後日追加請求があった場合でも書面による異議申し立てが可能でしょう。

退去立会いでは原状回復費用の精算書類への署名を求められることがありますが、内容に疑問がある場合は無理にサインする必要はありません。

サイン後に追加請求が来た場合でも、費用の根拠が不明確であれば民法上の錯誤や不当利得の観点から拒否できる余地が残されています。

適切な対応をとることで、不当な費用負担を避けられるでしょう。


行政書士 松村 元
監修者

1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号


目次

退去立会いでサイン拒否できる権利とは?

賃貸物件の退去立会いにおいて、借主には署名を拒否する正当な権利があります。

国土交通省の原状回復ガイドラインでは、入居者と貸主の費用負担区分が明確に定められており、不当な請求に対して署名を保留する権利が保障されています。

借主が負担しなくてよい費用の範囲

原状回復ガイドラインによると、以下の費用は借主が負担する必要がないとされています。

原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの冊子
  • 日照による畳やクロスの自然な色あせ(経年変化)
  • 家具設置による床の凹み(通常使用の範囲内)
  • テレビや冷蔵庫の後ろの電気やけによる黒ずみ
  • 画鋲やピンの穴(下地ボードの張替えが不要な程度)
  • エアコン設置による壁のビス穴(貸主が設置を許可した場合)

これらの費用を請求された場合、「ガイドラインに基づき納得できないため署名を保留します」と明確に意思表示することが重要でしょう。

サイン強要は法的に無効

退去立会いで管理会社や大家から署名を強要された場合、その署名は法的に無効となる可能性があります。

民法では、意思に反して行われた契約や署名は取り消しができるとされており、脅迫や詐欺に近い状況での署名強要は、後日その効力を争うことが可能になります。

行政書士 松村 元

退去立会いの際は、必ず立会いの様子を録音や写真で記録しておきましょう。後日トラブルになった際の重要な証拠となります。

後日請求に対する書面での対応方法

退去立会いでサインを拒否した後に追加請求書が届いた場合、口頭ではなく書面で対応することが極めて重要になります。

異議申し立て書の作成手順

後日請求に対する異議申し立ては、必ず書面で行い、内容証明郵便で送付することで法的な効力を持たせることができます。

原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの冊子
  1. 請求内容の詳細な確認と根拠資料の要求
  2. 国土交通省ガイドラインとの照合による反駁理由の整理
  3. 異議申し立て書の作成(具体的な根拠を明記)
  4. 内容証明郵便での送付(配達証明付き)
  5. 相手方からの回答期限の設定(通常14日程度)

請求の根拠資料を要求する権利

後日請求を受けた借主には、その費用の詳細な根拠資料を要求する権利があります。

見積書、工事写真、業者の領収書などの具体的な証拠書類の提示を求めることで、不当な請求かどうかを判断できるでしょう。

管理会社や大家がこれらの資料提示を拒否する場合、その請求自体の正当性に疑問が生じる可能性があります。

行政書士 松村 元

異議申し立て書には「国土交通省ガイドライン第○条に基づき」という文言を入れることで、法的根拠を明確にできます。

国土交通省ガイドラインに基づく費用負担の基準

国土交通省の原状回復ガイドラインでは、借主と貸主の費用負担について明確な基準が設けられています。

通常損耗と経年変化の考え方

ガイドラインの最も重要な原則は、通常の居住による損耗や経年変化は借主の負担ではなく、貸主が負担すべきものとされていることです。

損耗の種類負担者
通常損耗・経年変化貸主負担
故意・過失による損傷借主負担
善管注意義務違反借主負担
通常使用を超える使用借主負担

この基準に基づいて、退去時の費用請求が適切かどうかを判断することができるでしょう。

具体的な判断基準と事例

ガイドラインでは、具体的な損耗事例について詳細な判断基準が示されています。

例えば、冷蔵庫下のサビ跡や家具の設置跡などは通常使用の範囲内とされ、借主の負担対象外となります。

一方で、タバコのヤニによるクロスの変色や、ペットによる柱の傷などは借主負担となる可能性があるでしょう。

行政書士 松村 元

判断に迷う場合は、国土交通省のガイドライン本文を直接確認するか、消費生活センターに相談することをお勧めします。

トラブル発生時の相談先と解決手順

退去費用について納得のいく解決ができない場合、専門機関への相談が効果的な解決策となります。

段階的な相談手順

まずは無料で利用できる消費生活センターへの相談から始めることで、多くのケースで適切なアドバイスを受けられるでしょう。

原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの冊子
  1. 消費生活センター(188番)での無料相談
  2. 不動産適正取引推進機構への相談
  3. 法テラスでの法律相談(所得制限あり)
  4. 認定司法書士・弁護士への有料相談
  5. 少額訴訟や調停の申立て検討

法的手続きが必要な場合の注意点

調停や訴訟などの法的手続きが必要になった場合、行政書士ではなく認定司法書士や弁護士への相談が必要となります。

特に140万円を超える金額の争いとなる場合は、弁護士への依頼が必須になるでしょう。

ただし、多くの退去費用トラブルは適切な知識と対応により、訴訟に至る前に解決できる可能性があります。

行政書士 松村 元

証拠書類の整理や主張内容の組み立てについては、行政書士でもサポートできますので、まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

賃貸の退去立会いでサインを拒否することは借主の正当な権利であり、後日請求があっても適切な対応により不当な費用負担を避けることが可能でしょう。

国土交通省の原状回復ガイドラインは、費用負担の明確な基準を示しており、通常損耗や経年変化は貸主負担とされています。

後日請求に対しては書面での異議申し立てを行い、根拠資料の提示を求めることで、適正な費用負担を実現できるでしょう。

トラブルが生じた場合は、まず消費生活センターへの相談から始め、必要に応じて専門家のサポートを受けることが重要になります。

適切な知識と対応により、円滑な退去手続きを実現し、不当な費用負担から身を守ることができるでしょう。

本記事の重要なポイント
  • 退去立会いでのサイン拒否は借主の正当な権利
  • 後日請求には書面での異議申し立てが効果的
  • 国土交通省ガイドラインが費用負担の基準
  • 通常損耗・経年変化は貸主負担が原則
  • トラブル時は消費生活センターに相談

参照元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)

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1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

正しい情報を掲載するよう注意しておりますが、誤った情報があればご指摘ください。

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