【フローリングの傷による賃貸の退去費用】耐用年数がない設備の原状回復はどうなる?

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賃貸物件のフローリングに傷がついた場合、退去時の費用負担は原状回復ガイドラインと契約内容によって判断され、すべて借主負担とはなりません。
国土交通省の原状回復ガイドラインでは、経年劣化や自然損耗による劣化は貸主負担、故意や過失による損傷は借主負担と明確に分けられています。
フローリングの傷の修繕費用については、傷の程度と発生原因を正しく見極めることが重要でしょう。
また、退去前に自分で補修することで費用を大幅に抑えられる可能性があるため、早めの対策が経済的負担の軽減につながります。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
フローリングの傷による退去費用負担とは?
賃貸住宅のフローリングに傷がついた場合の費用負担について、多くの借主が「すべて自分で負担しなければならない」と誤解しています。
しかし、国土交通省が発行している原状回復ガイドラインでは、傷の原因や程度によって負担者が明確に区分されているのです。
原状回復の基本的な考え方
原状回復とは、借主が借りた当時の状態に戻すことではなく、借主の居住により発生した建物価値の減少のうち、借主の故意・過失による損耗等を復旧することを指します。
つまり、通常の生活で避けられない消耗や劣化については、借主が負担する必要がありません。

- 家具の設置による軽微なへこみや設置跡
- 日常的な歩行による表面の摩耗
- 日光による変色や色あせ
- フローリングの経年による光沢の減少
- 床鳴りなどの建物の経年変化

上記のような自然損耗は貸主負担となるため、借主が修繕費用を支払う必要はありません。重要なのは傷の原因を正しく判断することです。
国土交通省ガイドラインが定める費用負担の判断基準とは?
国土交通省の原状回復ガイドラインでは、フローリングの損傷について借主負担と貸主負担を明確に区分する判断基準が示されています。
借主負担となるフローリングの傷
借主の故意や過失、または善管注意義務違反によって生じた損傷は借主負担になります。


- 重い物を落としてできた深い傷やへこみ
- ペットによる引っかき傷や噛み跡
- キャスター付き家具による深い溝
- 水漏れを放置したことによる腐食や変色
- タバコの焦げ跡や意図的な損傷
フローリングの耐用年数と費用負担の関係
フローリングの修繕費用を計算する際、建物の耐用年数による価値の減少を考慮した負担割合が適用されることがあります。
フローリングは建物の構造と一体となった設備として扱われるため、建物の法定耐用年数(RC造47年、木造22年、軽量鉄骨造27年)に準じて経年劣化を考慮することになるでしょう。
建物構造 | 法定耐用年数 |
---|---|
RC造(鉄筋コンクリート造) | 47年 |
木造 | 22年 |
軽量鉄骨造 | 27年 |
重量鉄骨造 | 34年 |



ただし、この負担割合は借主に過失がある場合の目安です。契約書に特別な定めがある場合は、その内容も確認する必要があります。
退去前にできるフローリングの傷補修方法とは?
フローリングの軽微な傷については、退去前に自分で補修することで修繕費用を大幅に削減できる可能性があります。
軽微な傷の補修手順
市販の補修材を使用して、小さな傷やへこみを目立たなくすることができます。


- 傷の深さと範囲を確認し、フローリングの色に合った補修材を選択
- 傷の周辺を清掃し、ほこりや汚れを完全に除去
- 補修材を傷に充填し、ヘラで平らに整える
- 完全に乾燥させた後、サンドペーパーで表面を滑らかにする
- 周囲と色調を合わせるためのタッチアップを実施
補修作業の注意点とリスク
DIY補修を行う際は、かえって損傷を拡大させるリスクがあることを理解しておく必要があります。
特に、フローリングの材質や仕上げ方法を間違って判断すると、補修跡が目立ってしまい、かえって修繕費用が高額になる場合があるでしょう。
無理に自分で対応せず、専門業者に見積もりを依頼することも重要な選択肢になります。



補修作業を行う前に、必ず管理会社や大家さんに相談することをお勧めします。許可なく補修した場合、契約違反になる可能性もあります。
退去時のトラブル回避と費用削減の対策とは?
フローリングの傷に関するトラブルを避けるためには、入居時から退去時まで一貫した記録と対策が必要になります。
入居時の状況記録の重要性
入居時にフローリングの状態を詳細に記録しておくことで、退去時の責任範囲を明確にできます。


- すべての部屋の床面を写真撮影し、日付入りで保存
- 既存の傷やへこみについて管理会社と確認書を交わす
- フローリングの材質や仕上げ方法を確認し記録
- 入居時チェックリストを詳細に記入し控えを保管
- 床面の光沢や色調についても写真で記録
居住中の予防対策
フローリングの傷を防ぐための日常的な対策を実施することで、退去時の修繕費用を最小限に抑えることができるでしょう。
家具の脚にフェルトパッドを貼る、キャスター付き家具の下にマットを敷くなどの簡単な対策が効果的です。
また、水拭きの際は適度な湿度を保ち、過度な水分がフローリングに浸透しないよう注意が必要になります。
退去前の準備と交渉のポイント
退去時には、原状回復ガイドラインの内容を理解し、根拠に基づいた適切な交渉を行うことが重要でしょう。
過度な費用請求があった場合は、ガイドラインの該当箇所を示しながら説明し、必要に応じて専門家への相談も検討しましょう。



複雑な法的判断が必要な場合は、認定司法書士や弁護士への相談をお勧めします。早期の専門家相談がトラブル解決の鍵となります。
まとめ
フローリングの傷による退去費用は、国土交通省の原状回復ガイドラインに基づいて借主負担と貸主負担が明確に区分されています。
傷の原因や程度を正しく判断し、耐用年数による価値減少も考慮することで、適切な費用負担を実現できるでしょう。
退去前の自主的な補修により費用削減も可能ですが、かえって損傷を拡大させるリスクもあるため、慎重な判断が求められます。
入居時からの適切な記録と予防対策、そして退去時の根拠に基づいた交渉により、フローリングの傷に関するトラブルを効果的に回避することができるのです。
- フローリングの傷は原因により借主負担と貸主負担に分かれる
- 自然損耗や経年劣化による傷は基本的に貸主負担である
- 耐用年数を考慮した負担割合の計算が適用される場合がある
- 退去前の自主補修により費用削減が可能だが注意が必要
- 入居時の記録と予防対策がトラブル回避の鍵となる

