賃貸に7~10年住んだ場合の退去費用相場と耐用年数が超過した製品一覧

長期間(7〜10年)賃貸物件に住んだ後の退去時に、高額な修繕費用請求に対する不安を抱く方は多いですが、実際には多くの設備や内装材がすでに耐用年数を超過しているため、借主が負担する必要のないケースが多いことをご存知でしょうか。
壁紙の張替えやフローリングの修繕などは、長期間の居住を考慮すると、借主負担割合が大幅に減少、あるいはゼロになる可能性があります。
これは国土交通省のガイドラインなどに基づく法的根拠があります。
この記事では、長期居住(7〜10年)後の賃貸物件退去時における費用の相場や、耐用年数を超過している可能性が高い設備について詳しく解説します。
適切な知識を持つことで、不当な請求から身を守りましょう。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
退去費用とは何か?原状回復義務の基本を解説

退去費用(原状回復費用)とは、賃貸物件から退去する際に、借りた当初の状態に戻すための費用です。
民法第621条では賃借人の原状回復義務が規定されていますが、2020年4月施行の改正民法では、「通常の使用及び収益によって生じた損耗」と「経年変化」については、借主ではなく貸主が負担すべきと明確に定められました。
長期間(7年、8年、9年、10年)の居住では、多くの設備や内装材が「通常の使用による経年変化」と見なされる可能性が高く、これらの費用は貸主負担となります。
- 退去費用は「原状回復義務」に基づくもので、民法第621条で規定されている
- 通常の使用による経年劣化は貸主負担、借主の故意・過失による損傷は借主負担が原則
- 7年の長期居住では多くの設備が耐用年数に達しているか超過している可能性が高い
- 改正民法(2020年4月施行)により、経年変化部分は借主の原状回復義務から除外された
- 国土交通省のガイドラインでは、経過年数に応じた負担割合の目安が示されている
原状回復義務の法的解釈

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によれば、原状回復の定義は「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」です。
このガイドラインの基本原則として、通常使用による経年変化については貸主が負担すべきとされています。
特に長期居住(7〜10年)の場合、多くの内装材や設備の一般的な耐用年数(5〜8年程度)を超えているため、経過年数を考慮した負担割合が適用されます。
例えば、壁紙(クロス)の耐用年数は6〜8年とされており、7年以降は借主負担割合がゼロもしくはわずかになり、8年以上ではほぼゼロとなります。
このガイドラインは法的強制力を持ちませんが、裁判例でも参照される重要な指針として広く認知されており、2020年の民法改正によってその考え方が法律にも明確に反映されました。
契約書に「特約」として借主に不利な条件が記載されている場合でも、消費者契約法などの観点から無効となる可能性があるため、一概に特約通りの負担が必要とは言えません。
退去費用が発生する典型的なケース
長期居住(7〜10年)後の退去時において、居住年数にかかわらず、借主の不適切な使用や過失による損傷は借主負担となります。
一方、経年劣化による自然な損耗については、長期居住を考慮して借主負担が減額または免除される可能性が高くなります。
借主負担となる典型的なケースは以下の通りです。

- ペットによる壁・床の著しい傷や臭い(飼育許可の有無にかかわらず過度の損傷は借主負担)
- タバコのヤニによる壁・天井の著しい変色(喫煙が認められている場合でも過度の汚損は借主負担)
- 料理による油汚れやカビ(換気不足など、日常的な手入れ不足が原因の場合)
- 家具などの移動による大きな傷やへこみ(通常の使用を超える損傷)
- 水回りの不適切な使用による破損(使用方法の誤りによる故障)
一方、長期居住(7〜10年)の期間を考慮すると、以下のようなケースでは借主負担が減額または免除される可能性が高いです。
貸主負担となる典型的なケースは以下の通りです。

- 壁紙の自然な変色や剥がれ(日照や経年による変色)
- フローリングの摩耗や小さな傷(通常の歩行による摩耗)
- 設備機器の経年劣化による故障(エアコン、給湯器など)
- 畳の日焼けやへたり(通常使用による劣化)
- 襖や障子の自然な破れや変色(経年による劣化)
なお、国土交通省のガイドラインによると、賃貸住宅の退去時の原状回復に関する相談は年間数万件にのぼり、そのうち約7割が経年変化の解釈や負担区分に関する内容とされています。
長期居住者の場合、経年変化として認められる範囲が広くなっているにもかかわらず、適切な減額が行われていないケースが少なくありません。
高額請求されたらどう対応する?解決プロセス
居住年数に関わらず、住んだ物件で不当に高額な退去費用を請求された場合、以下のステップで対応することをお勧めします。

- 請求内容の詳細確認
- 修繕箇所ごとの費用明細を要求する
- 各項目の金額と理由を確認する
- 写真などの証拠があるか確認する
- 国土交通省ガイドラインとの照合
- 各設備の一般的な耐用年数を確認する
- 居住期間を考慮した負担割合を検証する
- 経年変化と借主責任の区別を明確にする
- 書面による交渉
- 不当と思われる請求について根拠を示して反論する
- ガイドラインの該当部分を引用する
- 経年劣化を考慮した適正な負担額を提案する
- 相談・調停機関の利用
- 消費生活センターへの相談(無料)
- 住宅紛争処理機関(ADR)による調停
- 必要に応じて法的手続き(少額訴訟など)を検討
これらのプロセスは民法第621条の原則(通常使用による経年変化は借主負担ではない)に基づいており、2020年の改正民法施行後は借主の立場が法的に強化されています。
- 長期居住(7〜10年)の場合、多くの内装材・設備が耐用年数を超過しているため、借主負担割合は低くなる
- 特に壁紙は一般的な耐用年数が6〜8年のため、自然な劣化は借主負担ゼロの可能性が高い
- 請求書の詳細な内訳と写真などの証拠を必ず確認する
- 交渉は感情的にならず、国土交通省ガイドラインを根拠に冷静に行う
- 契約書の特約条項が消費者契約法に反する場合は無効となる可能性がある
退去費用のトラブルを防ぐには?予防策

退去時のトラブルを未然に防ぐには、入居時から計画的な対応が重要です。
特に長期居住(7〜10年)する場合は、以下の予防策が効果的です。
入居時の対策
入居時には、物件の現状を写真や動画で詳細に記録することが大切です。
壁や床の傷、設備の状態など細部までチェックし、日付入りで保存しておきましょう。
また、契約書の原状回復条項を確認し、特約の内容を理解しておくことも重要です。
特に「借主負担」とされている項目が多い場合は、契約前に交渉するか、法的妥当性を確認しておくとよいでしょう。
居住中の対策
居住中は定期的な清掃や換気、水回りの掃除などの基本的なメンテナンスを心がけることが重要です。
特に長期居住(7〜10年)の場合、日常的なケアが後々の費用負担を軽減します。
また、物件の不具合や設備の故障があれば、早めに管理会社へ連絡することで、経年劣化として記録に残すことができます。
退去時の対策
退去が決まったら、1〜2ヶ月前から準備を始めることをお勧めします。
事前に管理会社へ連絡し、退去時の手続きや注意点を確認しておくと安心です。
また、自分でできる清掃は丁寧に行い、特に水回りや換気扇など汚れやすい場所は入念に掃除しておきましょう。
- 入居時に物件の状態を写真や動画で詳細に記録する
- 契約書の原状回復条項をよく確認し、不明点は事前に確認する
- 居住中は定期的な清掃と適切なメンテナンスを心がける
- 設備の不具合は発生次第、すぐに管理会社へ連絡する
- 退去前に自分でできる清掃を丁寧に行い、印象を良くする
長期居住(7〜10年)では、多くの設備や内装材が経年劣化として認められる可能性が高いため、退去時の立会いでは、国土交通省ガイドラインに基づく経年劣化の考え方を理解し、適切に主張することが重要です。
賃貸を7~10年間住んだ場合の耐用年数の状況と退去費用の相場
賃貸を7年間住んだ場合の耐用年数の状況と退去費用の相場
7年間居住した物件では、多くの設備や内装材が耐用年数を超過しています。
以下の表は、国土交通省ガイドラインに基づく主な設備の耐用年数と、7年の耐用年数の状況を示したものです。

設備・内装材 | 一般的な耐用年数 | 耐用年数の状況 | 退去費用の相場 |
---|---|---|---|
畳 | 5〜6年 | 約117-140% (超過済み) | 市場価格の約0% |
ふすま・障子 | |||
壁紙(クロス) | 6〜8年 | 約88-117% (超過可能性あり) | 市場価格の約0-12% |
クッションフロア | |||
フローリング | 8〜15年 | 約47-88% | 市場価格の約12-53% |
エアコン | 8〜10年 | 約70-88% | 市場価格の約12-30% |
給湯器 | |||
照明器具 | |||
ドア・建具 | 10〜12年 | 約58-70% | 市場価格の約30-42% |
キッチン設備 | 8〜12年 | 約58-88% | 市場価格の約12-42% |
洗面台 | |||
浴室設備 | 10〜15年 | 約47-70% | 市場価格の約30-53% |
トイレ設備 | |||
便器・浴槽 | 15〜20年 | 約35-47% | 市場価格の約53-65% |
この表から明らかなように、7年の居住期間後は、壁紙が耐用年数に達しつつあり、畳、ふすま・障子などの内装材はほぼ確実に耐用年数を超過しており、原則として借主負担はゼロとなります。
また、エアコンや給湯器、キッチン設備なども耐用年数に近づいているため、負担割合は低くなることが期待できます。
賃貸を8年間住んだ場合の耐用年数の状況と退去費用の相場
8年間居住した物件では、多くの設備や内装材が耐用年数を超過しています。
以下の表は、国土交通省ガイドラインに基づく主な設備の耐用年数と、8年の耐用年数の状況を示したものです。

設備・内装材 | 一般的な耐用年数 | 耐用年数の状況 | 退去費用の相場 |
---|---|---|---|
畳 | 5〜6年 | 約133-160% (超過済み) | 市場価格の約0% |
ふすま・障子 | |||
壁紙(クロス) | 6〜8年 | 約100-133% (超過済み) | 市場価格の約0% |
クッションフロア | |||
フローリング | 8〜15年 | 約53-100% (超過可能性あり) | 市場価格の約0-47% |
エアコン | 8〜10年 | 約80-100% (超過可能性あり) | 市場価格の約0-20% |
給湯器 | |||
照明器具 | |||
ドア・建具 | 10〜12年 | 約67-80% | 市場価格の約20-33% |
キッチン設備 | 8〜12年 | 約67-100% (超過可能性あり) | 市場価格の約0-33% |
洗面台 | |||
浴室設備 | 10〜15年 | 約53-80% | 市場価格の約20-47% |
トイレ設備 | |||
便器・浴槽 | 15〜20年 | 約40-53% | 市場価格の約47-60% |
この表から明らかなように、8年の居住期間後は、壁紙、畳、ふすま・障子、クッションフロアなどの内装材はほぼ確実に耐用年数を超過しており、原則として借主負担はゼロとなります。
また、エアコンや給湯器、キッチン設備なども耐用年数に達しているか、非常に近い状態と言えるでしょう。
賃貸を9年間住んだ場合の耐用年数の状況と退去費用の相場
9年間居住した物件では、多くの設備や内装材が耐用年数を超過しています。
以下の表は、国土交通省ガイドラインに基づく主な設備の耐用年数と、9年の耐用年数の状況を示したものです。

設備・内装材 | 一般的な耐用年数 | 耐用年数の状況 | 退去費用の相場 |
---|---|---|---|
畳 | 5〜6年 | 約150-180% (超過済み) | 市場価格の約0% |
ふすま・障子 | |||
壁紙(クロス) | 6〜8年 | 約113-150% (超過可能性あり) | 市場価格の約0% |
クッションフロア | |||
フローリング | 8〜15年 | 約60-113% (超過可能性あり) | 市場価格の約0-40% |
エアコン | 8〜10年 | 約90-113% (超過可能性あり) | 市場価格の約0-10% |
給湯器 | |||
照明器具 | |||
ドア・建具 | 10〜12年 | 約75-90% | 市場価格の約10-25% |
キッチン設備 | 8〜12年 | 約75-113% (超過可能性あり) | 市場価格の約0-25% |
洗面台 | |||
浴室設備 | 10〜15年 | 約60-90% | 市場価格の約10-40% |
トイレ設備 | |||
便器・浴槽 | 15〜20年 | 約45-60% | 市場価格の約40-55% |
この表から明らかなように、9年の居住期間後は、壁紙、畳、ふすま・障子、クッションフロアなどの内装材はほぼ確実に耐用年数を超過しており、原則として借主負担はゼロとなります。
また、エアコンや給湯器、キッチン設備なども耐用年数に達しているか、超過している状態と言えるでしょう。
賃貸を10年間住んだ場合の耐用年数の状況と退去費用の相場
10年間居住した物件では、ほとんどの設備や内装材が耐用年数を超過しています。
以下の表は、国土交通省ガイドラインに基づく主な設備の耐用年数と、10年の耐用年数の状況を示したものです。

設備・内装材 | 一般的な耐用年数 | 耐用年数の状況 | 退去費用の相場 |
---|---|---|---|
畳 | 5〜6年 | 約167-200% (超過済み) | 市場価格の約0% |
ふすま・障子 | |||
壁紙(クロス) | 6〜8年 | 約125-167% (超過済み) | 市場価格の約0% |
クッションフロア | |||
フローリング | 8〜15年 | 約67-125% (超過可能性あり) | 市場価格の約0-33% |
エアコン | 8〜10年 | 約100-125% (超過済み) | 市場価格の約0% |
給湯器 | |||
照明器具 | |||
ドア・建具 | 10〜12年 | 約83-100% (超過可能性あり) | 市場価格の約0-17% |
キッチン設備 | 8〜12年 | 約83-125% (超過可能性あり) | 市場価格の約0-17% |
洗面台 | |||
浴室設備 | 10〜15年 | 約67-100% (超過可能性あり) | 市場価格の約0-33% |
トイレ設備 | |||
便器・浴槽 | 15〜20年 | 約50-67% | 市場価格の約33-50% |
この表から明らかなように、10年の居住期間後は、壁紙、畳、ふすま・障子、クッションフロアなどの内装材はほぼ確実に耐用年数を大幅に超過しており、原則として借主負担はゼロとなります。
また、エアコンや給湯器、キッチン設備なども耐用年数に達しているか超過している状態と言えるでしょう。
よくある疑問にお答えします
まとめ

長期(7〜10年)賃貸物件に居住後の退去時においては、多くの設備や内装材が耐用年数(5〜8年程度)に達しているか超過しているため、「経年劣化」として貸主負担となる範囲が広がります。
特に壁紙、畳、ふすま・障子などは、通常使用による劣化については借主負担が少ないかゼロとなります。
退去費用交渉の際には、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を根拠に、経年劣化と借主責任の区別を明確にすることが重要です。
2020年4月施行の改正民法では、通常使用による経年変化は借主の原状回復義務から除外されることが明文化されています。
今後の賃貸契約時には原状回復条項をよく確認し、「すべて借主負担」などの不利な特約については交渉するか法的妥当性を確認しましょう。
入居時・居住中・退去時の適切な対応で、トラブルを未然に防ぐことができます。
