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敷金ドットコムは、賃貸アパートを退去する際のトラブルを未然に防止するための情報サイトです。
国土交通省が発行している原状回復のガイドラインに基づき、適正な負担割合と客観的な退去費用の相場情報を提供しています。

【賃貸アパートに1~6年】設備・内装材の耐用年数と退去費用相場は?

【賃貸アパートに1~6年】設備・内装材の耐用年数と退去費用相場は?

賃貸アパートの退去費用は居住年数と設備の耐用年数により決まります。

国土交通省ガイドラインでは設備ごとに明確な耐用年数が定められています。

また、1~6年居住の場合、多くの設備で入居者負担が大幅に軽減されるのです。

さらに、正しい知識により不当な請求を回避し、適正な費用負担ができます。

そこで本記事では、賃貸アパートに1~6年居住した場合の設備・内装材の退去費用相場を法的根拠と共に詳しく解説いたします。


行政書士 松村 元
監修者

1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号


目次

退去費用の法的根拠と耐用年数制度

退去費用の算定は国土交通省ガイドラインと民法に基づく明確な基準があります。

ここでは退去費用の法的根拠と耐用年数制度について詳しく解説していきます。

国土交通省ガイドラインによる耐用年数の規定

設備・内装材の退去費用は国土交通省ガイドラインで定められた耐用年数により計算されます。

耐用年数とは、設備が経年劣化により価値がゼロになるまでの期間のことです。

一方で、耐用年数を経過した設備については入居者の負担は残存価値のみとなります。

原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの冊子
  • クロス(壁紙)・カーペット・クッションフロア・畳表
    • 耐用年数:6年
    • 経年劣化による価値減少を考慮
  • エアコン・ガスコンロ・インターホン・照明器具
    • 耐用年数:6年
    • 機械設備の標準的使用期間
  • 戸棚・収納・網戸
    • 耐用年数:8年
    • 木製品の標準的使用期間
  • シャワー水栓・洗濯機用防水パン・給湯器
    • 耐用年数:10年
    • 水回り設備の標準的使用期間
  • 流し台・洗面台・換気扇・便器・給排水設備
    • 耐用年数:15年
    • 基幹設備の長期使用期間
行政書士 松村 元

耐用年数は国土交通省が建築設備の標準的使用期間を基に設定した公的基準です。この基準に従わない退去費用請求は法的根拠に欠けるため、入居者は適切に反論できます。特に6年耐用年数の設備は1~6年居住でも大幅な費用軽減が期待できるため、必ず耐用年数を確認して費用負担を判断しましょう。

民法第606条に基づく費用負担の原則

次に、退去費用の法的根拠となる民法第606条について説明します。

  • 民法第606条(賃貸人の修繕義務)
    • 賃貸人は賃貸物の使用に必要な修繕をする義務を負う
    • 通常使用による損耗は賃貸人が負担
  • 民法第621条(賃借人の原状回復義務)
    • 賃借人は借りた当時の状態で返還する義務
    • 通常損耗は除外される
  • 賃借人負担となる損傷
    • 故意・過失による損傷
    • 通常使用を超える使用による損傷
    • 善管注意義務違反による損傷
行政書士 松村 元

民法の原則では通常使用による損耗は賃貸人負担となります。これは居住年数に関係なく適用される基本原則で、経年劣化による変色や軽微な傷は入居者負担になりません。退去費用を請求された場合は、まず通常損耗か故意・過失による損傷かを明確に区別し、法的根拠に基づいて判断することが重要です。

賃貸に1~6年住んだ場合の設備・内装材の耐用年数と退去費用相場

1~6年の居住期間では多くの設備が耐用年数内にあるため、経年劣化による費用軽減が適用されます。

ここからは、各居住年数別に具体的な退去費用相場を設備ごとに詳しく解説していきましょう。

賃貸を1年間住んだ場合の設備・内装材の耐用年数と退去費用相場

キッチン水栓の清掃をおこなう賃借人の様子

1年居住の場合、全ての設備が耐用年数内にあるため大幅な費用軽減が適用されます。

設備・内装材一般的な耐用年数1年居住時の状況退去費用の相場
クロス(壁紙)6年耐用年数内
(残存価値83%)
新品価格の17%
(故意・過失損傷のみ)
カーペット
クッションフロア
畳表
エアコン
ガスコンロ
インターホン
照明器具
戸棚・収納8年
網戸
シャワー水栓10年耐用年数内
(残存価値90%)
新品価格の10%
(故意・過失損傷のみ)
洗濯機用防水パン
給湯器
流し台15年耐用年数内
(残存価値93%)
新品価格の7%
(故意・過失損傷のみ)
洗面台
換気扇
便器・便座
給排水設備
行政書士 松村 元

1年居住では全設備の残存価値が高いため、通常使用による損傷の費用負担は大幅に軽減されます。特に6年耐用年数の設備(クロス・カーペット等)でも残存価値83%なので、故意・過失による損傷以外は入居者負担がほとんどありません。退去費用が高額請求された場合は、必ず耐用年数に基づく計算を求めましょう。

賃貸を2年間住んだ場合の設備・内装材の耐用年数と退去費用相場

換気扇を清掃する賃借人の様子

2年居住でも全設備が耐用年数内にあり、費用軽減効果が高い状態です。

設備・内装材一般的な耐用年数2年居住時の状況退去費用の相場
クロス(壁紙)6年耐用年数内
(残存価値67%)
新品価格の33%
(故意・過失損傷のみ)
カーペット
クッションフロア
畳表
エアコン
ガスコンロ
インターホン
照明器具
戸棚・収納8年
網戸
シャワー水栓10年耐用年数内
(残存価値80%)
新品価格の20%
(故意・過失損傷のみ)
洗濯機用防水パン
給湯器
流し台15年耐用年数内
(残存価値87%)
新品価格の13%
(故意・過失損傷のみ)
洗面台
換気扇
便器・便座
給排水設備
行政書士 松村 元

2年居住では6年耐用年数の設備でも残存価値67%が残るため、費用負担は3分の1程度に軽減されます。水回り設備(10年・15年耐用年数)はさらに高い残存価値があるため、通常使用による損傷では入居者負担はほとんど発生しません。退去立会い時は損傷の原因を明確に区別し、適正な費用算定を求めることが重要です。

賃貸を3年間住んだ場合の設備・内装材の耐用年数と退去費用相場

エアコンのクリーニングをする業者の様子

3年居住では6年耐用年数の設備で残存価値50%となり、費用負担が半額になります。

設備・内装材一般的な耐用年数3年居住時の状況退去費用の相場
クロス(壁紙)6年耐用年数内
(残存価値50%)
新品価格の50%
(故意・過失損傷のみ)
カーペット
クッションフロア
畳表
エアコン
ガスコンロ
インターホン
照明器具
戸棚・収納8年
網戸
シャワー水栓10年耐用年数内
(残存価値70%)
新品価格の30%
(故意・過失損傷のみ)
洗濯機用防水パン
給湯器
流し台15年耐用年数内
(残存価値80%)
新品価格の20%
(故意・過失損傷のみ)
洗面台
換気扇
便器・便座
給排水設備
行政書士 松村 元

3年居住は6年耐用年数設備の折り返し点となり、費用負担が半額になる重要な節目です。この時期でも水回り設備は70-80%の残存価値があるため、故意・過失による損傷以外の費用負担は限定的です。退去費用請求時は耐用年数の半分を経過した事実を明確に主張し、適正な計算を求めましょう。

賃貸を4年間住んだ場合の設備・内装材の耐用年数と退去費用相場

畳の張替え費用は貸主が払うって本当?原状回復トラブルを防ぐ完全ガイド

4年居住では6年耐用年数の設備で残存価値33%となり、費用負担がさらに軽減されます。

設備・内装材一般的な耐用年数4年居住時の状況退去費用の相場
クロス(壁紙)6年耐用年数内
(残存価値33%)
新品価格の33%
(故意・過失損傷のみ)
カーペット
クッションフロア
畳表
エアコン
ガスコンロ
インターホン
照明器具
戸棚・収納8年耐用年数内
(残存価値50%)
新品価格の50%
(故意・過失損傷のみ)
網戸
シャワー水栓10年耐用年数内
(残存価値60%)
新品価格の40%
(故意・過失損傷のみ)
洗濯機用防水パン
給湯器
流し台15年耐用年数内
(残存価値73%)
新品価格の27%
(故意・過失損傷のみ)
洗面台
換気扇
便器・便座
給排水設備
行政書士 松村 元

4年居住では設備ごとの耐用年数による費用負担の差が明確になってきます。6年耐用年数の設備は残存価値33%、8年耐用年数の戸棚・網戸は50%、長期耐用年数の設備はさらに高い残存価値があります。退去時は各設備の耐用年数を個別に確認し、適切な計算根拠を求めることが重要です。

賃貸を5年間住んだ場合の設備・内装材の耐用年数と退去費用相場

職人による襖の張替えの様子

5年居住では6年耐用年数の設備で残存価値17%となり、費用負担が大幅に軽減されます。

設備・内装材一般的な耐用年数5年居住時の状況退去費用の相場
クロス(壁紙)6年耐用年数内
(残存価値17%)
新品価格の17%
(故意・過失損傷のみ)
カーペット
クッションフロア
畳表
エアコン
ガスコンロ
インターホン
照明器具
戸棚・収納8年耐用年数内
(残存価値37%)
新品価格の37%
(故意・過失損傷のみ)
網戸
シャワー水栓10年耐用年数内
(残存価値50%)
新品価格の50%
(故意・過失損傷のみ)
洗濯機用防水パン
給湯器
流し台15年耐用年数内
(残存価値67%)
新品価格の33%
(故意・過失損傷のみ)
洗面台
換気扇
便器・便座
給排水設備
行政書士 松村 元

5年居住では6年耐用年数の設備が耐用年数の83%を経過し、費用負担が大幅に軽減される時期です。クロスやカーペットなどの内装材では残存価値17%まで下がるため、通常使用による損傷の費用負担はほとんどありません。水回り設備も50-67%の残存価値があり、故意・過失による損傷以外は入居者負担が限定的です。

賃貸を6年間住んだ場合の設備・内装材の耐用年数と退去費用相場

原状回復工事の業者を自分で選べるの?原状回復のガイドラインを用いて解説

6年居住では6年耐用年数の設備が完全に耐用年数を経過し、残存価値がゼロになります。

設備・内装材一般的な耐用年数6年居住時の状況退去費用の相場
クロス(壁紙)6年耐用年数到達
(残存価値0%)
0円
(貸主負担)
カーペット
クッションフロア
畳表
エアコン
ガスコンロ
インターホン
照明器具
戸棚・収納8年耐用年数内
(残存価値25%)
新品価格の25%
(故意・過失損傷のみ)
網戸
シャワー水栓10年耐用年数内
(残存価値40%)
新品価格の40%
(故意・過失損傷のみ)
洗濯機用防水パン
給湯器
流し台15年耐用年数内
(残存価値60%)
新品価格の40%
(故意・過失損傷のみ)
洗面台
換気扇
便器・便座
給排水設備
行政書士 松村 元

6年居住は6年耐用年数設備の重要な節目で、クロスやカーペットなどの交換費用は完全に貸主負担となります。これは故意・過失による損傷があっても同様で、耐用年数を経過した設備の交換は経年劣化として扱われます。8年以上の耐用年数設備も相当な価値減少があるため、退去費用は大幅に軽減されます。

退去費用トラブルの予防と対処法

適切な知識と事前準備により、退去費用トラブルを効果的に予防できます。

重要なのは、入居時から退去時まで一貫した記録管理と法的根拠の理解でしょう。

入居時・退去時の確認ポイント

まず、トラブル予防のための入居時・退去時の確認事項を説明します。

  • 入居時の記録作成
    • 設備の状態を写真・動画で記録
    • 既存の損傷や汚れを管理会社と確認
    • 確認書面への記載と署名
  • 契約書の確認事項
    • 原状回復に関する特約の内容
    • 特約の有効性(消費者契約法適合性)
    • 費用負担の具体的範囲
  • 退去時の立会い
    • 損傷箇所の原因確認
    • 耐用年数に基づく費用計算の要求
    • 見積書の詳細説明と根拠確認
行政書士 松村 元

入居時の記録作成は退去時トラブル予防の最重要ポイントです。特に設備の初期状態を写真・動画で詳細に記録し、管理会社と共有することで後の争いを防げます。契約書の特約は消費者契約法に違反する無効なものが多いため、法的根拠を理解して適切に判断しましょう。退去立会い時は感情的にならず、法的根拠に基づいた冷静な対応が重要です。

不当請求への対処方法

次に、不当な退去費用請求を受けた場合の具体的対処法について解説します。

STEP

法的根拠の確認と反論書面作成

  • 耐用年数による費用計算の検証
  • 通常損耗と故意・過失損傷の区別
  • 国土交通省ガイドラインに基づく反論
  • 書面による具体的な反駁と根拠提示
行政書士 松村 元

不当請求への対処では必ず書面による反論と法的根拠の明示が重要です。口頭での説明では法的効力が弱いため、国土交通省ガイドラインの該当箇所を引用し、具体的な計算根拠を示して反論してください。特に耐用年数を無視した全額請求や、通常損耗を入居者負担とする請求は明確に違法性を指摘しましょう。

STEP

第三者機関への相談

  • 消費生活センターでの相談
  • 国民生活センターのADR利用
  • 法テラスでの法律相談
  • 専門家による書面作成支援
行政書士 松村 元

第三者機関への相談では事前準備が重要です。契約書・入居時写真・退去時見積書・これまでのやり取り記録を整理し、争点を明確にしてから相談してください。消費生活センターは無料で利用でき、業者への働きかけも行ってくれるため、まず最初に相談することをお勧めします。

STEP

法的手続きの検討

最後に、他の方法で解決しない場合の法的手続きについて説明します。

  • 少額訴訟の活用
    60万円以下の金銭請求
    1回の期日で審理終了
    費用対効果が高い手続き
  • 民事調停の利用
    裁判所での話し合い
    調停委員による仲裁
    合意による解決を目指す
  • 内容証明郵便による最終通告
    法的手続きの予告
    相手方への心理的圧力
    証拠としての記録性
行政書士 松村 元

法的手続きは最後の手段ですが、適切に活用することで確実な解決が期待できます。少額訴訟は退去費用トラブルに適した制度で、証拠が明確であれば高い勝率が期待できます。内容証明郵便による通告は法的手続き前の最終交渉として効果的で、多くの場合これで解決に至ります。重要なのは段階的にエスカレーションし、相手方に解決の意思を示すことです。

居住年数別の退去費用軽減効果
  • 1-2年居住の場合
    • 全設備で高い残存価値
    • 6年耐用年数設備:67-83%軽減
    • 水回り設備:80-90%軽減
    • 故意・過失損傷以外は負担軽微
  • 3-4年居住の場合
    • 6年耐用年数設備:33-50%軽減
    • 8年耐用年数設備:50%軽減
    • 水回り設備:60-70%軽減
    • 費用負担の個別計算が重要
  • 5-6年居住の場合
    • 6年耐用年数設備:17%軽減~0円
    • 8年耐用年数設備:25-37%軽減
    • 水回り設備:40-60%軽減
    • 6年で内装材は完全免除

まとめ

退去立ち合いを終えて空っぽになった室内の様子

本記事で解説した耐用年数に基づく退去費用相場により、適正な費用負担を実現できます。

まず、重要なポイントを再確認し、実際の退去時に適切に活用してください。

1~6年居住では多くの設備で大幅な費用軽減が適用されるのです。

一方で、6年耐用年数の設備では居住年数により17%から83%の軽減効果があります。

また、水回り設備などの長期耐用年数設備では更に高い軽減効果が期待できるでしょう。

退去費用トラブルの予防には入居時の記録作成と契約書確認が不可欠です。

そのため、不当な請求を受けた場合は法的根拠に基づく冷静な対応が重要なのです。

最後に、必要に応じて専門機関のサポートを活用し、適正な退去費用負担を実現しましょう。

本記事の重要なポイント
  • 国土交通省ガイドラインによる耐用年数の適用
  • 1~6年居住での大幅な費用軽減効果
  • 設備ごとの残存価値に基づく適正計算
  • 通常損耗と故意・過失損傷の明確な区別
  • 入居時記録と退去時立会いの重要性
  • 不当請求に対する法的根拠に基づく対処法

参照元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)

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1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

正しい情報を掲載するよう注意しておりますが、誤った情報があればご指摘ください。

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