


ここでは仮に2024年の製品価格を50,000円/台とした場合の、経過年数に沿った価格の推移を表しています。2021年に入居していれば、現在の製品価格の残存価値は、36,650円/台です。2036年に退去すれば、原状回復費用は発生しない(0円)ということになります。
自分で原状回復費用を計算してみる
耐用年数15年の製品に関するトラブル・相談事例
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[事例25]本件敷引特約は、消費者契約法10条により無効であるとされた事例
賃借人Xが賃貸人Yとの賃貸借契約において敷引特約の無効を主張し、敷金の返還を求めた事案です。裁判所は、敷引特約が消費者契約法10条に該当し無効であると判断し、敷金の大部分を返還するよう命じました。 -
[事例35]賃貸借契約終了時に敷金から控除された原状回復費用について賃借人の返還請求が一 部認められた事例
賃貸借契約終了に伴い、賃借人Xが賃貸人Yに対して敷金の返還を求めた事案です。賃貸人Yは、賃借人Xの責任に帰する原状回復費用を敷金から控除すべきと主張しましたが、裁判所はその一部のみを認め、敷金の一部返還を命じました。 -
[事例14]通常損耗を賃借人の負担とする特約が否認された事例
賃貸借契約終了時に賃借人が通常損耗(経年劣化や通常使用による減価)に対する原状回復費用を負担するかどうかが争われた事例です。賃貸人は、契約書の特約に基づき通常損耗も含めた原状回復費用を賃借人に請求しましたが、裁判所は特約の解釈を誤ったとして、通常損耗分は賃借人の負担ではないと判断しました。 -
[事例21]賃貸人は敷金の精算は管理会社に一任されると主張したが敷金から控除されるべき費用はないとされた事例
賃借人Xが賃貸人Yに対して敷金の返還を求めた事案です。賃貸人Yは、賃借人Xが退去時に必要な手続きを履行しなかったことを理由に、敷金全額を修繕費用に充当しました。しかし、裁判所は、賃貸人Yが控除すべき費用を具体的に主張できなかったため、敷金の一部返還を認めました。 -
[事例29]保証金解約引特約が消費者契約法10条により無効とされた事例
賃借人Xが賃貸人Yとの間で締結した賃貸借契約において、保証金から40万円を差し引く特約が消費者契約法に違反し無効であると主張し、保証金50万円の返還を求めた事案です。裁判所は、特約が消費者の権利を不当に制限するとして無効と判断し、保証金の一部返還を命じました。 -
[事例19]「50%償却」と「賃借人の負担義務を定めた特約」の規定のあった事例
賃貸借契約終了時に賃借人が負担すべき原状回復費用を巡る争いです。賃貸人Yは、賃借人Xに対し、リフォーム費用として52万7572円を請求し、敷金の返還を拒否しました。これに対し、賃借人Xは、敷金47万円のうち23万5000円の返還を求めて提訴しました。裁判所は、賃借人Xが負担すべき原状回復費用を4万950円と認定し、敷金の返還額を19万4050円としました。