通常損耗の範囲が契約書に明記されていないことから特約の成立が否定された判例
福岡簡易裁判所は、この判決において、賃借人が敷引特約を認識していたとしても、特約の合意が否定されました。
特約の成立には明確な説明と合意が必要であり、通常損耗の範囲が契約書に明記されていないことから特約の成立が否定されました。
したがって、賃借人に敷金の一部が返還されることとなりました。
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目次
事案の概要
本件は、賃借人Xと賃貸人Yの間での賃貸借契約における敷引特約の成立を巡る争いです。
賃借人Xは42万5000円の敷金を差し入れ、契約書には敷金の一部を差し引いて返還する特約が記載されていました。
賃借人Xは物件を明け渡した後、敷金の一部しか返還されなかったため、特約の成立を否定し、返還を求めて提訴しました。
賃貸人Yは敷金の一部を返還しなかった理由として、賃借人Xの故意や過失による修繕費用が発生しており、返還する敷金はないと主張しました。
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敷金 | 結果 | 賃借人負担となった部分 |
---|---|---|
敷金42万5000円 | 返還29万5960円 | クロス張替え |
判決の要旨
- 裁判所は、敷引特約の目的が通常損耗による修繕費用をカバーすることであると認定しました。
- しかし、契約書や全証拠を調査した結果、特約の成立について明確な合意がなされた証拠はないと判断されました。
- 賃借人Xが特約を認識していたとしても、特約の合意の成立には具体的かつ明確な説明が必要であり、それが不十分であると指摘されました。
- したがって、賃貸人Yによる賃借人Xの故意や過失に基づく修繕費用の請求は、一部の1540円を除いて認められませんでした。
通常損耗の範囲が契約書に明記されていないことから特約の成立が否定された判例のまとめ
この判決では、賃借人が敷引特約を認識していたとしても、特約の合意が不十分であると判断されました。
契約書や全証拠には特約の明確な合意がなされておらず、特約の成立が否定されました。
したがって、賃借人には敷金の一部が返還されることとなりました。
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敷金 | 結果 | 賃借人負担となった部分 |
---|---|---|
敷金42万5000円 | 返還29万5960円 | クロス張替え |
※この回答は、特定の法的助言を提供するものではありません。法的問題に直面している場合は、専門の弁護士に相談することをおすすめします。
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