賃借人がペット飼育に起因するクリーニング費用に関する判例
この判決では、東京簡易裁判所は特約に基づき、賃借人がペット飼育に起因するクリーニング費用を負担することが有効と判断しました。
賃貸人はクロスの張り替え費用やクッションフロアの補修費用を求めましたが、裁判所はその一部を賃借人の負担と認めました。
また、クリーニング費用については、ペット消毒の代替費用として賃借人が負担することを有効と判断しました。
結果的に、賃借人の負担すべき費用は合計5万9640円とされました。
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事案の概要
この事件は、賃借人Xと賃貸人Yの間の賃貸借契約解除後の原状回復費用の負担を巡る争いです。
賃借人Xは、ペットを飼育するために賃貸物件を借り、賃借契約書には特約が付されており、ペット飼育に起因するクリーニング費用は賃借人の負担とされていました。
賃貸人Yは、クロスやクッションフロアの修繕費用を求めましたが、賃借人Xは敷金全額の返還を求めて提訴しました。
敷金 | 結果 | 賃借人負担となった部分 |
---|---|---|
敷金41万7000円 | 返還35万7360円 | クッションフロア部分補修 ハウスクリーニング |
判決の要旨
裁判所は以下のような判断を下しました。
- 通常の建物の賃貸借において、賃借人が負担する原状回復の合意は、故意や過失による建物の毀損や通常の使用を超える使用方法による損耗等の回復を約定したものと解釈されます。
- 特約によって賃借人の修繕費用負担が合意された場合、借地借家法の趣旨に反しない限り、民法の修繕義務に関する原則とは異なる合意が有効とされます。
- 本件特約のうち、ペットを飼育した場合に生じる消毒費用の賃借人負担は合理的であり、有効な特約とされました。
- クロスについては、賃借人の故意や過失による損害は認められず、ペット消毒のための張り替え費用は相当とは言えませんでした。
- クッションフロアには賃借人がつけたタバコの焦げ跡があり、その補修費用の一部は賃借人の負担とされました。
- クリーニング費用はペット消毒の代替費用として賃借人が負担する特約が有効であるとされました。
賃借人がペット飼育に起因するクリーニング費用に関する判例のまとめ
この判決では、ペット飼育に起因するクリーニング費用を賃借人の負担とする特約が有効とされました。
ただし、大規模な修繕費用や通常の損耗に関する費用は賃借人の負担とはなりませんでした。
裁判所は各費用について賃借人の故意や過失、合理性を考慮して判断を下し、最終的に賃借人Xの負担すべき費用を5万9640円と定めました。
この判決は、特約に基づく原状回復費用の負担を明確化し、公正な解決を導いたものと言えます。
敷金 | 結果 | 賃借人負担となった部分 |
---|---|---|
敷金41万7000円 | 返還35万7360円 | クッションフロア部分補修 ハウスクリーニング |
※この回答は、特定の法的助言を提供するものではありません。法的問題に直面している場合は、専門の弁護士に相談することをおすすめします。
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