メニュー
敷金ドットコム
管理人
敷金ドットコムは、退去費用のトラブルを街の法律家に無料で相談できるサイトです。
このサイトは、国土交通省のガイドラインに沿って、賃貸人や賃借人、媒介業者、管理業者など、賃貸借契約の当事者の方々に積極的に活用され、トラブルの未然防止や円滑な解決に役立つことを期待して運営しています。

LINEから相談する


  • ガイドラインに関するご質問
  • 内容証明郵便の作成代行
  • 裁判外紛争処理制度(ADR)のご相談
LINEではリアルタイムでのご回答が可能です。
国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドライン ≫

賃借人がペット飼育に起因するクリーニング費用に関する判例

この判決では、東京簡易裁判所は特約に基づき、賃借人がペット飼育に起因するクリーニング費用を負担することが有効と判断しました。

賃貸人はクロスの張り替え費用やクッションフロアの補修費用を求めましたが、裁判所はその一部を賃借人の負担と認めました。

また、クリーニング費用については、ペット消毒の代替費用として賃借人が負担することを有効と判断しました。

結果的に、賃借人の負担すべき費用は合計5万9640円とされました。


退去費用ガイドラインの敷金ドットコム - 賃貸のトラブルを無料で法律家に相談し放題!
管理人
敷金ドットコム

この記事を書いた人

敷金ドットコムは、退去費用のトラブルを街の法律家に無料で相談できるサイトです。
このサイトは、国土交通省のガイドラインに沿って、賃貸人や賃借人、媒介業者、管理業者など、賃貸借契約の当事者の方々に積極的に活用され、トラブルの未然防止や円滑な解決に役立つことを期待して運営しています。


目次

事案の概要

この事件は、賃借人Xと賃貸人Yの間の賃貸借契約解除後の原状回復費用の負担を巡る争いです。

賃借人Xは、ペットを飼育するために賃貸物件を借り、賃借契約書には特約が付されており、ペット飼育に起因するクリーニング費用は賃借人の負担とされていました。

賃貸人Yは、クロスやクッションフロアの修繕費用を求めましたが、賃借人Xは敷金全額の返還を求めて提訴しました。

スクロールできます
敷金結果賃借人負担となった部分
敷金41万7000円返還35万7360円クッションフロア部分補修
ハウスクリーニング
出典:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (再改訂版)

判決の要旨

裁判所は以下のような判断を下しました。

  1. 通常の建物の賃貸借において、賃借人が負担する原状回復の合意は、故意や過失による建物の毀損や通常の使用を超える使用方法による損耗等の回復を約定したものと解釈されます。
  2. 特約によって賃借人の修繕費用負担が合意された場合、借地借家法の趣旨に反しない限り、民法の修繕義務に関する原則とは異なる合意が有効とされます。
  3. 本件特約のうち、ペットを飼育した場合に生じる消毒費用の賃借人負担は合理的であり、有効な特約とされました。
  4. クロスについては、賃借人の故意や過失による損害は認められず、ペット消毒のための張り替え費用は相当とは言えませんでした。
  5. クッションフロアには賃借人がつけたタバコの焦げ跡があり、その補修費用の一部は賃借人の負担とされました。
  6. クリーニング費用はペット消毒の代替費用として賃借人が負担する特約が有効であるとされました。

賃借人がペット飼育に起因するクリーニング費用に関する判例のまとめ

この判決では、ペット飼育に起因するクリーニング費用を賃借人の負担とする特約が有効とされました。

ただし、大規模な修繕費用や通常の損耗に関する費用は賃借人の負担とはなりませんでした。

裁判所は各費用について賃借人の故意や過失、合理性を考慮して判断を下し、最終的に賃借人Xの負担すべき費用を5万9640円と定めました。

この判決は、特約に基づく原状回復費用の負担を明確化し、公正な解決を導いたものと言えます。

スクロールできます
敷金結果賃借人負担となった部分
敷金41万7000円返還35万7360円クッションフロア部分補修
ハウスクリーニング
出典:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (再改訂版)

※この回答は、特定の法的助言を提供するものではありません。法的問題に直面している場合は、専門の弁護士に相談することをおすすめします。

退去費用ガイドラインの敷金ドットコム - 賃貸のトラブルを無料で法律家に相談し放題!

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

メモとして保存
  • URLをコピーしました!

LINEから相談する


  • ガイドラインに関するご質問
  • 内容証明郵便の作成代行
  • 裁判外紛争処理制度(ADR)のご相談
LINEではリアルタイムでのご回答が可能です。

LINEから相談する


  • ガイドラインに関するご質問
  • 内容証明郵便の作成代行
  • 裁判外紛争処理制度(ADR)のご相談
LINEではリアルタイムでのご回答が可能です。

この記事を書いた人

敷金ドットコムは、退去費用のトラブルを街の法律家に無料で相談できるサイトです。
このサイトは、国土交通省のガイドラインに沿って、賃貸人や賃借人、媒介業者、管理業者など、賃貸借契約の当事者の方々に積極的に活用され、トラブルの未然防止や円滑な解決に役立つことを期待して運営しています。

コメントから相談する

コメントする

CAPTCHA


目次