賃借人の原状回復費用の負担に関する判例
東京簡易裁判所は、賃借人Xの原状回復費用の負担について、以下のような判断を下しました。
- 壁ボードの穴の修理費用は、賃借人Xが全額1万5000円を負担する。
- 壁クロスの損傷については、賃借人Xが約5㎡の張替え費用の60%である5100円を負担する。
- 台所換気扇の焼け焦げについては、賃借人Xが新規交換価格の10%である2500円を負担する。
- 清掃費用については、賃借人Xが業者による清掃費用3万5000円全額を負担する。
その結果、賃借人Xが請求できるのは、敷金及び日割戻し賃料から6万480円を差し引いた9万3294円となりました。
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目次
事案の概要
この事件は、賃借人Xと賃貸人Yの間の賃貸借契約解除後の原状回復費用の負担を巡る争いです。
賃借人Xは退去時に壁ボードの穴を残したことが原因で、賃貸人Yから修理費用や清掃費用の返還を求められました。
裁判所は各費用の負担割合を判断し、返還すべき金額を定めました。
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敷金 | 結果 | 賃借人負担となった部分 |
---|---|---|
敷金14万2000円 | 返還9万3294円 | 壁ボード穴修理 壁クロス張替え 換気扇取替え(経過年数を考慮) 清掃 |
判決の要旨
裁判所は以下のような判断を下しました:
- 壁ボードの穴の修理費用:賃借人Xの過失によるものであり、全額1万5000円を負担する。
- 壁クロスの損傷:壁ボードの穴に起因する周辺の壁クロスの張替えが必要であり、賃借人Xがその負担すべき範囲である約5㎡について、残存価値の60%である5100円を負担する。
- 台所換気扇の焼け焦げ:賃借人Xの不相当な使用による劣化と判断され、取替え費用の10%である2500円を負担する。
- 清掃費用:賃借人Xの明け渡し時の清掃が不十分であり、賃貸人Yが業者に依頼した全額3万5000円を賃借人Xが負担する。
したがって、敷金及び日割戻し賃料から6万480円を差し引いた9万3294円が賃借人Xに返還されるべき金額となります。
賃借人の原状回復費用の負担に関する判例のまとめ
この判決では、賃借人Xが退去時に残した壁ボードの穴や損傷について、負担すべき原状回復費用が示されました。
賃借人Xは過失による修繕費用や清掃費用を負担する義務があります。
一方、裁判所は各費用の負担割合を経過年数や残存価値などを考慮して判断しました。
この判決は、賃借人と賃貸人の契約解除後の原状回復費用の負担を明確化し、公平な解決を図ったものと言えます。
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敷金 | 結果 | 賃借人負担となった部分 |
---|---|---|
敷金14万2000円 | 返還9万3294円 | 壁ボード穴修理 壁クロス張替え 換気扇取替え(経過年数を考慮) 清掃 |
※この回答は、特定の法的助言を提供するものではありません。法的問題に直面している場合は、専門の弁護士に相談することをおすすめします。
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