
賃貸のタンスの跡は退去費用にならない理由と請求された場合の対処法
賃貸物件でタンスを長期間置いていた場所に、床のへこみや壁の黒ずみができていたことはありませんか。
退去時にこうしたタンスの跡を指摘されて、修繕費用を請求されるのではと不安を感じている方も多いでしょう。
結論から言うと、タンスの設置による床のへこみや壁の黒ずみは、国土交通省のガイドラインで「通常の使用による損耗」として扱われるため、原則として借主の負担にはなりません。
この記事では、タンスの跡が退去費用に影響するかどうかの判断基準と、フローリング・畳・カーペットなど素材別の扱い、そして実際に請求された場合の対処法を解説します。
なお、床の傷全般の退去費用については「床の傷による退去費用の相場と負担を抑える方法」で詳しく解説しています。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
タンスの跡は通常損耗として退去費用の対象にならない

- ガイドラインではタンスの設置跡は貸主負担の通常損耗にあたる
- タンスの裏にできる壁の黒ずみも電気ヤケとして通常損耗になる
- タンスを引きずってできた傷は借主の過失として費用負担の対象になる

退去時にタンスを動かしたら、床にくっきりとへこみが残っていた――そんな経験をお持ちの方は多いのではないでしょうか。
しかし、国土交通省のガイドラインではタンスの設置跡の多くが「通常損耗」に分類されています。
ガイドラインではタンスの設置跡は貸主負担の通常損耗にあたる

まず、タンスを置いていたことでフローリングやカーペットにへこみができた場合、これは通常使用による損耗として貸主負担になります。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、「家具の設置による床やカーペットのへこみ、設置跡」を通常損耗の具体例として明記しています。
生活するうえでタンスやベッド、テーブルなどの家具を置くのは当然のことであり、その重みで床がへこむのは避けられない自然な現象です。
そのため、タンスを撤去した後にへこみが残っていても、借主がその修繕費用を負担する必要はありません。
タンスを置いてできたへこみは普通に暮らしていれば避けられないため、貸主が負担するのが原則です。
民法第621条:賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に回復する義務を負う。
タンスの裏にできる壁の黒ずみも電気ヤケとして通常損耗になる


次に、タンスや冷蔵庫などの家具・家電の裏側にできる壁の黒ずみも、通常損耗として扱われます。
この黒ずみは「電気ヤケ」と呼ばれ、家具や家電の背面で空気の流れが滞り、ほこりが壁に付着して時間の経過とともに壁紙が変色して生じる現象です。
ガイドラインでは「テレビ・冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(いわゆる電気ヤケ)」を通常損耗の一例として挙げており、タンスの裏の黒ずみもこれと同じ扱いになります。
タンスは日常生活で必要な収納家具であり、同じ場所に長期間設置するのは一般的な使い方として認められています。
タンスの裏の壁の黒ずみは電気ヤケと同じ仕組みですので、退去費用を払う必要はありません。
民法第601条:賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。
タンスを引きずってできた傷は借主の過失として費用負担の対象になる


一方で、タンスを引きずってフローリングや畳に傷をつけた場合は、借主の過失による特別損耗として修繕費用を請求される可能性があります。
タンスの「設置跡」は通常損耗ですが、移動の際に注意を怠って床に深い傷をつけることは善良な管理者としての注意義務に反するとされています。
経年劣化の考え方を踏まえると、フローリングの部分補修費用は1箇所あたり1万円〜3万円程度が相場で、傷の範囲や深さによっては数万円の負担になることがあります。
引越しの際はタンスの下にダンボールや毛布を敷いて、床を傷つけないように注意しましょう。
タンスを「置いた跡」は通常損耗ですが「引きずった傷」は借主の過失になるためご注意ください。
民法第400条:債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
タンスの設置跡が通常損耗にあたるか気になる方は、ガイドラインの具体例を確認して管理会社に説明できるよう準備しておきましょう
タンスの跡の素材別の判断基準と修繕費用の相場


- フローリングのタンスの跡は設置跡なら貸主負担で引きずり傷は借主負担
- 畳のタンスの跡は通常損耗だが交換費用に経過年数の考慮はない
- カーペットやクッションフロアの跡も通常損耗として貸主負担になる


タンスの跡が通常損耗であることは分かっていても、フローリングと畳では扱いが異なる部分があります。
万が一タンスの引きずり傷で費用を請求された場合に備えて、素材ごとの修繕費用の相場も把握しておきましょう。
フローリングのタンスの跡は設置跡なら貸主負担で引きずり傷は借主負担


まず、フローリングにタンスを置いてできたへこみは通常損耗として貸主の負担になります。
ただし、タンスを引きずって生じた傷や深いへこみは借主の過失に分類され、修繕費用を請求される可能性があります。
フローリングの修繕費用は傷の状態によって大きく異なり、以下のような費用相場と負担の考え方が目安になります。
| 修繕内容 | 費用相場 | 経過年数の考慮 |
|---|---|---|
| 部分補修(1箇所) | 1万円〜3万円 | 考慮しない |
| 部分張替え(1畳分) | 2万円〜4万円 | 考慮しない |
| 全面張替え(6畳) | 8万円〜15万円 | 建物の耐用年数で減価 |
フローリングの部分補修は経過年数を考慮しないため、入居年数にかかわらず借主が全額を負担する点に注意が必要です。
フローリングの部分補修は経過年数が考慮されないため、傷をつけないよう予防が大切です。
民法第415条第1項:債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
畳のタンスの跡は通常損耗だが交換費用に経過年数の考慮はない


加えて、和室の畳にタンスを置いてできたへこみも、ガイドラインでは通常損耗として扱われます。
しかし、畳はフローリングと異なり、耐用年数による減価償却が適用されない素材です。
つまり、借主の過失で畳を傷つけた場合は、入居年数にかかわらず交換費用の全額が借主負担になります。
畳の表替え費用は1畳あたり4,000円〜1万円程度、新調の場合は1畳あたり1万円〜2万円程度が相場です。
畳は経過年数が考慮されないため、タンスの移動時に傷をつけないよう特に注意してください。
民法第622条の2:賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。)を受け取っている場合において、賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
カーペットやクッションフロアの跡も通常損耗として貸主負担になる


さらに、カーペットやクッションフロアにタンスを置いてできたへこみも、ガイドラインでは通常損耗に分類されています。
カーペットとクッションフロアの耐用年数はどちらも6年で、入居6年以上であれば残存価値は1円まで下がります。
仮にタンスの引きずり傷で借主負担が発生しても、6年以上住んでいれば経年劣化による減価で負担額はほぼゼロになります。
入居年数が短い場合でも、設置跡そのものは通常損耗のため、引きずり傷との区別を管理会社にきちんと説明することが大切です。
カーペットやクッションフロアは耐用年数6年ですので、長く住んでいるほど負担は軽くなります。
民法第608条第1項:賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。
タンスの跡で退去費用を請求された場合の交渉方法と相談先


- 退去立会いでタンスの跡が通常損耗であることを根拠とともに主張する
- 請求書にタンスの跡の修繕費が含まれていた場合の書面交渉の進め方
- 管理会社との交渉で解決しない場合の相談先と手続き


タンスの跡が通常損耗だと理解していても、実際に管理会社から請求書が届くと不安になるものです。
ここでは退去立会いでの主張方法から、書面での交渉、最終手段としての相談先まで段階的に解説します。
退去立会いでタンスの跡が通常損耗であることを根拠とともに主張する


まず、退去立会いの際にタンスの跡を指摘されたら、その場でガイドラインに基づいて通常損耗であることを伝えましょう。
「国土交通省のガイドラインでは、家具の設置による床のへこみは通常損耗に分類されています」と具体的な根拠を示して説明することが効果的です。
立会い時に退去費用の精算書にサインを求められても、内容に納得できない場合はその場で署名せず、「持ち帰って確認します」と伝えてください。
詳しくは「退去立会いのサイン拒否は可能か」をご覧ください。
退去立会いでは焦ってサインせず、請求内容をしっかり確認してから判断してください。
民法第95条:意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
請求書にタンスの跡の修繕費が含まれていた場合の書面交渉の進め方


次に、退去費用の請求書が届いたら、タンスの跡に関する費目がガイドラインの通常損耗に該当するかを確認します。
通常損耗にあたる項目が含まれていた場合は、管理会社に書面でガイドラインの該当箇所を引用して減額を求めましょう。
口頭での交渉だけでなく、メールや書面でやり取りを残しておくと、あとから証拠として活用できます。
退去費用の精算書にサインしてしまった場合の対処法も事前に把握しておくと安心です。
管理会社との交渉は書面で記録を残しておくと、あとからのトラブル防止になります。
民法第1条第2項:権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
管理会社との交渉で解決しない場合の相談先と手続き


最後に、管理会社との交渉で解決しない場合は、第三者機関に相談する方法があります。
消費生活センターでは無料で退去費用に関する相談ができ、管理会社との間に入ってあっせんや助言を行ってくれる場合もあります。
退去費用が60万円以下の場合は、裁判所の少額訴訟制度を利用でき、申立費用は数千円程度で手続きも比較的簡単です。
通常損耗の修繕費用を借主に負担させる行為は、法律上の根拠なく利益を得ることにあたるため、返還を求められる場合があります。
一人で抱え込まず、消費生活センターや弁護士に相談して適正な金額を確認してください。
民法第703条:法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
退去費用の請求内容に不明な点がある場合は、ガイドラインの通常損耗の基準を確認したうえで専門窓口に相談しましょう
タンスの跡と退去費用に関するよくある質問
タンスの跡と退去費用のまとめ
タンスの設置による床のへこみや壁の黒ずみは、通常損耗として原則貸主の負担になります。
ただし、タンスを引きずってできた傷は借主の過失として修繕費用を請求される可能性があるため注意が必要です。
退去費用の請求にタンスの跡の修繕費が含まれていたら、ガイドラインを根拠に冷静に交渉し、納得できない場合は消費生活センターに相談しましょう。
- タンスの設置による床のへこみは通常損耗で貸主負担になる
- タンスの裏の壁の黒ずみも電気ヤケとして通常損耗に分類される
- タンスを引きずった傷は借主の過失として費用負担の対象になる
- 畳は経過年数が考慮されないため過失による損傷は全額借主負担になる
- 請求に疑問があればガイドラインを根拠に書面で交渉する
- 敷金ドットコムは、情報提供を目的としたサイトです。行政書士が記事の監修および執筆を行っておりますが、根本的な問題やトラブルの解決を目的としたものではありません。トラブルの解決については、弁護士または認定司法書士にご相談ください。










