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敷引特約が消費者契約法第10条に違反しており、無効であるとされた判例

西宮簡易裁判所は、本件敷引特約が消費者契約法第10条に違反しており、無効であると判断しました。

その結果、賃貸人に敷金の返還を命じる判決を下しました。


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目次

事案の概要

この事案では、賃借人Xと賃貸人Yとの間で賃貸借契約が締結されました。

契約には敷金80万円と敷引金50万円の特約が含まれていました。

賃借人Xは契約期間満了に伴い敷金の返還を求めましたが、賃貸人Yは敷引金や修繕費用を差し引いた金額しか返還しないと主張しました。

裁判所は、本件敷引特約が消費者契約法に違反しており、無効であると判断しました。

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敷金結果賃借人負担となった部分
敷金80万円返還79万4831円水道料
出典:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (再改訂版)

判決の要旨

  1. 消費者契約法の適用: 裁判所は、不動産賃貸業を営む賃貸人Yは「事業者」とみなされ、賃借人Xは「消費者」として消費者契約法の適用対象となると判断しました。そのため、本件賃借借契約には消費者契約法が適用されることが明確にされました。
  2. 敷引特約の無効性: 裁判所は、敷引特約が敷引金の金額や差し引く条件が明確に定められていないことを指摘しました。また、特約の内容が賃借人Xにとって一方的で不当に不利なものであり、消費者契約法第10条に違反すると判断しました。さらに、洗面台の傷についても、賃借人Xが故意または過失によって傷をつけたとまで言えるほど明確な証拠がなかったと述べました。
  3. 返還命令: 上記の判断に基づき、裁判所は敷金80万円のうち、賃貸人Yが立替払いしていた水道料金を控除した金額を賃貸人Yに返還するよう命じました。その結果、賃貸人Yには返還されるべき金額は79万4831円となりました。

敷引特約が消費者契約法第10条に違反しており、無効であるとされた判例のまとめ

西宮簡易裁判所は、本件敷引特約が消費者契約法に違反していると判断し、無効としました。

賃貸人は敷金の一部を差し引くことができないとされ、賃借人に敷金の返還を命じました。

消費者契約法の適用や特約の不当性について詳細な解説がされ、判決の理由が明確に示されました。

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敷金結果賃借人負担となった部分
敷金80万円返還79万4831円水道料
出典:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (再改訂版)

※この回答は、特定の法的助言を提供するものではありません。法的問題に直面している場合は、専門の弁護士に相談することをおすすめします。

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