賃貸人が設備使用料を要求したが敷金が全額返還された判例
大津地方裁判所は、設備使用料等の徴収が公序良俗に反していると判断し、その合意を無効としました。
また、修繕費負担特約についても、具体的な説明がなく合意が成立していないと判断しました。
その結果、原告である賃借人Xに対し、敷金の全額返還を命じました。
この記事を書いた人
敷金ドットコムは、退去費用のトラブルを街の法律家に無料で相談できるサイトです。
このサイトは、国土交通省のガイドラインに沿って、賃貸人や賃借人、媒介業者、管理業者など、賃貸借契約の当事者の方々に積極的に活用され、トラブルの未然防止や円滑な解決に役立つことを期待して運営しています。
目次
事案の概要
賃借人Xと賃貸人Yの間で締結された賃貸借契約において、賃貸人Yが設備協力金および設備使用料として金品を要求していました。
しかし、この設備使用料の徴収が公序良俗に反しており、公庫法によって禁止されていることが争点となりました。
スクロールできます
敷金 | 結果 | 賃借人負担となった部分 |
---|---|---|
敷金21万3000円 | 返還21万3000円 | 水道料 |
判決の要旨
- 修繕費負担特約について: 裁判所は、修繕費負担特約に関しては、具体的な説明がなされておらず、合意が成立していないと判断しました。特約が有効とされるためには、客観的かつ合理的な理由が存在し、賃借人が特約による義務負担を認識し、意思表示をする必要があります。
- 設備使用料の徴収について: 公庫法によると、権利金・礼金および更新料の徴収は禁止されています。裁判所は、設備使用料が公庫法に違反し、賃借人の不当な負担となっていると判断しました。ただし、公庫法に違反した契約でも、その効力が直ちに否定されるわけではなく、約定が規制を著しく逸脱し、公序良俗や信義則に反する場合に限り、司法上の効力が否定されます。
賃貸人が設備使用料を要求したが敷金が全額返還された判例のまとめ
本件では、設備使用料等の徴収が公序良俗に反しており、公庫法に違反していることが認められました。
そのため、裁判所は賃借人Xの主張を支持し、敷金の全額返還を命じました。
修繕費負担特約についても、具体的な説明がなく合意が成立していないと判断されました。
スクロールできます
敷金 | 結果 | 賃借人負担となった部分 |
---|---|---|
敷金21万3000円 | 返還21万3000円 | 水道料 |
※この回答は、特定の法的助言を提供するものではありません。法的問題に直面している場合は、専門の弁護士に相談することをおすすめします。
コメントから相談する