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敷金ドットコムは、退去費用のトラブルを街の法律家に無料で相談できるサイトです。
このサイトは、国土交通省が発行している原状回復のガイドラインに沿って、賃貸人や賃借人、媒介業者、管理業者など、賃貸借契約の当事者の方々に積極的に活用され、トラブルの未然防止や円滑な解決に役立つことを期待して運営しています。
原状回復ガイドラインのまとめ ≫

原状回復は業者に頼まず自分でやっていいの?原状回復のガイドラインを用いてわかりやすく解説

原状回復は業者に頼まず自分でやっていいの?原状回復のガイドラインを用いてわかりやすく解説

「引っ越し時の原状回復、自分でやっても大丈夫?」「業者に頼むと高額になるけど、DIYは認められるの?」と疑問に思っている方は多いのではないでしょうか。

賃貸物件を退去する際、原状回復費用は予想以上に高額になることがあり、家計の大きな負担となります。

この記事では、国土交通省の「原状回復ガイドライン」を基に、自分で原状回復作業を行う際の注意点や、許可されている範囲、効果的な方法について解説します。

これを読めば、不必要な費用を抑えながら、トラブルなく退去手続きを進められるようになるでしょう。


行政書士 松村 元
監修者

サレジオ学院高等学校を昭和57年に卒業後、法曹界への志を抱き、中央大学法学部法律学科へと進学。同大学では法律の専門知識を着実に積み重ね、昭和62年に卒業。
その後、さまざまな社会経験を経て、より専門的な形で法務サービスを提供したいという思いから、平成28年に行政書士試験に挑戦し、合格。この資格取得を機に、平成29年4月、依頼者の皆様に寄り添った丁寧なサービスを提供すべく「綜合法務事務所君悦」を開業いたしました。
長年培った法律の知識と実務経験を活かし、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えできるよう、日々研鑽を重ねております。

日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号


目次

原状回復の基本

原状回復の方法について、契約時に特別な取り決めがある場合は注意が必要
原状回復の方法について、契約時に特別な取り決めがある場合は注意が必要

原状回復とは、賃借人(借主)の居住や使用により生じた建物や設備の損耗について、借主の負担で修繕し、退去時に原状に戻すことを指します。

しかし、すべての修繕が借主負担というわけではありません。

国土交通省の「原状回復ガイドライン」では、「通常の使用による損耗(経年劣化)」は貸主負担、「借主の故意・過失による損傷」は借主負担と明確に区別されています。

例えば、壁紙の日焼けや自然な色あせは貸主負担ですが、タバコのヤニや落書きなどは借主負担となります。

このガイドラインを理解しておくことで、不当な請求から身を守ることができます。

また、契約書の「特約」にも注意が必要です。

原状回復の範囲や方法について、契約時に特別な取り決めがある場合があります。

自分で行う原状回復

自分で原状回復作業を行う場合、まず大家さんや管理会社に事前相談することが重要です。

許可なく勝手に修繕すると、トラブルの原因になることがあります。

注意すべき重要ポイントは以下のとおりです。

自分で行う原状回復のPoint
  1. 契約書と原状回復ガイドラインを確認し、自己負担範囲を把握する
  2. 作業前に必ず大家さんや管理会社に相談し、許可を得る
  3. 自分の技術で対応できる範囲を見極める(無理な修繕は逆に費用増加の可能性)
  4. 修繕前後の写真を撮影して記録に残す
  5. 専門的な技術が必要な部分(水回りの配管など)は無理せず業者に依頼する

まとめ

原状回復は、ガイドラインを理解し、事前に大家さんや管理会社と相談することで、自分でも行える部分があります。

特に清掃や簡単な補修であれば、DIYで対応することで費用を抑えられる可能性があります。

ただし、自分の技術で対応できる範囲を見極め、無理な修繕は避けることが大切です。

また、入居時に物件の状態を写真で記録しておくことも重要なポイントです。

退去時のトラブルを未然に防ぐためには、日頃から丁寧に物件を使用し、定期的な掃除を心がけることも大切です。

これらの知識と準備があれば、退去時の原状回復をスムーズに、そして経済的に進めることができるでしょう。

参照元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)

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