【原状回復工事の業者】自分で選べる場合と注意点

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賃貸物件の退去時において、原状回復工事の業者は借主が自分で選択できる場合があります。
民法上の原状回復義務と国土交通省のガイドラインでは、契約書に特段の規定がない限り、入居者には業者選定の自由があると明示されています。
ただし、貸主が指定する業者を使用する契約条項がある場合や、費用が不当に高額でない場合は、その限りではありません。
適切な業者選定により、過剰な費用負担を回避し、法的トラブルを未然に防ぐことが可能になります。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
原状回復工事で業者は自分で選べるものなのか?
原状回復工事における業者選定は、契約条項と法的根拠によって判断が変わります。
民法第622条では、賃借人は賃貸借契約終了時に賃借物を原状に復して返還する義務があると規定されています。
しかし、業者の指定については別の観点から検討する必要があるでしょう。
契約書に業者指定の条項がない場合
賃貸借契約書に修理業者の指定に関する条項がない場合、借主は自由に業者を選択できます。
国土交通省のガイドラインでは、「特約がない限り、修理方法や業者選定は借主の判断に委ねられる」と明記されています。
この場合、借主は複数の業者から見積もりを取得し、適正価格で工事を実施することが可能でしょう。
業者指定の特約がある場合の対応
契約書に「原状回復工事は貸主指定の業者で行う」という特約がある場合は、原則として指定業者を使用する必要があります。
ただし、指定業者の見積もりが相場より著しく高額な場合は、消費者契約法第10条により特約の効力が争える可能性があります。
具体的には、同種工事の相場価格の1.5倍を超える場合は、不当な条項として無効になるケースもあるでしょう。

契約条項の解釈は法的知識が必要になります。不明な点は弁護士等にご相談されることをおすすめします。
どのような場合に自分で業者を選択できるのか?
自分で原状回復工事の業者を選択できる条件は、法的要件と契約内容の両方を満たすかどうかで決まります。
国土交通省のガイドラインと判例を踏まえると、以下の場合に借主による業者選定が認められるでしょう。
契約上の制約がない状況


- 賃貸借契約書に業者指定の条項が記載されていない
- 重要事項説明書で業者指定について説明がなかった
- 入居時に口頭でも業者指定の話がなかった
- 過去の更新契約でも新たな条項追加がなかった
上記のような状況では、借主は民法の原則に従い、自由に修理業者を選択できます。
ただし、選択した業者の工事品質や保証内容は借主の責任となるため、慎重な選定が必要になります。
指定業者の費用が不当に高額な場合
貸主が指定する業者の見積もりが市場相場と比較して過剰に高額な場合、借主は別の業者を選択する権利があります。
具体的な判断基準として、同種工事の一般的な相場価格を1.2倍から1.5倍程度上回る場合は、不当な高額請求と判断される可能性があるでしょう。
この場合、借主は複数の業者から見積もりを取得し、相場価格を証明する資料を準備することが重要になります。



相場価格の調査は複数の専門業者に依頼し、書面での見積もりを取得することをお勧めします。
業者選定時に確認すべきポイントとは?
原状回復工事の業者を自分で選定する際は、信頼性と費用の妥当性を総合的に判断することが重要です。
国土交通省のガイドラインでは、適正な業者選定のための確認項目が示されており、トラブル防止に効果的でしょう。
業者の資格と実績の確認


- 建設業許可証の有無を確認する
- 過去3年間の施工実績を調査する
- 損害保険加入状況を書面で確認する
- アフターサービス保証期間を明確にする
- 工事完了後の検査体制を確認する
特に建設業許可については、工事金額が500万円未満であっても、信頼性の指標として重要になります。
また、原状回復工事の専門経験があるかどうかも、仕上がり品質に大きく影響するでしょう。
見積もり内容の詳細確認
見積書では、工事項目ごとの単価と数量が明確に記載されているかを確認することが必要です。
「一式」表記が多い見積書は、後から追加費用を請求される可能性があるため注意が必要でしょう。
確認項目 | 注意点 |
---|---|
材料費の内訳 | 使用する材料の品番と単価が明記されているか |
工賃の算出根拠 | 作業時間と人工数が具体的に示されているか |
諸経費の詳細 | 運搬費や廃材処理費が適正な金額か |
複数業者の見積もりを比較する際は、工事範囲と仕様が同一条件になっているかを必ず確認しましょう。



見積書の内容で不明な点があれば、契約前に必ず書面での説明を求めることをお勧めします。
自分で修理する場合の手順はどうなるのか?
借主が自分で原状回復工事を実施する場合は、事前の通知と適切な修理方法の選択が法的要件となります。
国土交通省のガイドラインでは、DIYによる修理についても一定の品質基準を満たすことが求められています。
事前通知と承諾の取得
自分で修理を行う場合、事前に貸主または管理会社への書面による通知が必要になります。
通知書には、修理箇所、使用する材料、工事予定日程、完了予定日を明記することが重要でしょう。
貸主側の承諾を得ずに修理を実施した場合、後から工事のやり直しを求められる可能性があります。
修理品質の基準と記録保存


- 使用材料のレシートと仕様書を保管する
- 修理前後の写真を日付入りで撮影する
- 工事日程と作業内容を記録に残す
- 専門的な技術が必要な箇所は業者に依頼する
特に電気工事や給排水工事については、資格が必要な作業があるため、無資格での施工は避けることが必要です。
修理完了後は、貸主立会いのもとで検査を実施し、承認を得ることが後のトラブル防止につながるでしょう。



DIY修理でも品質基準を満たす必要があります。技術的に困難な作業は専門業者に依頼することをお勧めします。
業者選定でトラブルを避けるための注意点とは?
原状回復工事の業者選定において、法的な注意点と実務上のポイントを総合的に理解することがトラブル防止の鍵となります。
国土交通省のガイドラインと過去の判例を踏まえ、事前の備えと適切な対応が重要になります。
契約書の事前確認と交渉
入居時に賃貸借契約書の原状回復に関する条項を詳細に確認し、不明瞭な部分は書面で質問することが必要です。
業者指定の特約がある場合、その有効性と条件について法的な検討を行うことが重要でしょう。
契約更新時には、新たな条項の追加や変更がないかを必ず確認し、不利な条項については交渉を検討することが可能です。
入居時の記録作成と保管


- 入居時の室内状況を詳細に撮影記録する
- 既存の傷や汚れを管理会社と共有確認する
- 設備の動作状況を書面で記録する
- 鍵の受け渡し時に立会い確認書を作成する
- すべての記録を退去まで安全に保管する
入居時の記録は、退去時の原状回復範囲を決定する重要な証拠となるため、可能な限り詳細に記録することが必要です。
特に壁紙の小さな傷や床の擦れなど、見落としがちな箇所も含めて記録することが後のトラブル防止につながるでしょう。
法的手続きが必要な場合の対応
業者選定や費用負担について貸主と合意に至らない場合、民事調停や少額訴訟などの法的手続きが必要になることがあります。
このような実務が発生する法的手続きについては、認定司法書士や弁護士への相談が不可欠でしょう。
早期の専門家相談により、適切な解決策と手続きの選択が可能になり、時間と費用の節約にもつながります。



法的トラブルが発生した場合は、早期に専門家にご相談いただくことで、より良い解決が期待できます。
まとめ
原状回復工事の業者選定は、契約条項の有無と民法上の原則により判断が決まります。
契約書に業者指定の条項がない場合や、指定業者の費用が不当に高額な場合は、借主が自分で業者を選択することが可能でしょう。
業者選定時は、資格・実績・見積もり内容を詳細に確認し、複数業者での比較検討を行うことが重要になります。
自分で修理を行う場合は、事前の通知と承諾の取得、適切な材料の使用、品質基準の遵守が必要です。
トラブル防止のためには、入居時の記録作成、契約条項の事前確認、法的手続きが必要な場合の専門家相談が効果的でしょう。
国土交通省のガイドラインに基づく適切な対応により、借主の権利を守りながら円滑な原状回復が実現できます。
- 契約書に業者指定条項がなければ借主が自由に業者選択できる
- 指定業者の費用が相場より1.5倍以上高額なら選択権がある
- 業者選定時は資格・実績・見積もり詳細を必ず確認する
- 自分で修理する場合は事前通知と品質基準の遵守が必要
- 入居時の詳細記録作成がトラブル防止の重要な鍵となる

