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タバコの喫煙では、敷金が返ってこない!?

目次

タバコの喫煙では、敷金が返ってこない!?

入居年数 7年2ヶ月
家賃 62,000円
敷金 124,000円
原状回復費用 124,000円(敷金へ充当)

タバコの喫煙では、敷金が返ってこない!?【概要】

退去費用の請求内容

Aは貸主兼管理会社Bとの間で平成23年3月にマンションの一室の賃貸借契約を結び、敷金124,000円を預け、月額賃料62,000円で平成30年5月27日まで同物件に居住した。

退去後、AはBより、タバコの喫煙が原状回復費用(退去費用)に充当される為、敷金は返還されない旨を告げられた。

Aは、喫煙はしていたものの、換気扇の下で吸う等、物件の備品を汚損しないように注意を払っていたこと、7年2ヶ月の居住期間において、本物件内の備品は耐用年数を超えて残存価格が存在していない為、原状回復費用(退去費用)の負担の根拠がないことより、敷金は返還されるべきである旨をBへ通知した。

タバコの喫煙では、敷金が返ってこない!?【まとめ】

結論として、Aは敷金の返還を受けられない。

賃貸物件内での喫煙行為自体が、備品を汚損する用法違反の行為である。

そして、用法違反による破損及び汚損の場合は、Aは備品に残存価格がないことを理由として、原状回復費用(退去費用)の負担を免れることは認められない。

汚損に配慮していたとしても、賃貸物件内での喫煙行為は用法違反なので、賃借人は備品に残存価値がない場合でも、原状回復費用(退去費用)の負担を免れない。

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この記事を書いた人

行政書士 松村 元のアバター 行政書士 松村 元 綜合法務事務所君悦

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