目次
タバコの喫煙では、敷金が返ってこない!?
入居年数 7年2ヶ月
家賃 62,000円
敷金 124,000円
原状回復費用 124,000円(敷金へ充当)
タバコの喫煙では、敷金が返ってこない!?【概要】
退去費用の請求内容
Aは貸主兼管理会社Bとの間で平成23年3月にマンションの一室の賃貸借契約を結び、敷金124,000円を預け、月額賃料62,000円で平成30年5月27日まで同物件に居住した。
退去後、AはBより、タバコの喫煙が原状回復費用(退去費用)に充当される為、敷金は返還されない旨を告げられた。
Aは、喫煙はしていたものの、換気扇の下で吸う等、物件の備品を汚損しないように注意を払っていたこと、7年2ヶ月の居住期間において、本物件内の備品は耐用年数を超えて残存価格が存在していない為、原状回復費用(退去費用)の負担の根拠がないことより、敷金は返還されるべきである旨をBへ通知した。
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国土交通省ガイドライン一覧のまとめ
退去費用の相場について知りたい方にとって、まず理解しておくべきことは、退去時の手続きや立ち合いの重要性です。退去費用は、物件の状態や修繕が必要な箇所によって大きく変動します。一般的に、退去費用には清掃費や修繕費が含まれ、これらは入居時の状態に戻すための原状回復費用として計算されます。特に、通常の使用による損耗や経年劣化は賃貸人が負担する場合が多いですが、入居者の不注意による損傷や汚れは、入居者が負担することになります。そのため、退去時には部屋の清掃や必要最低限の修繕を行い、トラブルを未然に防ぐことが重要です。また、退去立ち合いの際には、チェックリストや写真を使って物件の状態を記録し、入居時との比較を行うことで、認識の違いを減らし、適切な費用負担を確認することができます。敷金の返金も、これらの費用を差し引いた金額となるため、退去時の手続きをしっかりと行うことが、費用の透明性を高める鍵となります。ここからは、原状回復に関するトラブルを未然に防止するために必要な退去手続きにおいて押さえておくべきポイントを国土交通省のガイドラインに沿って解説しています。
タバコの喫煙では、敷金が返ってこない!?【まとめ】
結論として、Aは敷金の返還を受けられない。
賃貸物件内での喫煙行為自体が、備品を汚損する用法違反の行為である。
そして、用法違反による破損及び汚損の場合は、Aは備品に残存価格がないことを理由として、原状回復費用(退去費用)の負担を免れることは認められない。
汚損に配慮していたとしても、賃貸物件内での喫煙行為は用法違反なので、賃借人は備品に残存価値がない場合でも、原状回復費用(退去費用)の負担を免れない。