賃貸アパート退去時のハウスクリーニングは、次の入居者が快適に生活するための準備と、退去者が敷金を適切に返還してもらうための重要なプロセスです。
クリーニング範囲は多岐に渡り、キッチン、浴室、トイレ、フローリング、窓など、部屋全体の徹底的な清掃が含まれます。
クリーニング費用の負担については、契約書の内容に基づき、一般的には退去者が負担することが多いですが、国土交通省のガイドラインでは、通常の清掃を行っていれば貸主が負担するケースもあります。
ここでは、そのハウスクリーニングに関する記事をご覧いただけます。
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[事例6]まっさらに近い状態に回復すべき義務ありとするには客観的理由が必要であり、特に賃借人の義務負担の意思表示が必要とされた事例
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[事例4]通常の損耗に関する費用は約定された敷引金をもって当てると解するのが相当であるとされた事例
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[事例3]原状回復の特約及び別記の「修繕負担項目」により損耗の程度に応じた賃借人の負担を認めた事例
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[事例10]原状回復義務ありとするためには義務負担の合理性、必然性が必要であり更に賃借人がそれを認識し又は義務負担の意思表示をしたことが必要とした事例
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[事例11]賃借人に対して和室 1 室のクロス張替え費用及び不十分であった清掃費用の支払を命じた事例
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[事例12]更新時に追加された原状回復の特約は賃借人が自由な意思で承諾したとは認められないとされた事例
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[事例13]特約条項に規定のないクリーニング費用等の賃借人による負担が認められなかった事例
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[事例15]通常損耗分を含めた原状回復義務の特約が有効とされた事例
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[事例16]敷引きの特約は有効とされたが修繕費用は通常の使用による自然損耗分を除く 7 万円余に減額された事例
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[事例17]経過年数を考慮した賃借人の負担すべき原状回復費用が示された事例
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[事例18]ペット可の賃貸の退去費用が50万円?原状回復費用を賃借人負担とする特約が有効とされた事例
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[事例19]「50%償却」と「賃借人の負担義務を定めた特約」の規定のあった事例
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[事例21]賃貸人は敷金の精算は管理会社に一任されると主張したが敷金から控除されるべき費用はないとされた事例
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[事例27]通常損耗を賃借人の負担とし、解約手数料を賃借人の負担とする特約が消費者契約法により無効とされた事例
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[事例30]通常損耗補修特約は合意されたとはいえず、仮に通常損耗補修特約がなされていたとしても、消費者契約法10条に該当して無効とされた事例
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[事例33]賃借人がハウスクリーニング代を負担するとの特約を有効と認めた事例
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[事例35]賃貸借契約終了時に敷金から控除された原状回復費用について賃借人の返還請求が一 部認められた事例
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[事例36]清掃費用負担特約並びに鍵交換費用負担特約について消費者契約法に違反しないとされた事例
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