ハウスクリーニング– tag –
賃貸アパート退去時のハウスクリーニングは、次の入居者が快適に生活するための準備と、退去者が敷金を適切に返還してもらうための重要なプロセスです。クリーニング範囲は多岐に渡り、キッチン、浴室、トイレ、フローリング、窓など、部屋全体の徹底的な清掃が含まれます。クリーニング費用の負担については、契約書の内容に基づき、一般的には退去者が負担することが多いですが、国土交通省のガイドラインでは、通常の清掃を行っていれば貸主が負担するケースもあります。ここでは、ハウスクリーニングに関する記事をご覧いただけます。
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【原状回復義務の成立要件に関する判例】客観的理由と借主の義務負担意思表示が必要
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【敷引金の使途に関する判例】通常損耗費用は敷引金で対応
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【原状回復特約と修繕負担項目に関する判例】損耗程度に応じた借主負担を認定
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【原状回復義務の成立要件に関する判例】合理性・必然性と借主認識・意思表示が必要
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【借主の費用負担義務に関する判例】和室クロス張替え費用と清掃費用支払命令
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【契約更新時の特約追加に関する判例】更新時追加特約は自由意思でない
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【ハウスクリーニング費用負担に関する判例】特約規定なしクリーニング費用は借主負担認めず
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【原状回復特約の有効性に関する判例】通常損耗分含む原状回復特約は有効
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【敷引特約と修繕費用に関する判例】敷引特約有効だが自然損耗分除き減額
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【原状回復費用の算定に関する判例】経過年数考慮した借主負担費用を明示
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【ペット可物件の特約に関する判例】ペット可物件のクリーニング費用特約有効
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【償却特約と負担義務に関する判例】50%償却と借主負担義務特約の規定あり
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【敷金精算の管理会社委任に関する判例】管理会社一任主張も敷金控除費用なし
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【消費者契約法の適用限界に関する判例】通常損耗補修特約と解約手数料特約の消費者契約法上の限界
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【通常損耗補修特約の合意に関する判例】通常損耗補修特約は合意なく無効
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【ハウスクリーニング特約の有効性に関する判例】ハウスクリーニング代負担特約は有効
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【敷金返還請求に関する判例】原状回復費用の借主返還請求一部認容
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【清掃・鍵交換特約の有効性に関する判例】清掃費用・鍵交換費用特約は消費者契約法違反せず
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