クロス(壁紙)– tag –
賃貸アパート退去時の壁紙(クロス)の原状回復費用は、賃借人と賃貸人(大家)双方の責任範囲によって異なります。一般的には、賃借人は汚損が顕著な部分のクロスの張替え費用を負担し、その他の部分は大家が負担します。例えば、クロス全体を張り替える場合でも、賃借者が負担するのは損傷があった部分のみです。ただし、ヘビースモーカーが住んでいた物件の場合、壁紙の黄ばみや匂いについては賃借人が負担を求められるケースもあります。ここでは、クロス(壁紙)に関する記事をご覧いただけます。
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【特別損耗の費用算定に関する判例】特別損耗修繕費用は減価分考慮して算定
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【ハウスクリーニング特約の有効性に関する判例】ハウスクリーニング代負担特約は有効
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【補修費用の賠償範囲に関する判例】通常損耗差引いた補修費用相当額賠償で足りる
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【敷金返還請求に関する判例】原状回復費用の借主返還請求一部認容
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【更新料と通常損耗の範囲に関する判例】更新料特約有効で通常損耗範囲を判断
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【敷引契約の消費者契約法適用に関する判例】敷引契約は消費者契約法10条違反せず
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【違約金条項の消費者契約法適用に関する判例】違約金支払条項は消費者契約法10条違反
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【カビ汚れの費用負担に関する判例】カビは借主にも2割程度の負担
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【毀損・汚損の損害賠償特約に関する判例】通常使用は特約対象外
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