賃貸アパート退去時の壁紙(クロス)の原状回復費用は、賃借人と賃貸人(大家)双方の責任範囲によって異なります。
一般的には、賃借人は汚損が顕著な部分のクロスの張替え費用を負担し、その他の部分は大家が負担します。
例えば、クロス全体を張り替える場合でも、賃借者が負担するのは損傷があった部分のみです。
ただし、ヘビースモーカーが住んでいた物件の場合、壁紙の黄ばみや匂いについては賃借人が負担を求められるケースもあります。
ここでは、そのクロス(壁紙)に関する記事をご覧いただけます。
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[事例31]喫煙不可の賃貸アパートでの退去費用は減額できる?修繕費用の減価分が考慮された事例
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[事例33]賃借人がハウスクリーニング代を負担するとの特約を有効と認めた事例
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[事例34]契約終了時に賃借人自ら補修工事を実施しない時は契約締結時の状態から通常損耗を差し引いた状態まで補修すべき費用相当額を賃貸人に賠償すれば足りるとされた事例
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[事例35]賃貸借契約終了時に敷金から控除された原状回復費用について賃借人の返還請求が一 部認められた事例
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[事例37]更新料特約は消費者契約法10条並びに民法第1条2項に違反せず有効であるとした上で通常損耗の範囲について判断した事例
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[事例40]敷引契約について消費者契約法 10 条に違反しないとされた事例
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[事例41]違約金支払い条項が消費者契約法 10 条に違反するとされた事例
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[事例9]賃貸のカビの退去費用はいくら?賃借人の手入れにも問題があったとされた事例
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[事例1]毀損・汚損等の損害賠償を定めた特約には通常の使用によるものは含まれないとされた事例
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