賃貸アパート退去時の壁紙(クロス)の原状回復費用は、賃借人と賃貸人(大家)双方の責任範囲によって異なります。
一般的には、賃借人は汚損が顕著な部分のクロスの張替え費用を負担し、その他の部分は大家が負担します。
例えば、クロス全体を張り替える場合でも、賃借者が負担するのは損傷があった部分のみです。
ただし、ヘビースモーカーが住んでいた物件の場合、壁紙の黄ばみや匂いについては賃借人が負担を求められるケースもあります。
ここでは、そのクロス(壁紙)に関する記事をご覧いただけます。
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[事例15]通常損耗分を含めた原状回復義務の特約が有効とされた事例
賃借人が賃貸人との間で締結した賃貸借契約において、通常の使用による損耗(自然損耗)を含む原状回復費用を賃借人が負担する旨の特約が有効かどうかが争われた事案です。裁判所は、特約が公序良俗に反しない限り有効であると判断し、賃借人の控訴を棄却しました。 -
[事例16]敷引きの特約は有効とされたが修繕費用は通常の使用による自然損耗分を除く 7 万円余に減額された事例
賃借人Xが賃貸人Yに対し、敷金の一部を敷引金として控除する特約(敷引約定)の有効性及び修繕費用の控除額を争った事案です。裁判所は、敷引約定の有効性を認め、修繕費用のうち賃借人Xが負担すべき金額を限定しました。 -
[事例17]経過年数を考慮した賃借人の負担すべき原状回復費用が示された事例
賃貸借契約終了後の原状回復費用を巡る紛争です。賃借人Xは、賃貸人Yが請求する原状回復費用の一部について、過失を認めつつも、経過年数を考慮した減価償却を主張しました。裁判所は、経過年数を考慮した残存価値の算定を行い、賃借人Xが負担すべき金額を具体的に算定しました。 -
[事例18]ペット飼育に起因するクリーニング費用を賃借人負担とする特約が有効とされた事例
賃借人がペットを飼育したことに伴う原状回復費用について、賃貸借契約に特約があった場合、その特約が有効かどうかが争われた事例です。裁判所は、ペット飼育に伴う消毒費用を賃借人負担とする特約を有効と判断し、クリーニング費用の一部を賃借人に負担させました。 -
[事例20]過失による損傷修復費用のうち経年劣化を除いた部分が賃借人の負担すべき費用とされた事例
賃借人が退去した際の原状回復費用を巡り、賃貸人と賃借人が対立した事案です。賃貸人は、賃借人が負担すべき損耗として壁クロスや床カーペットの修復費用を請求しましたが、裁判所は、その大部分が経年劣化や通常使用による損耗であり、賃借人が負担すべき範囲を超えると判断しました。 -
[事例21]賃貸人は敷金の精算は管理会社に一任されると主張したが敷金から控除されるべき費用はないとされた事例
賃借人Xが賃貸人Yに対して敷金の返還を求めた事案です。賃貸人Yは、賃借人Xが退去時に必要な手続きを履行しなかったことを理由に、敷金全額を修繕費用に充当しました。しかし、裁判所は、賃貸人Yが控除すべき費用を具体的に主張できなかったため、敷金の一部返還を認めました。 -
[事例26]カビの発生は賃借人の手入れに問題があった結果であるが、経過年数を考慮するとクロスの張替えに賃借人が負担すべき費用はない、との判断を示した事例
賃借人Xが賃貸人Yに対して、敷金の返還と更新料の返還を求めた事案です。裁判所は、賃借人Xが長期間にわたり賃借していた建物の損耗・汚損は自然経過によるものであり、クロスの張替え費用は貸主負担と判断しました。また、更新料支払特約は有効であるとし、敷金から一部を控除した金額の返還を命じました。 -
[事例30]通常損耗補修特約は合意されたとはいえず、仮に通常損耗補修特約がなされていたとしても、消費者契約法10条に該当して無効とされた事例
賃貸借契約において、賃借人が退去時に負担すべき原状回復費用に関する特約が、消費者契約法10条に基づき無効とされた事例です。裁判所は、特約が賃借人に過重な負担を課し、信義則に反するとして、敷金の全額返還を命じました。 -
[事例31]賃借人が負担すべき特別損耗の修繕費用につき、減価分を考慮して算定した事例
賃借人Xが賃貸人Yに対して、敷金から控除された住宅復旧費(タバコのヤニによるクロスの張替え費用など)の返還を求めた事案です。裁判所は、クロスの全面張替え費用について、通常損耗分を控除した金額のみを借主が負担すべきと判断し、敷金の一部返還を認めました。 -
[事例33]賃借人がハウスクリーニング代を負担するとの特約を有効と認めた事例
賃貸借契約終了時にハウスクリーニング代や原状回復費用を巡り、賃借人Xと賃貸人Yが敷金返還を争った事案です。裁判所は、特約に基づくハウスクリーニング代の負担や通常損耗を超える損耗の補修費用について判断し、敷金の一部返還を命じました。