賃貸アパート退去時の塗装トラブルは、主に塗装の劣化、故意・過失による損傷、塗装の変更に関わります。
経年劣化や通常使用による汚れ・傷は貸主負担ですが、故意に傷つけたり通常の使用方法を超える使い方をした場合は借主負担となります。
また、賃貸契約で壁の塗り替えが禁止されている場合、違反すると原状回復費用を請求されることがあります。
ここでは、その塗装に関する記事をご覧いただけます。
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[事例2]通常の使用による汚損・損耗は特約にいう原状回復義務の対象にはならないとされた事例
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[事例7]原状回復の特約条項は故意過失又は通常でない使用による損害の回復を規定したものと解すべきとした事例
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[事例8]修理・取替え特約は賃貸人の義務を免除することを定めたものと解され自然損耗等について賃借人が原状に復する義務を負っていたとは認められないとされた事例
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[事例20]過失による損傷修復費用のうち経年劣化を除いた部分が賃借人の負担すべき費用とされた事例
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[事例26]カビの発生は賃借人の手入れに問題があった結果であるが、経過年数を考慮するとクロスの張替えに賃借人が負担すべき費用はない、との判断を示した事例
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[事例41]違約金支払い条項が消費者契約法 10 条に違反するとされた事例
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[事例1]毀損・汚損等の損害賠償を定めた特約には通常の使用によるものは含まれないとされた事例
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