賃貸アパート退去時のカーペットトラブルとして、日常生活での飲みこぼしやペットによる汚れ放置によるシミやカビ発生が挙げられ、これらはクリーニング費用や張替え費用請求に繋がる可能性があります。
しかし、通常の生活による摩耗や劣化は経年劣化として扱われ、借主の負担とはなりません。
ここでは、そのカーペットに関する記事をご覧いただけます。
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[事例2]通常の使用による汚損・損耗は特約にいう原状回復義務の対象にはならないとされた事例
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[事例3]原状回復の特約及び別記の「修繕負担項目」により損耗の程度に応じた賃借人の負担を認めた事例
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[事例7]原状回復の特約条項は故意過失又は通常でない使用による損害の回復を規定したものと解すべきとした事例
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[事例12]更新時に追加された原状回復の特約は賃借人が自由な意思で承諾したとは認められないとされた事例
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[事例20]過失による損傷修復費用のうち経年劣化を除いた部分が賃借人の負担すべき費用とされた事例
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[事例29]保証金解約引特約が消費者契約法10条により無効とされた事例
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[事例30]通常損耗補修特約は合意されたとはいえず、仮に通常損耗補修特約がなされていたとしても、消費者契約法10条に該当して無効とされた事例
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[事例37]更新料特約は消費者契約法10条並びに民法第1条2項に違反せず有効であるとした上で通常損耗の範囲について判断した事例
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[事例9]賃借人の手入れにも問題があったとして、カビの汚れについて賃借人にも2割程度の負担をすべきとした事例
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