メニュー

LINEから無料相談


賃貸・アパートの退去費用の相場が知りたいなら
  • 敷金返還請求に関するご相談
  • 退去費用に関するご相談
  • 退去立ち合いに関するご相談
賃貸住宅でのお困りごと、一人で悩んでいませんか?当サイトでは、賃貸に関するさまざまなトラブルについて、無料でご相談を承っています。行政書士監修の記事をもとに、賃貸人(大家)・賃借人(入居者)の双方の立場から、適切なアドバイスをご提供いたします。賃貸トラブルでお悩みの際は、一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。あなたの不安を解消するお手伝いをいたします。
賃貸・アパートの退去費用の相場が知りたいなら
  • 敷金返還請求に関するご相談
  • 退去費用に関するご相談
  • 退去立ち合いに関するご相談
賃貸住宅でのお困りごと、一人で悩んでいませんか?当サイトでは、賃貸に関するさまざまなトラブルについて、無料でご相談を承っています。行政書士監修の記事をもとに、賃貸人(大家)・賃借人(入居者)の双方の立場から、適切なアドバイスをご提供いたします。賃貸トラブルでお悩みの際は、一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。あなたの不安を解消するお手伝いをいたします。
敷金ドットコム
運営者
敷金ドットコムは、賃貸アパートを退去する際のトラブルを未然に防止するための情報サイトです。
国土交通省が発行している原状回復のガイドラインに基づき、適正な負担割合と客観的な退去費用の相場情報を提供しています。

賃貸契約の特約事項は必ず有効?

建物賃貸借契約書の冊子

賃貸契約書には、通常の契約条項に加えて「特約事項」が記載されることがあります。

この特約事項について、「契約書に書いてあるから必ず守らなければならない」と思い込んでいませんか?

実は、すべての特約事項が法的に有効というわけではありません。

民法や消費者契約法、そして国土交通省のガイドラインによって、借主に過度な負担を強いる特約は無効とされる場合があります。

特に原状回復に関する特約では、借主が本来負担する必要のない費用を請求されるトラブルが頻発しています。

賃貸契約を結ぶ前、そして退去時のトラブルを避けるためにも、特約事項の有効性について正しい知識を身につけることが重要です。


行政書士 松村 元
監修者

1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号


目次

賃貸契約における特約事項の基本的な理解とその法的根拠

賃貸契約の特約事項の有効性は、「借主に一方的に不利益な内容ではないか」「合理的な理由があるか」「借主が十分に理解し同意したか」という基準によって判断されます。

すべての特約が自動的に有効となるわけではありません。

民法第548条の2では「定型約款」について規定し、借主に一方的に不利な条項は無効とされる可能性があります。

また、消費者契約法第10条では、消費者の利益を一方的に害する条項は無効と定められています。

原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの冊子
  • 民法第548条の2(定型約款の内容の表示)
    定型約款準備者は、定型取引を行うことの合意をする前に、定型約款を準備していることを相手方に表示しなければならない。
  • 民法第621条(賃借人の原状回復義務)
    賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。
  • 消費者契約法第10条
    消費者の利益を一方的に害することとなる条項は、無効とする。

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、特約事項が有効となる要件として「借主が特約の必要性を認識し、かつ、これを承諾していること」「特約の内容が客観的・合理的理由があること」などが示されています。

クリーニング代や畳の表替え費用など、通常損耗に関する特約であっても、壁紙の耐用年数6年やカーペットの耐用年数6年を超える期間居住した場合は、経年劣化を考慮した負担割合の調整が必要とされています。

つまり、賃貸契約の特約事項は必ずしも有効ではなく、法的根拠と合理性を備えた内容でなければ無効となる可能性があり、借主は適切な知識を持って対応することが重要です。

賃貸契約の特約事項は必ず有効?

入居の注意事項が記載してある重要事項説明書

賃貸契約の特約事項が有効になるケース

賃貸契約における特約事項が有効となるためには、法的な要件を満たす必要があります。

基本的に、借主が内容を理解し同意した上で、合理的な理由がある特約は有効とされます。

有効な特約として認められるのは、借主に特約の存在が明確に説明され、内容が具体的で理解しやすく記載されている場合です。

また、特約の内容が社会通念上妥当であり、借主に過度な負担を強いるものでないことが重要です。

例えば、ペット飼育禁止、楽器演奏禁止、喫煙禁止などの物件の使用方法に関する制限は、近隣への配慮や物件の価値維持のための合理的な特約として認められます。

さらに、原状回復に関する特約でも、通常損耗を超える範囲での借主負担を明確に定めた場合、適切な説明があれば有効となる可能性があります。

賃貸契約の特約事項が無効になるケース

特約事項であっても、法律に反するものや借主に著しく不利益をもたらすものは無効となります。

消費者契約法や借地借家法により、不当な特約は効力を持ちません。

無効となる代表的なケースとして、通常損耗や経年劣化まで借主に負担させる特約があります。

国土交通省のガイドラインでは、日常生活による自然な劣化は貸主負担と定められているため、これに反する特約は無効です。

また、敷金の返還を一切行わない特約、法定更新を認めない特約、借主の修繕義務を過度に拡大する特約なども無効とされます。

さらに、借主が契約内容を十分理解できないまま署名した場合や、重要事項説明で適切に説明されなかった特約も効力を失います。

裁判例では、借主に一方的に不利益な特約は公序良俗に反するとして無効判決が出されています。

特約事項が無効になるポイントと賃貸借契約書に記載のある注意すべき条項例

賃貸借契約書には、有効とされる可能性が高い特約が数多く記載されているため、借主は契約前に十分な確認が必要です。

これらの条項は適切に説明されれば法的効力を持つため、注意深く検討することが重要です。

条項例

  • 原状回復負担区分に関する条項
    借主は退去時において、通常の使用による自然損耗を除き、クリーニング費用、畳の表替え費用、クロスの張替え費用、フローリングのワックス掛け費用等について負担するものとする。ただし、経年変化による劣化については貸主が負担し、借主の使用方法に起因する損傷については借主が負担する。
  • 鍵交換費用負担に関する条項
    借主は入居時及び退去時における玄関鍵の交換費用を負担するものとする。入居中に鍵を紛失した場合の交換費用についても借主の負担とし、貸主が指定する業者により交換を実施するものとする。
  • 火災保険加入義務に関する条項
    借主は賃貸借期間中、火災保険に加入し、借家人賠償責任保険及び個人賠償責任保険を付帯するものとする。保険金額は貸主が指定する基準以上とし、保険証券の写しを貸主に提出するものとする。保険料は借主が負担する。
  • 保証会社利用に関する条項
    借主は契約締結時において、貸主が指定する家賃保証会社と保証委託契約を締結するものとする。保証委託料及び更新料は借主の負担とし、保証会社の審査を通過することを契約の条件とする。保証内容には家賃、共益費、原状回復費用等を含むものとする。
  • 短期解約違約金に関する条項
    借主が契約期間満了前に解約する場合において、契約締結から一定期間内の解約については、短期解約違約金を支払うものとする。違約金の額は残存契約期間及び契約締結からの経過期間に応じて定められ、貸主に生じる損害の補償として支払うものとする。

注意すべき条項として、まず原状回復に関する詳細な負担区分があります。

「クリーニング費用は借主負担」「畳の表替えは借主負担」といった具体的な記載は、説明が適切であれば有効となります。

また、「鍵交換費用借主負担」「火災保険加入義務」「保証会社利用必須」なども一般的な特約です。

さらに、「短期解約違約金」「更新料」「設備故障時の修理費負担区分」なども重要な条項です。

これらの特約は地域慣行や物件の特性により妥当性が判断されるため、借主は契約前に内容を詳しく確認し、不明な点は必ず質問して理解を深める必要があります。

賃貸契約の特約事項に関するよくある質問

契約書に「畳・襖・障子の張替え費用は借主負担」と書いてありますが、必ず支払わなければなりませんか?

必ずしも支払う必要はありません。畳の表替えや襖・障子の張替えは通常の使用による損耗であり、国土交通省ガイドラインでは貸主負担とされています。ただし、故意・過失による破損がある場合は借主負担となる可能性があります。特約があっても、その内容が法律やガイドラインに反する場合は無効となります。

敷金を一切返還しない特約は有効ですか?

原則として無効です。敷金は借主の債務担保のための預り金であり、損害がなければ返還されるべきものです。敷金の全額を償却する特約(敷金償却特約)は、借主に過度な負担を課すものとして消費者契約法第10条により無効とされるケースが多くあります。ただし、礼金のような性質が明確な場合は別途検討が必要です。

退去時のハウスクリーニング代を借主負担とする特約は有効ですか?

ケースバイケースですが、通常の清掃範囲を超える特別清掃の場合は有効となる可能性があります。国土交通省ガイドラインでは、通常の清掃は貸主負担とされていますが、特約により借主がハウスクリーニング費用を負担することに合意している場合、その金額が妥当であれば有効とされることがあります。重要なのは契約時の十分な説明と合意です。

壁紙の全面張替え費用を請求されましたが、支払う必要がありますか?

通常使用による汚れや日焼けなどの経年変化であれば、支払う必要はありません。壁紙の張替えは原則的に貸主負担とされており、借主が負担するのは故意・過失による汚損や破損の場合のみです。また、部分的な汚損であっても全面張替え費用を請求することは過度な負担となり、実際の汚損部分に応じた負担が妥当です。

特約の内容に納得できない場合、どこに相談すればよいですか?

まず、お住まいの自治体の住宅相談窓口や消費生活センターに相談することをお勧めします。これらの機関では、賃貸住宅に関するトラブルについて無料で相談を受け付けており、適切なアドバイスを受けることができます。また、日本賃貸住宅管理協会や不動産適正取引推進機構でも相談を受け付けています。法的な判断が必要な場合は、弁護士への相談も検討してください。

まとめ

建物賃貸借契約書の冊子

賃貸契約の特約事項は、契約書に記載されているからといって必ずしも有効ではありません。

特約の有効性は、民法や消費者契約法、そして国土交通省ガイドラインに基づいて個別に判断されます。

特に、通常の使用による損耗や経年変化の修繕費用を借主に負担させる特約は原則として無効です。

重要なのは、契約締結時に特約の内容を十分に理解し、疑問があれば遠慮なく質問することです。

また、退去時にトラブルが発生した場合は、一人で悩まず自治体の相談窓口や専門機関に相談することをお勧めします。

正しい知識を身につけて、適切に対応することで、不当な費用負担を避けることができます。

重要なポイント
  • 特約事項は借主への適切な説明と合理的な理由があれば有効となる
  • 通常損耗まで借主負担とする特約や一方的に不利益な条項は無効
  • 原状回復の詳細な負担区分や更新料などは有効とされる場合が多い
  • 契約前に特約の内容を十分理解し、不明な点は必ず確認する
  • 法律に反する特約は契約書に記載されていても効力を持たない

参照元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)

LINEから無料相談


賃貸・アパートの退去費用の相場が知りたいなら
  • 敷金返還請求に関するご相談
  • 退去費用に関するご相談
  • 退去立ち合いに関するご相談
賃貸住宅でのお困りごと、一人で悩んでいませんか?当サイトでは、賃貸に関するさまざまなトラブルについて、無料でご相談を承っています。行政書士監修の記事をもとに、賃貸人(大家)・賃借人(入居者)の双方の立場から、適切なアドバイスをご提供いたします。賃貸トラブルでお悩みの際は、一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。あなたの不安を解消するお手伝いをいたします。

無料相談


賃貸・アパートの退去費用の相場が知りたいなら
  • 敷金返還請求に関するご相談
  • 退去費用に関するご相談
  • 退去立ち合いに関するご相談
賃貸住宅でのお困りごと、一人で悩んでいませんか?当サイトでは、賃貸に関するさまざまなトラブルについて、無料でご相談を承っています。行政書士監修の記事をもとに、賃貸人(大家)・賃借人(入居者)の双方の立場から、適切なアドバイスをご提供いたします。賃貸トラブルでお悩みの際は、一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。あなたの不安を解消するお手伝いをいたします。

1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

正しい情報を掲載するよう注意しておりますが、誤った情報があればご指摘ください。

目次