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敷金ドットコムは、退去費用のトラブルを街の法律家に無料で相談できるサイトです。
このサイトは、国土交通省のガイドラインに沿って、賃貸人や賃借人、媒介業者、管理業者など、賃貸借契約の当事者の方々に積極的に活用され、トラブルの未然防止や円滑な解決に役立つことを期待して運営しています。

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敷金が返還されるまでの流れ

賃貸契約の解約手続きから敷金が返還されるまでの流れをまとめました。

すべての方が、この流れに沿ってスムーズに敷金が返還されるわけではありませんが、下記を踏まえて事前準備をすることで、賃貸トラブルを未然に防ぐことができます。

退去日の1~2ヶ月前に解約手続きをする

賃貸物件を退去する際は、解約の手続きをしなければなりませんが、解約申請は、退去日の一ヶ月前や、早いところだと二ヶ月前には申請しなければなりません。

賃貸契約の解約申請が遅れてしまうと、日割り家賃が発生したり、高額な家賃を余計に支払わなければならないので、契約書の内容をよく確認し、申請の遅れがないよう注意しましょう。

解約申請をする期限通常は退去日の1~2ヶ月前
解約申請をする相手管理会社または、大家さん
解約申請の手続き方法電話で連絡、または、解約通知書の送付

高額な退去費用を請求されないよう、掃除、損傷のある箇所は修復しておく

賃貸契約の解約手続きが終われば、引越しを完了させ、退去日までに部屋の汚れている箇所の掃除や、損傷のある箇所の修復に努めましょう。

敷金をより多く返還してもらう、或いは高額な退去費用を減額させるためにも、目立つ汚れや、損傷は極力なくすようにします。

ただし、契約内容によっては、退去費用の有無に関わらず、退去時にハウスクリーニング代を敷金から差し引く「特約」が結ばれている場合もあります。

その際は、契約時に「特約」の”説明義務(重要事項説明)が果たされていたのか”を含め、契約書の内容をよく確認し、理解を深めてから退去立ち会いを迎えてください。

賃貸の退去は管理会社(大家さん)の立ち会いもと行う

賃貸の退去日は、管理会社または、大家さんの立ち会いのもと、室内点検をおこないます。

管理会社(大家さん)によっては、忙しい等といった理由で、退去立会いを拒まれる場合がありますが、必ずおこなうようにしてください。

退去立会いは、賃貸借契約に基づいて、賃借人と賃貸人の双方が同じ時間と同じ場所で行う最終確認です。

これを疎かにしてしまうと、退去後に高額な退去費用を請求されたり、よからぬ賃貸トラブルの原因をつくってしまうため、賃借人であっても、退去立会いの際は、代理人ではなく契約者本人が立ち会いをおこなうようにしてください。

また、室内に荷物や家具が置かれた状態では、隅々まで点検ができないため、全ての荷物が運び出された状態で退去立会いはおこなうようにしてください。

全ての点検が完了したら、賃貸の鍵を返却し、退去立会い終わりです。

立ち会い後に敷金の返還先である振込口座を聞かれるのが一般的ですが、賃貸人によっては、その場をやり過ごす場合も少なくないため、聞かれなかった際は勇気をもって尋ねてみましょう。

敷金の返還

退去立会い後、早ければ一ヶ月程度で敷金は返還されます。

一般的には、敷金の返還前に敷金の精算書もしくは、退去費用が必要な場合は、その見積書が届きます。

万が一、敷金が返還されなかった場合や、退去費用の高額で納得できない場合は、時間を置かず、すぐに管理会社または、大家さんに問い合わせください。