
原状回復の判例を解説!通常損耗の特約が認められた事例
賃貸物件を退去する際に「契約書に書いてあるのだから原状回復費用は全額負担してほしい」と管理会社から言われ、判例ではどう判断されているのか気になっている方は少なくありません。
本記事で紹介するのは、国土交通省のガイドラインに収録された通常損耗と原状回復特約のトラブル事例です(ガイドライン事例15)。
この判例では、新築サブリース物件の退去時に通常損耗を含む原状回復特約の有効性が争われ、畳表の取替え・襖の張替え・クロスの張替え・クリーニング費用の負担が争点となりました。
東京地方裁判所は私的自治の原則を重視し、赤の不動文字で明記された特約は有効であるとして、借主の原状回復費用の負担を認める判断を下しました。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
原状回復の判例が示した通常損耗の特約と私的自治の原則

- 新築サブリース物件の原状回復特約をめぐり借主と貸主が争った経緯
- 裁判所は赤の不動文字で明記された特約を有効と判断し借主負担を認定した
- クロスの耐用年数6年と残存価値の計算方法を把握しておくことが重要になる

「特約があるから全額負担してほしい」と管理会社から言われたとき、その特約が法的に有効かどうかを判断するために、原状回復の判例を知っておくことが重要です。
ここでは、東京地裁の判例で原状回復特約が有効と認められた背景と、各損耗箇所の費用負担について整理します。
新築サブリース物件の原状回復特約をめぐり借主と貸主が争った経緯

まず、この判例の背景を整理します。
借主は新築のサブリース物件に入居し、契約書には「退去時に畳表の取替え・襖の張替え・クロスの張替え・室内クリーニングを借主の負担で行う」旨の特約が赤の不動文字で記載されていました。
退去後、貸主は特約に基づいてこれらの費用を請求しましたが、借主は通常損耗は原状回復の対象外と主張して費用負担を拒否しました。
民法第621条は通常損耗と経年変化を原状回復義務の対象から除外しており、特約がなければ借主が負担する必要はありません。
原状回復の判例を学ぶことで、特約の有効性を見極める力が身につきます。
民法第621条:賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に回復する義務を負う。
裁判所は赤の不動文字で明記された特約を有効と判断し借主負担を認定した


次に、東京地方裁判所がこの判例でどのような判断を下したかを解説します。
裁判所は「私的自治の原則」に基づき、契約当事者が自由に定めた特約は原則として有効であるとしました。
とくに、この判例では契約書の特約条項が赤の不動文字で明記されていたことから、借主が特約の内容を認識したうえで合意したと認定されました。
その結果、畳表の取替え・襖の張替え・クロスの張替え・クリーニング費用のすべてについて借主の負担が認められました。
契約書に赤文字で明記されていたかどうかが、この判例の結論を左右した重要なポイントです。
民法第601条:賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。
クロスの耐用年数6年と残存価値の計算方法を把握しておくことが重要になる
クロス・カーペット・クッションフロア等の耐用年数は6年です。要は入居期間が6年以上であれば、原状回復費用は発生しない(0円)ということになります。
さらに、この判例の争点となったクロス(壁紙)には、国土交通省のガイドラインで耐用年数6年が定められています。
定額法による計算では、入居1年目の残存価値は約83%、3年目で約50%、6年目以降はほぼ1円となるため、入居年数が長いほど借主が負担すべき金額は少なくなります。
この判例のように特約が有効と認められた場合でも、経過年数に応じた残存価値での負担が原則となるため、耐用年数を理解しておくことが重要です。
入居年数ごとの残存価値を計算ツールで確認すれば、退去費用の妥当性を判断しやすくなります。
民法第1条第2項:権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
この判例から学ぶ原状回復特約の有効条件と退去費用への対処法


- 最高裁判所は原状回復特約の有効性に厳格な3つの要件を示している
- 平成17年最高裁判決はこの東京地裁の判例よりも借主保護の立場を強く示した
- 退去費用を不当に請求されたときは判例を根拠に段階的な交渉を進められる


東京地裁の判例で原状回復特約が認められた一方、最高裁判所はより厳格な基準を示しています。
ここでは、最高裁判例との比較や、不当な退去費用を請求されたときの具体的な交渉手順を解説します。
最高裁判所は原状回復特約の有効性に厳格な3つの要件を示している


まず、最高裁判所が平成17年12月16日の判例で示した原状回復特約の有効要件を確認します。
最高裁は、通常損耗について借主に原状回復義務を負わせる特約が有効となるためには、契約書に具体的な範囲が明記されていること、借主が内容を認識していること、そして借主が明確に合意していることの3つの要件が必要と判示しました。
この最高裁判例は全国の裁判所に影響を与え、原状回復特約の有効性を判断する基準として定着しています。
東京地裁の判例では赤の不動文字による明記が認められましたが、最高裁の基準に照らすと、単に契約書に記載があるだけでは不十分とされるケースが増えています。


最高裁の判例が示した3つの要件を知っておけば、退去費用の交渉で大きな武器になります。
民法第90条:公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
平成17年最高裁判決はこの東京地裁の判例よりも借主保護の立場を強く示した


加えて、平成17年の最高裁判例と東京地裁の判例を比較すると、裁判所の判断基準がどう変化したかが見えてきます。
東京地裁は私的自治の原則を重視し、赤の不動文字で明記された特約を有効としましたが、最高裁は契約書の記載だけでは不十分であり、口頭での説明と借主の明確な認識・合意まで求めました。
この最高裁の判例により、通常損耗の原状回復を特約で借主に負わせるハードルは契約書の明記だけでは超えられない水準にまで引き上げられました。
実務では、不動産管理会社が重要事項説明の際に特約の内容を個別に説明し、借主から書面で同意を得る運用が求められるようになっています。
最高裁の判例を踏まえれば、口頭での説明がなかった特約については無効を主張できる可能性があります。
民法第415条第1項:債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
退去費用を不当に請求されたときは判例を根拠に段階的な交渉を進められる


最後に、退去費用が不当に高いと感じたときの具体的な対処法を、判例の知識を活かして解説します。
まずは管理会社に「特約の有効要件を満たしているか確認したい」と書面で伝え、重要事項説明時に個別の説明があったかを確認することが第一歩です。
交渉で解決しない場合は、国民生活センター(消費者ホットライン188番)への無料相談や、60万円以下であれば簡易裁判所の少額訴訟制度の活用を検討しましょう。
不当に支払った退去費用は民法上の不当利得として返還請求が可能であるため、泣き寝入りせずに判例を根拠とした交渉を進めることが大切です。


段階的に交渉を進めれば、不当な原状回復費用を大幅に減額できるケースは少なくありません。
民法第703条:法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
よくある質問
まとめ
この判例は、赤の不動文字による特約の明記と借主の合意が原状回復費用の負担を左右することを示した重要な事例です。
退去時に高額な原状回復費用を請求された場合は、まず契約書の特約が最高裁判例の3要件を満たしているかを確認することが重要です。
この記事のポイントを振り返ります。
- 東京地裁は赤の不動文字で明記された原状回復特約を有効と判断し借主負担を認定した
- 通常損耗は民法第621条により原則として貸主負担であり特約がなければ借主は負担しない
- クロスの耐用年数は6年で入居期間に応じて借主が負担する残存価値は減少する
- 最高裁判例は原状回復特約の有効性に契約書の明記と借主の認識と明確な合意の3要件を求めた
- 不当な退去費用には書面での交渉や消費者センターへの相談で対処できる


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