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【重要事項説明書の注意点】退去費用トラブルを防ぐチェックポイント

【重要事項説明書の注意点】退去費用トラブルを防ぐチェックポイント

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「重要事項説明書」と「賃貸借契約書」はどちらも契約時に受け取る書類ですが、役割はまったく異なります。重要事項説明書は宅建業法に基づき契約前に物件情報や取引条件を確認するための書面であり、契約書は当事者の権利義務を確定させる書面です。この違いを理解していないと、退去時に予想外の費用を請求されるリスクが高まります。

結論として、重要事項説明書で最も注意すべきなのは退去費用に関わる原状回復特約の記載です。ハウスクリーニング代や鍵交換費用など、本来は貸主が負担すべき費用を借主に転嫁する特約が記載されているケースは珍しくありません。契約前にこれらの条項を正しく理解することが、退去トラブルを防ぐ最大のポイントです。

この記事では、重要事項説明書と契約書の違いを比較した上で、確認すべき項目、原状回復特約の注意点、説明を受ける際のポイント、トラブル対処法まで体系的に解説します。


行政書士 松村 元
監修者

1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号


目次

第1章:重要事項説明書と賃貸借契約書の違い

1-1. 法的根拠と目的の違い

重要事項説明書は宅地建物取引業法(宅建業法)第35条に基づき、宅地建物取引士が契約締結前に交付・説明する義務がある書面です。借主が物件情報や取引条件を正確に把握し、契約するかどうかを判断するための情報提供が目的です。

一方、賃貸借契約書は民法および借地借家法に基づき、当事者間の権利義務を確定させる書面です。契約書に署名・捺印することで法的拘束力が生じます。重要事項説明を受けた後でも、内容に納得できなければ契約を見送ることは自由です。

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比較項目重要事項説明書賃貸借契約書
根拠法宅建業法第35条民法・借地借家法
交付時期契約締結前契約締結時
目的判断材料の提供権利義務の確定
説明義務者宅地建物取引士規定なし
法的効力説明義務の履行契約の成立・拘束力
署名の意味説明を受けた確認契約への同意
重要事項説明書で特に注目すべきポイント
  • 原状回復に関する特約:退去費用の負担範囲を決める最重要項目
  • 敷金の返還条件:敷引(償却)の有無や返還時期
  • 解約予告期間:退去の何ヶ月前に通知が必要か
  • 短期解約違約金:1年未満退去時のペナルティの有無
重要事項説明書の注目ポイントをまとめたイラスト

1-2. IT重説(オンライン説明)の位置づけ

2021年3月から、賃貸取引の重要事項説明をビデオ通話で行う「IT重説」が正式に認められました。法的効力は対面と同一ですが、事前に書面が手元に届いていることが条件です。画面越しでは質問しづらい面もあるため、事前に書類を読み込み、不明点を整理しておくことがより重要になります。

行政書士 松村 元

重要事項説明書への署名は「説明を受けた確認」にすぎず、契約への同意ではありません。内容に不明点があれば、契約前に必ず質問してください。署名後に「知らなかった」は通用しにくくなります。

第2章:確認すべき3つの分野

2-1. 物件情報の確認ポイント

重要事項説明書の前半には、物件そのものに関する情報が記載されています。所在地・構造・面積が内覧時と一致しているか、権利関係に問題がないかを確認しましょう。登記簿上の面積と実際の使用面積が異なるケースもあるため、不明な場合は説明時に質問することが大切です。

確認すべき項目を解説するイラスト
物件情報の主な確認項目
  • 所在地・構造・面積:内覧時の情報と書面の記載が一致しているか
  • 権利関係:所有権・抵当権の有無、オーナーチェンジの可能性
  • 設備の整備状況:飲用水・電気・ガス・排水施設の状態
  • 建物の安全性:アスベスト調査・耐震診断の結果

2-2. 取引条件の確認ポイント

取引条件とは、家賃・敷金・礼金・共益費・契約期間・更新料・解約条件など、金銭に関わる条件のことです。とりわけ解約予告期間と違約金は見落としやすい項目です。

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確認項目内容注意ポイント
賃料・共益費月額の家賃と管理費合計額で比較する
敷金・礼金契約時の初期費用敷金の返還条件を確認
契約期間契約年数と更新料自動更新か合意更新か
解約予告期間退去の何ヶ月前に通知が必要か1ヶ月前が一般的
違約金短期解約時のペナルティ1年未満退去で賃料1ヶ月分など
保証会社利用の有無と費用初回保証料と更新料を確認

2-3. 退去費用に関わる特約条項

重要事項説明書で最も注意すべきなのが、退去時の原状回復に関する特約条項です。「ハウスクリーニング費用は借主負担」「鍵交換費用は借主負担」といった特約は多くの契約に含まれています。特約が記載されている場合、原則として借主に支払義務が生じるため、署名前に金額の目安や負担範囲を必ず確認してください。

行政書士 松村 元

特約条項は退去費用に直結します。「ハウスクリーニング代○万円は借主負担」などの記載がある場合、金額や範囲が妥当かどうか契約前に必ず確認しましょう。曖昧な記載のまま署名すると、退去時に想定外の請求を受ける原因になります。

第3章:原状回復特約の読み方と注意点

3-1. よくある原状回復特約の種類

退去時に最もトラブルになりやすいのが、原状回復に関する特約です。国土交通省のガイドラインでは通常損耗・経年劣化は貸主負担が原則ですが、特約によってこの原則が覆される場合があります。まずはよくある特約の種類を把握しましょう。

よくある原状回復特約の例
  • ハウスクリーニング費用:退去時の清掃費用を借主負担とする(金額指定あり/なし)
  • 畳・襖の張替え:畳の表替え・襖の張替えを借主負担とする
  • 鍵交換費用:退去時または入居時の鍵交換を借主負担とする
  • エアコン洗浄:エアコンのクリーニング費用を借主負担とする
  • 敷引特約:敷金から一定額を無条件で差し引く
原状回復特約の種類を解説するイラスト

ハウスクリーニング費用や鍵交換費用の借主負担は比較的一般的であり、金額が明示されていれば有効と判断されることが多いです。一方、壁紙の全額負担のように経年劣化を一切考慮しない特約は、無効と判断される可能性があります。

3-2. 特約が有効となる3つの条件

最高裁判例や国土交通省のガイドラインによれば、原状回復に関する特約が有効と認められるには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります

  • 特約の必要性と合理的理由の存在:貸主側に特約を設ける合理的な理由があり、暴利的でないこと
  • 借主が義務内容を認識していること:借主が「本来なら負担しなくてよい費用を自分が負担する」ことを理解していること
  • 借主の意思表示があること:単に契約書に署名しただけでなく、特約の内容を理解した上で同意していること

つまり、借主が十分に説明を受け、内容を理解し、納得した上で署名していなければ、特約の効力が否定される可能性があります。「金額が明示されているか」「説明を受けて理解したか」が特約の有効性を左右するカギです。

行政書士 松村 元

特約の有効性は「3つの条件」で判断されます。曖昧な表現の特約があれば、契約前に具体的な金額や範囲を確認し、書面に残してもらいましょう。不当だと感じたら交渉や契約見送りも選択肢です。

第4章:説明を受ける際の実践ポイント

4-1. 事前準備と質問リスト

重要事項説明は、ただ聞いているだけでは十分とはいえません。最も効果的な準備は、説明の前に重要事項説明書のコピーを入手し、事前に読み込んでおくことです。不動産会社に依頼すれば、多くの場合対応してもらえます。

説明を受ける際のポイントを解説するイラスト
説明時に確認すべき質問リスト
  • 退去時のハウスクリーニング費用はいくらか? 借主負担か?
  • 原状回復の範囲はどこまでか? 通常損耗も借主負担となる特約はあるか?
  • 敷金の返還条件は? 敷引(償却)はあるか?
  • 解約予告期間は何ヶ月前か? 短期解約の違約金はあるか?
  • 設備の修繕・交換の費用負担はどちらか?(エアコン・給湯器など)

質問への回答は、可能であればメモに残しておきましょう。口頭で「大丈夫ですよ」と言われた内容が、書面上は異なっているケースもあります。

4-2. 不明点があった場合の対応

説明中に理解できない箇所があった場合は、遠慮せずにその場で質問しましょう。宅地建物取引士には説明義務があり、借主が理解できるよう説明する責任があります。

もし説明に納得できない場合は、「持ち帰って検討したい」と伝えて構いません。「今日中に署名しないと他の人に決まる」と急かされた場合は、かえって慎重になるべきサインです。不明点を専門家に確認したい場合は、消費生活センター(局番なし188)に問い合わせることもできます。

行政書士 松村 元

事前に書類を入手して読み込んでおくと、説明当日の理解度が大きく変わります。特約条項には付箋やマーカーで印をつけ、疑問点を整理してから説明に臨みましょう。

第5章:トラブル発生時の対処法

5-1. 説明不足・特約問題への対処

契約後であっても、適切に対処すれば不当な請求を回避できる可能性はあります。退去時の請求内容に疑問を感じたら、以下の方法で対処しましょう。

  • 消費者契約法第10条による無効主張:消費者の利益を一方的に害する条項は無効。通常損耗の修繕費用を全額借主負担とする特約はこの条文で争える
  • 特約の有効要件不備の主張:3要件(合理的理由・借主の認識・意思表示)のいずれかが欠けている場合、特約の無効を主張できる
  • 宅建業法35条の説明義務違反:説明されていなかった事項で費用を請求された場合、説明義務違反を根拠に対抗できる可能性がある
  • 国土交通省ガイドラインに基づく交渉:法的拘束力はないが、裁判や調停で重要な判断基準として参照される

いずれの場合も、重要事項説明書・契約書・退去時の請求書・入居時の写真など、証拠となる書類をすべて保管しておくことが大前提です。

5-2. 相談できる専門機関

自分だけでは解決が難しい場合は、以下の専門機関に相談しましょう。

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相談先対応内容連絡先
消費生活センター賃貸トラブル全般の相談・助言188(局番なし)
宅建業者相談窓口宅建業者への指導・行政処分各都道府県の担当課
法テラス無料法律相談・弁護士紹介0570-078374
司法書士会少額訴訟の支援各地域の司法書士会
トラブル時に備えて保管すべき書類
  • 重要事項説明書:特約条項の有無・内容を確認する基本資料
  • 賃貸借契約書:権利義務と特約の根拠となる書面
  • 入居時の写真:既存の傷・汚れを証明する証拠
  • 退去時の請求書・見積書:請求内容の妥当性を検証する資料
トラブル時に備えて保管すべき書類のイラスト

特に消費生活センター(188)は無料で相談でき、具体的な助言を受けられるため、最初の相談先として最も手軽です。法的手続きが必要な場合は、法テラスを通じて弁護士に相談することもできます。

行政書士 松村 元

トラブルが起きてからでも対処法はあります。まずは重要事項説明書と契約書を手元に用意し、消費生活センター(188)に相談してみてください。相談は無料で、具体的なアドバイスを受けることができます。

よくある質問(FAQ)

重要事項説明書と賃貸借契約書は同じものですか?

いいえ、別の書類です。重要事項説明書は宅建業法35条に基づき「契約前」に物件や取引条件の情報を提供するための書面で、宅地建物取引士が説明する義務があります。一方、賃貸借契約書は「契約時」に権利義務を確定する書面です。重要事項説明を受けた後でも契約を見送ることは自由にできます。

重要事項説明書を事前にもらうことはできますか?

はい、可能です。不動産会社に「説明の前にコピーをいただけますか?」と依頼すれば、多くの場合対応してもらえます。事前に読み込んでおくことで、説明当日に疑問点を効率よく確認でき、見落としを防ぐことができます。IT重説の場合は事前の書面送付が必須です。

ハウスクリーニング特約は必ず有効になりますか?

必ずしも有効とは限りません。有効と認められるには、借主がその内容を理解し合意していること、金額が具体的に明示されていること、暴利的な金額でないことが求められます。「ハウスクリーニング代は借主負担」とだけ記載され金額が不明な場合は、有効性が争われるケースもあります。

重要事項説明を受けずに契約してしまった場合はどうなりますか?

重要事項説明を行わなかった場合、不動産会社は宅建業法違反として行政処分の対象になります。また、説明がなかったことで借主が不利益を被った場合、損害賠償を請求できる可能性があります。ただし契約自体が無効になるわけではないため、契約内容に問題がある場合は個別に交渉する必要があります。

IT重説(オンライン)と対面の重要事項説明に法的な違いはありますか?

法的な効力に違いはありません。IT重説は2021年3月から賃貸取引で正式に認められた方法で、対面と同じく宅地建物取引士が説明を行います。ただし、IT重説では通信環境の確認や宅建士証の画面提示による本人確認が追加で必要です。説明内容や法的義務は対面と同一です。

まとめ:重要事項説明書は退去トラブルを防ぐ「最後の砦」

重要事項説明書は、宅建業法35条に基づいて契約前に交付・説明される書面であり、物件情報・取引条件・特約条項を正確に把握するための最も重要な機会です。特に退去費用に直結する原状回復特約の内容・金額・範囲を署名前に必ず確認することが、退去トラブルを防ぐ最大のポイントです。

この記事のポイントをまとめました。

この記事のポイント

  • 重要事項説明書の基本と確認すべき項目
    • 重要事項説明書は宅建業法35条に基づく契約前の情報提供書面であり、契約書とは別の役割を持つ
    • 物件情報・取引条件・退去費用に関わる特約条項の3分野を重点的に確認する
    • 事前に書類を入手し、不明点を整理してから説明に臨むことが最善の準備
  • 原状回復特約とトラブル対処法
    • 原状回復特約が有効となるには「合理的理由・借主の認識・意思表示」の3要件が必要
    • 金額が明示されていない曖昧な特約は無効と判断される可能性がある
    • トラブル発生時は消費生活センター(188)や法テラスなどの無料相談窓口を活用する
行政書士 松村 元

重要事項説明は「聞き流すセレモニー」ではなく、退去時の費用負担を左右する重要な手続きです。事前に書類を入手し、特約条項を中心にしっかり読み込んだ上で説明に臨みましょう。疑問があれば、署名前に必ず解消してください。

  • 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の契約内容や法的判断については契約書・重要事項説明書の記載内容および専門家の助言を必ずご確認ください。
  • 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は法的拘束力を持つものではありませんが、裁判や調停では重要な判断基準として参照されています。
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1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

正しい情報を掲載するよう注意しておりますが、誤った情報があればご指摘ください。

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