退去立合いでサインをした際の原状回復費用の支払いは?原状回復のガイドラインを用いて解説

引越しをする際、多くの方が「退去立会いでサインをしたら、原状回復費用をすべて支払わなければならないのか」という不安を抱えています。
実際に立会い時に焦ってサインしてしまい、後から「これは支払う必要がなかったのでは?」と疑問に思うケースは少なくありません。
このような状況は決して珍しくなく、多くの賃借人が直面する問題です。
この記事では、退去立会いでのサイン後の原状回復費用について、国土交通省の「原状回復のガイドライン」に基づいて解説します。
適切な知識を身につけることで、不当な請求から身を守り、必要以上の費用負担を避けることができるようになります。

監修者
サレジオ学院高等学校を昭和57年に卒業後、法曹界への志を抱き、中央大学法学部法律学科へと進学。同大学では法律の専門知識を着実に積み重ね、昭和62年に卒業。
その後、さまざまな社会経験を経て、より専門的な形で法務サービスを提供したいという思いから、平成28年に行政書士試験に挑戦し、合格。この資格取得を機に、平成29年4月、依頼者の皆様に寄り添った丁寧なサービスを提供すべく「綜合法務事務所君悦」を開業いたしました。
長年培った法律の知識と実務経験を活かし、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えできるよう、日々研鑽を重ねております。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
原状回復とはなにか

原状回復とは、借りていた部屋を退去する際に、借主の責任で発生した損耗や傷などを修繕し、入居時の状態に戻すことを指します。
しかし、すべての修繕費用が借主負担になるわけではありません。
国土交通省が定めた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、「通常の使用による損耗等」と「借主の故意・過失による損耗等」を明確に区別しています。
前者は経年劣化や通常の使用による自然な劣化で、大家さん(貸主)の負担となります。一方、後者は借主の不注意や故意による損傷で、借主の負担となります。
この区別を知っておくことが、適切な費用負担の理解への第一歩となります。
退去立会いのポイント
退去立会いは重要な手続きですが、その場でのサインが必ずしもすべての費用負担に同意したことにはなりません。
以下のポイントに特に注意しましょう。
- 部屋の状態を写真に撮っておき、証拠を残しておくことが重要です。
- 立会い時に指摘された箇所について、通常使用によるものか故意・過失によるものかを確認しましょう。
- サインが何を意味するのか(確認のためか、費用負担の同意か)を明確にしましょう。
- 具体的な修繕費用の見積もりを後日提示してもらうよう依頼しましょう。
- サインした後でも、明らかに不当な請求には異議を申し立てる権利があります。
退去後に送られてくる請求書に疑問がある場合は、ガイドラインを根拠に交渉することが可能です。
関連記事:賃貸の退去費用に対するガイドライン【原状回復ガイドラインのまとめ】
まとめ
原状回復費用をめぐるトラブルは、正しい知識があれば回避できることが多いです。
国土交通省のガイドラインでは、壁紙の変色や小さな穴、設備の経年劣化などは「通常の使用による損耗」として貸主負担と明記されています。
もし退去立会いでサインをした後でも、明らかにガイドラインに反する請求があった場合は、消費生活センターや弁護士に相談することも検討しましょう。
多くの場合、適切な根拠を示すことで解決に至ります。
賃貸契約時にはガイドラインの内容を確認し、退去時のトラブルに備えておくことが最も効果的な予防策となります。
知識を武器に、公平な負担で気持ちよく退去手続きを完了させましょう。
