【敷金が返ってこないのは普通なのか?】戻ってこない場合の理由とその対処法を解説

敷金が返ってこないという問題は多くの入居者が経験するトラブルです。
しかし、敷金の返還は法律で定められた賃借人の正当な権利です。
適切な知識と対処法を身につけることで、敷金の返還を求めることができるでしょう。
実際に、民法第622条の2では敷金の返還義務が明確に規定されています。
そこで本記事では、敷金が返ってこない理由と具体的な対処法について、法的根拠に基づいて詳しく解説いたします。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
敷金返還に関する法的根拠と制度
敷金の返還は法律により保護された賃借人の権利であり、適切な手続きで返還を求めることができます。
ここでは敷金返還に関する法的根拠と、入居者を保護する制度について詳しく解説していきます。
民法第622条の2による敷金返還義務
民法第622条の2では、賃貸借契約終了時の敷金返還義務が明確に定められています。
具体的には、賃貸借契約終了後に賃借人が賃貸物件を返還した時点で敷金返還義務が発生するのです。
ただし、未払い賃料や原状回復費用など、賃借人の債務がある場合は敷金から差し引かれます。

- 民法第622条の2(敷金)
- 賃貸借契約終了時の敷金返還義務の明文化
- 賃借人の債務(未払い賃料等)との相殺規定
- 民法第608条(賃借人の原状回復義務)
- 通常損耗および経年変化は原状回復義務の対象外
- 賃借人の故意・過失による損傷のみが対象
- 消費者契約法第10条(不当条項の無効)
- 消費者に一方的不利益な特約は無効
- 通常損耗修繕費の全額負担特約等の制限

民法第622条の2は2020年4月に施行された比較的新しい条文で、これまで判例によって確立されていた敷金返還ルールを明文化したものです。この条文により、大家さんが敷金を返還しない場合の法的根拠がより明確になりました。ただし、未払い賃料や賃借人の故意・過失による損傷の修繕費は正当な控除対象ですので、適切な判断が必要です。
原状回復ガイドラインによる費用負担区分
次に、国土交通省が策定した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について説明します。
- 賃借人負担項目
- 故意・過失による損傷
- 善管注意義務違反による損傷
- 通常使用を超える損耗
- 賃貸人負担項目
- 通常損耗(日焼け・自然劣化)
- 経年変化(畳の変色・壁紙の変色)
- 設備の故障・老朽化
- 判断基準
- 使用開始時の設備・建物状況
- 使用期間と使用方法
- 建物価値の減少要因



国土交通省のガイドラインは法的拘束力はありませんが、裁判所でも参考にされる重要な指針です。特に、壁紙の全面張替えや畳の表替えなど、一部の損傷で全体を修繕する場合の費用負担区分が明確化されています。退去時の原状回復費用で疑問がある場合は、このガイドラインを根拠に交渉することができます。
敷金が返ってこない主な理由
敷金が返還されない理由は様々ですが、多くの場合は法的根拠の不明確さや契約内容の誤解によるものです。
適切な知識を身につけることで、不当な敷金控除を避けることができるでしょう。
原状回復費用の過大請求
最も多い理由は、通常損耗や経年変化を賃借人負担として請求する不当な原状回復費用です。
具体的には、以下のような請求が問題となることが多いのです。
- 壁紙の全面張替え費用の全額負担
- 畳表替え・襖張替えの全額負担
- 設備交換費用の全額負担
- ハウスクリーニング費用の全額負担
- 経年劣化による床材交換費用



原状回復費用の請求で最も重要なのは、損傷の原因と範囲の正確な把握です。例えば、壁紙の一部に汚損がある場合でも、全面張替えの費用を賃借人が負担する義務はありません。ガイドラインでは、㎡単位での部分負担が原則とされています。請求書を受け取ったら、必ず内訳と根拠を確認してください。
契約書の特約条項による控除
一方で、契約書の特約条項により敷金から控除される場合もあります。
- 有効な特約条項
- 具体的費用と負担範囲が明確
- 賃借人の十分な理解と合意
- 社会通念上相当な内容
- 無効となる可能性がある特約
- 通常損耗の全額負担特約
- 不明確な費用負担特約
- 過度に不利益な負担特約



特約条項の有効性は消費者契約法第10条により厳格に判断されます。賃借人に一方的に不利益な特約は無効となる可能性が高いため、疑問がある場合は専門家に相談することをお勧めします。また、重要事項説明時に特約の内容について十分な説明がなかった場合も、その有効性に疑問が生じます。
管理会社の不適切な対応
最後に、管理会社の知識不足や不適切な対応により敷金返還が遅れる場合があります。
- 精算書の未送付または遅延
- 控除項目の説明不足
- 返還時期の不明確な説明
- 法的根拠の誤った理解
- 賃借人からの問い合わせへの不適切な対応



管理会社の対応に問題がある場合は、書面での問い合わせを行い、回答期限を明確にすることが重要です。口頭での連絡では記録が残らないため、後で「言った・言わない」のトラブルになる可能性があります。また、管理会社が賃貸住宅管理業の登録業者であれば、国土交通省への報告も検討できます。
敷金返還のための具体的対処法
敷金が返還されない場合でも、適切な手順で対応することで返還を実現できる可能性があります。
重要なのは感情的にならず、法的根拠に基づいて段階的に対応することでしょう。
契約書・精算書の詳細確認
- 賃貸借契約書の特約条項を再確認
- 重要事項説明書の内容照合
- 敷金精算書の控除項目詳細確認
- 原状回復工事の見積書請求
- 退去時の写真・動画記録との照合



契約書と精算書の確認は、敷金返還交渉の基礎となる最重要ステップです。特に特約条項の内容と法的有効性、精算書の控除項目の妥当性を慎重に検討してください。工事見積書がない場合は必ず請求し、単価や工事範囲の妥当性を確認しましょう。退去時の記録がない場合も、管理会社に確認を求めることができます。
管理会社・大家さんとの交渉
- 書面による正式な異議申立て
- 法的根拠の明示(民法・ガイドライン等)
- 具体的な返還額の計算と提示
- 回答期限の設定
- 交渉経過の詳細記録



交渉では感情的にならず、客観的事実と法的根拠に基づいた冷静な対応が重要です。内容証明郵便での通知は法的効力が高く、相手方への心理的圧力も期待できます。ただし、まずは通常の書面やメールでの交渉から始め、段階的に対応をエスカレートさせることをお勧めします。
第三者機関への相談・申立て
交渉が進展しない場合は、第三者機関への相談を検討します。
- 消費生活センター
消費者トラブルの専門相談
事業者との仲裁・あっせん
適切な解決方法のアドバイス - 法テラス
法的手続きの詳細説明
弁護士・司法書士紹介
経済的支援制度の案内 - 少額訴訟制度
60万円以下の金銭請求
簡易な手続きで迅速解決
弁護士不要の本人訴訟可能



第三者機関への相談は早期解決の有効な手段です。消費生活センターは無料で相談でき、事業者との間に入って解決を図ってくれます。法テラスでは法的手続きの詳細な説明を受けられ、経済状況によっては弁護士費用の援助も受けられます。少額訴訟は簡易な手続きで、多くの場合1回の審理で判決が出ます。
- 壁紙張替え費用の場合
- 損傷箇所の範囲確認
- ㎡単位の部分負担原則適用
- 経年減価の計算確認
- 施工業者の見積書請求
- ハウスクリーニング費用の場合
- 契約書の特約条項確認
- 通常清掃の範囲確認
- 特約の有効性検討
- 相場価格との比較
- 設備交換費用の場合
- 故障原因の詳細確認
- 設備の耐用年数確認
- 修理と交換の費用比較
- 過失の有無判定



各控除項目について、必ず法的根拠と相場価格を確認してください。壁紙の場合は国土交通省ガイドラインの経年減価表、ハウスクリーニングは地域相場、設備交換は耐用年数表を参考にします。不明な点は管理会社に説明を求め、納得できない場合は専門家に相談することをお勧めします。証拠書類は必ず保管し、交渉時に活用してください。
敷金トラブル予防のための事前対策
敷金トラブルを未然に防ぐことが、最も効果的で確実な対策方法です。
入居時の準備と退去時の適切な対応により、多くのトラブルは回避できるでしょう。
入居時の重要な確認事項
まず、トラブルを未然に防ぐため、入居時に以下の事項を必ず確認してください。
- 室内の現状を詳細に写真・動画撮影
- 設備の動作確認と記録
- 契約書の特約条項詳細確認
- 重要事項説明書の保管
- 管理会社との立会い記録作成



入居時の記録は退去時トラブル防止の最重要証拠となります。撮影時は日付を入れ、管理会社立会いのもとで行うことが理想的です。特に既存の傷や汚れ、設備の不具合は必ず記録し、管理会社と共有してください。書面での確認書を作成し、双方で保管することをお勧めします。手間はかかりますが、後のトラブル防止には絶対に必要な作業です。
退去時の適切な対応手順
- 退去予定日の1か月前通知
- 室内清掃と原状回復可能な修繕実施
- 立会い時の詳細な状況確認
- 修繕予定箇所の事前協議
- 精算書受領時期の確認



退去時の立会いは最も重要な手続きです。修繕が必要な箇所があれば、その場で費用負担について協議し、納得できない場合は署名を保留することも重要です。また、精算書の送付時期を必ず確認し、遅延がある場合は催促してください。立会い調書には必ず目を通し、疑問点は遠慮なく質問しましょう。
賃貸生活中の注意事項
最後に、日常的な注意により敷金控除を最小限に抑えることができます。
- 設備の適切な使用とメンテナンス
- カビ・結露対策の実施
- 故障時の速やかな報告
- 室内の定期的な清掃
- ペット飼育規則の厳守



日常的な注意と適切なメンテナンスにより、退去時の修繕費用を大幅に削減できます。特にカビ・結露対策は重要で、放置すると高額な修繕費用が発生する可能性があります。設備故障は自己修理せず、必ず管理会社に報告してください。小さな不具合でも早期対応により、大きな損傷を防ぐことができます。
まとめ


敷金が返ってこない問題は、法的知識と適切な対応により解決できる場合が多いのです。
まず、民法第622条の2により敷金返還は法的に保障された権利であることを理解してください。
原状回復費用については、国土交通省ガイドラインが重要な判断基準となるでしょう。
一方で、トラブルが発生した場合は契約書確認→交渉→第三者機関相談の順序で対応することが効果的です。
また、入居時の記録作成と退去時の適切な立会いにより、多くのトラブルは予防できるのです。
そのため、疑問や不明な点がある場合は一人で悩まず、消費生活センターや法テラスなどの専門機関に相談することが重要でしょう。
最後に、適切な知識と対応により、正当な敷金返還を実現し、安心した住まいの移転を行ってください。
- 敷金返還は民法で保障された正当な権利
- 原状回復ガイドラインによる費用負担区分の理解
- 契約書・精算書の詳細確認が対応の基礎
- 段階的交渉(書面→内容証明→第三者機関)
- 入居時記録と退去時立会いによるトラブル予防
- 専門機関への早期相談による迅速解決

