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原状回復ガイドラインのまとめ ≫

[事例36]清掃費用負担特約並びに鍵交換費用負担特約について消費者契約法に違反しないとされた事例

この事例の概要

本件は、賃貸借契約における特約(清掃費用負担特約及び鍵交換費用負担特約)が消費者契約法に違反するか否かが争われた事例です。裁判所は、特約が明確に合意されており、賃借人にとって一方的に不利益なものではないと判断し、消費者契約法違反を認めませんでした。


行政書士 松村 元
監修者

サレジオ学院高等学校を昭和57年に卒業後、法曹界への志を抱き、中央大学法学部法律学科へと進学。同大学では法律の専門知識を着実に積み重ね、昭和62年に卒業。
その後、さまざまな社会経験を経て、より専門的な形で法務サービスを提供したいという思いから、平成28年に行政書士試験に挑戦し、合格。この資格取得を機に、平成29年4月、依頼者の皆様に寄り添った丁寧なサービスを提供すべく「綜合法務事務所君悦」を開業いたしました。
長年培った法律の知識と実務経験を活かし、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えできるよう、日々研鑽を重ねております。

日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号


目次

事例の背景

賃借人Xは、賃貸人Yとの間で、月額賃料5万6000円(共益費2000円別)、敷金5万6000円、鍵交換費用1万2600円を支払い、賃貸借契約を締結しました。

契約終了後、賃貸人Yは、清掃費用2万6250円及び鍵交換費用1万2600円を敷金から控除しました。

これに対し、賃借人Xは、これらの特約が無効又は取り消されたとして、返還を求めて提訴しました。

  • ハウスクリーニング費用
  • 鍵交換費用

裁判所の判断

裁判所は以下の点を判断しました。

賃借人の負担項目

  • ハウスクリーニング費用
  • 鍵交換費用

賃貸人の負担項目

  • その他

清掃費用負担特約については、特約が明確に合意されており、賃借人にとって不利益な面もあるものの、退去時の通常清掃を免れることができるなどの利益もあること、また金額が賃料月額の半額以下で専門業者による清掃費用として相応な範囲であることから、消費者契約法10条及び4条2項に違反するとはいえませんでした。

同様に、鍵交換費用負担特約も明確に合意されており、賃借人の防犯に資するものであり、鍵交換費用1万2600円は相応の範囲で一方的に不利益なものではないため、消費者契約法10条及び4条2項に違反しないと判断されました。

その結果、原判決における賃貸人Yの敗訴部分は取り消され、賃借人Xの請求は棄却されました。

まとめ

結論
賃貸人からの請求金額:38,850円
裁判所の判決:38,250円
預け入れた保証金:56,000円
保証金の返還額:17,750円

本判決から得られる実務的な示唆は以下の通りです。

  • 合意の明確性と内容の合理性が重要
  • 証拠を残す
  • 賃借人に確認する

賃貸借契約における特約の有効性を確保するためには、合意の明確性と内容の合理性が重要です。

具体的には、契約書や説明書に特約を詳細に記載し、口頭での説明も記録しておくことが望ましいです。

また、特約の内容が賃借人にとって一方的に不利益でないことを示すため、金額や内容が合理的であることを確認し、消費者契約法の要件を満たすために、特約の説明が適切に行われていることを証明する証拠を残すことが必要です。

賃貸人側は、特約の説明を徹底し、その内容が賃借人にとって理解可能で合理的であることを確認することが重要です。

参照元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)

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