【賃貸契約における特約事項とは?】例文付きで基本をやさしく解説

賃貸契約における特約事項は、標準的な契約条件に追加される重要な取り決めです。
特約事項には有効なものと無効なものがあり、法的知識なしに署名すると後でトラブルになる危険があります。
また、入居者が不利になる特約であっても、一度合意すると拘束力を持つ場合があるのです。
さらに、原状回復費用や更新料など、金銭的負担に直結する特約も多く存在します。
そこで本記事では、賃貸契約の特約事項について法的根拠を明示しながら、具体的な例文とともに分かりやすく解説いたします。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
賃貸契約における特約事項の法的根拠と基本概念
特約事項は民法や借地借家法で定められた基本的なルールに加えて、当事者間で合意する追加の取り決めです。
ここでは特約事項の法的根拠と、入居者が知っておくべき基本概念について詳しく解説していきます。
民法における特約の法的位置づけ
民法では契約自由の原則により、法律に反しない範囲で自由に特約を定めることができます。
特約事項は以下の法的根拠に基づいて設定されているのです。

- 民法第521条(契約の成立)
- 当事者の合意により契約が成立
- 特約も合意により法的拘束力を持つ
- 民法第91条(任意規定と異なる意思表示)
- 法律の規定と異なる合意も有効
- 強行法規に反しない限り特約は有効
- 民法第90条(公序良俗)
- 公序良俗に反する特約は無効
- 著しく不公平な特約の制限

特約事項は契約自由の原則に基づいて設定されますが、すべての特約が有効というわけではありません。民法第90条の公序良俗に反する特約や、消費者契約法第10条により無効とされる特約もあります。入居者にとって著しく不利益な特約は法的に無効となる可能性があるため、契約前に専門家への相談をお勧めします。
借地借家法による入居者保護規定
次に、借地借家法では入居者を保護するため、特約による権利制限に一定の歯止めを設けています。
- 借地借家法第38条(定期建物賃貸借)
- 書面による契約と事前説明の義務
- 更新がないことの明確な説明義務
- 借地借家法第30条(強行法規性)
- 借主に不利な特約の制限
- 法定更新権を奪う特約の無効
- 借地借家法第31条(解約申入れ)
- 正当事由なき解約制限
- 一方的解約権を認める特約の制限



借地借家法は強行法規であり、入居者に不利な特約は無効とされます。たとえば「家賃滞納1日で即座に契約解除」といった特約は、借地借家法の趣旨に反するため無効です。また、定期借家契約の場合は事前説明義務があり、この手続きを怠った契約は普通借家契約とみなされる可能性があります。法的保護を受けるため、特約の有効性に疑問がある場合は専門家に相談してください。
特約事項の具体例と例文による解説
実際の賃貸契約書に記載される特約事項を具体的な例文とともに解説します。
有効な特約と無効になりやすい特約を区別して理解することで、入居者として適切な判断ができるようになるでしょう。
原状回復に関する特約事項
原状回復に関する特約は最もトラブルになりやすい項目の一つです。
具体的な例文を見ながら、有効な特約と無効な特約を比較してみましょう。
【有効な特約の例文】
「乙(借主)は、タバコによる壁紙の黄ばみ・臭いの除去費用を負担するものとする。ただし、国土交通省ガイドラインに基づき、経年劣化分は控除する。」
【無効になりやすい特約の例文】
「乙(借主)は、経年劣化・通常損耗を含むすべての修繕費用を負担するものとする。」



原状回復特約では、借主の故意・過失による損傷を明確に特定することが重要です。国土交通省ガイドラインでは、通常損耗・経年劣化は貸主負担が原則とされているため、これらを借主負担とする特約は消費者契約法により無効とされる可能性があります。有効な特約は損傷の原因と負担範囲を具体的に明記し、ガイドラインに準拠した内容となっています。
更新料・礼金に関する特約事項
一方、更新料や礼金に関する特約は地域の商慣習により判断が分かれる場合があります。
【有効な特約の例文】
「本契約の更新時に、乙(借主)は更新料として賃料の1か月分を甲(貸主)に支払うものとする。更新料の支払いは更新契約締結時とする。」
【問題となりやすい特約の例文】
「更新料は賃料の3か月分とし、更新の意思表示の有無に関わらず支払義務が発生する。」



更新料特約は最高裁判例により、地域の商慣習がある場合は有効とされています。ただし、更新料の額が賃料の2か月分を超える場合や、更新しなくても支払義務が生じる特約は無効とされる可能性があります。契約締結前に更新料の相場を調査し、異常に高額な場合は交渉することをお勧めします。また、更新料特約がある場合は重要事項説明で必ず説明されるため、説明内容を十分確認してください。
特約の有効性を判断する基準
特約事項の有効性は法的基準に基づいて客観的に判断されます。
入居者として知っておくべき判断基準を理解することで、不当な特約による被害を防ぐことができるでしょう。
公序良俗違反の判断
- 社会的相当性を著しく逸脱した内容
- 借主の人格や尊厳を侵害する条項
- 暴利行為に該当する高額請求
- 基本的人権を制限する内容



公序良俗違反の判断では、社会通念上許容される範囲を超えているかが重要な基準となります。例えば「契約解除時に賃料の10か月分を違約金として支払う」といった特約は暴利行為として無効とされる可能性があります。また、借主の職業選択の自由や居住の自由を不当に制限する特約も無効です。疑問がある特約については契約前に専門家の判断を仰ぐことが重要です。
消費者契約法による無効判定
- 信義則に反して消費者の利益を一方的に害する条項
- 事業者の損害賠償責任を不当に免除する条項
- 平均的損害額を超える違約金条項
- 消費者の解除権を不当に制限する条項



消費者契約法第10条では、信義則に反して消費者の利益を一方的に害する条項を無効としています。賃貸契約では、通常損耗の原状回復費用を借主負担とする特約が代表例として無効とされています。また、平均的損害額を超える違約金条項も無効です。消費者契約法は強行法規であり、当事者間の合意があっても無効条項の効力は生じません。契約書の特約に疑問がある場合は、消費生活センターや弁護士に相談することをお勧めします。
商慣習との適合性評価
最後に、特約の有効性は地域の商慣習との適合性も重要な判断要素となります。
- 地域の賃貸市場における一般的慣行
- 同種物件の標準的な契約条件
- 業界団体が定める標準契約書との整合性
- 過去の裁判例における有効性判断



特約の有効性判断では、地域の商慣習との適合性が重要な要素となります。更新料や礼金などは地域により慣習が異なるため、その地域で一般的に行われている範囲内であれば有効とされる傾向があります。ただし、商慣習があっても消費者契約法や公序良俗に反する特約は無効です。契約前に同地域の相場や慣習を調査し、異常に不利な条件でないか確認することが重要です。不動産業者に地域の慣習について説明を求めることも有効な対策となります。
特約事項のトラブル予防策
特約事項によるトラブルは事前の確認と準備により大部分を防ぐことができます。
そのため、契約締結前の段階から適切な対策を講じることが、入居後の安心につながるのです。
契約締結前の確認事項
まず、契約締結前に以下の事項を必ず確認しておきましょう。
- 重要事項説明書の特約事項詳細確認
- 契約書と重要事項説明書の内容一致確認
- 特約の法的根拠と有効性の質問
- 不明な条項の具体的説明要求
- 同地域の相場との比較調査



契約締結前の確認では、宅地建物取引士による詳細な説明を受けることが重要です。特約事項について疑問がある場合は、遠慮なく質問し、納得できるまで説明を求めてください。また、契約書の控えを必ずもらい、後で内容を確認できるようにしておきましょう。不明な点がある場合は、契約を一度持ち帰り、専門家に相談することも検討してください。
文書による記録と保管
- 契約書・重要事項説明書の原本保管
- 不動産業者との質疑応答記録
- 入居時の物件状況写真撮影
- 口約束事項の書面化確認
- 関連する法令・ガイドライン収集



文書による記録と保管は、後のトラブル解決において決定的な証拠となります。特に入居時の物件状況は写真で詳細に記録し、退去時の原状回復トラブルに備えてください。また、口約束による特約変更は後で争いになるため、必ず書面で確認し、契約書の修正を求めることが重要です。記録は契約期間中はもちろん、退去後も一定期間保管しておきましょう。
- 原状回復関連の特約
- 通常損耗・経年劣化の負担区分
- ガイドラインとの整合性確認
- 具体的な工事費用の明示
- 見積もり取得義務の有無
- 更新・解約関連の特約
- 更新料の金額と支払時期
- 解約予告期間の妥当性
- 違約金条項の平均的損害額
- 定期借家の場合の再契約条件
- 使用制限関連の特約
- ペット飼育の可否と条件
- 楽器演奏等の時間制限
- 改装・模様替えの承諾要否
- 共用部分の使用ルール



特約事項のチェックでは、各項目の法的根拠と合理性を総合的に判断することが重要です。原状回復では国土交通省ガイドラインとの整合性、更新関連では地域相場との比較、使用制限では基本的人権との兼ね合いを確認してください。疑問がある特約については、契約前に必ず質問し、納得できない場合は契約条件の変更交渉も検討しましょう。適切な知識と準備により、不当な特約による被害を防ぐことができます。
まとめ


本記事で解説した知識を活用することで、特約事項に関するトラブルを効果的に予防できます。
まず、特約事項は民法の契約自由の原則に基づいて設定されますが、すべてが有効というわけではありません。
一方で、公序良俗違反や消費者契約法に抵触する特約は無効となるでしょう。
また、借地借家法による入居者保護規定も重要な判断基準となるのです。
さらに、契約締結前の詳細確認と文書による記録保管が、トラブル予防の鍵となります。
具体的な例文を参考に、有効な特約と無効な特約を区別して理解することが大切でしょう。
そのため、疑問がある特約については遠慮なく質問し、必要に応じて専門家への相談も検討してください。
最後に、適切な知識と準備により、安心できる賃貸生活を実現しましょう。
- 特約事項は契約自由の原則に基づくが法的制限がある
- 公序良俗違反・消費者契約法違反の特約は無効
- 借地借家法による入居者保護規定の適用
- 契約締結前の詳細確認と質問が重要
- 文書による記録保管でトラブル予防
- 疑問がある場合は専門家への相談を検討

