
通常損耗補修特約の合意不成立で敷金全額返還が認められた判例を解説
退去時に「特約があるから原状回復費用を全額負担してほしい」と言われても、その特約が有効に合意されたものでなければ費用を負担する必要はありません。
本記事で紹介するのは、東京地方裁判所が平成23年9月21日に下した判決(RETIO No.87)です。
この裁判では、通常損耗補修特約の明確な合意が成立しているかどうかと、敷金全額の返還義務が争点となりました。
裁判所は通常損耗補修特約の明確な合意は成立していないと判断し、原状回復費用の支払義務を否認して敷金全額の返還を認めました。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
東京地裁が示した通常損耗補修特約と敷金返還に関する判断

- 敷金24万6000円の賃貸借契約と通常損耗補修特約の争いの経緯
- 通常損耗補修特約の明確な合意は不成立として敷金全額返還が認められた理由
- クロスの耐用年数6年と残存価値の計算方法を把握しておくことが重要になる

退去時に敷金から原状回復費用を差し引くと言われたのに、特約の合意が不明確で敷金全額が返還された事例があります。
この東京地裁の判決は、通常損耗補修特約の明確な合意がなければ借主は原状回復費用を負担しなくてよいことを示した重要な先例です。
敷金24万6000円の賃貸借契約と通常損耗補修特約の争いの経緯

まず、この裁判の背景となった賃貸借契約の内容を整理します。
賃借人Xは平成20年9月に賃貸人Yと賃貸借契約を締結し、月額賃料12万3000円・敷金24万6000円(賃料2か月分)で物件を賃借しました。
契約期間は2年間で、Xは6か月前の予告期間を経て解約を申し入れ、平成22年7月に物件を明け渡しました。
退去後にYは敷金清算書を送付し、ハウスクリーニング費用や畳の表替え費用などを差し引いて返還金をゼロとしたため、Xが敷金全額の返還を求めて提訴しました。
ゲン敷金精算書の内容に疑問がある場合は、すぐに書面で異議を伝えることが大切です。
民法第601条:賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。
通常損耗補修特約の明確な合意は不成立として敷金全額返還が認められた理由


次に、裁判所が通常損耗補修特約の合意を否認した理由を確認します。
Yは契約書に通常損耗を借主負担とする特約があったと主張しましたが、裁判所は通常損耗補修特約の明確な合意は成立していないと判断しました。
最高裁平成17年12月16日判決の基準を引用し、賃貸借契約書に通常損耗の負担範囲が具体的に明記されているか、賃借人が口頭での説明を受け内容を明確に認識・合意していることが必要とされました。
本件の賃貸借契約書には一般的な原状回復条項があるのみで、通常損耗を借主負担とする具体的な記載がなく、口頭説明による合意も認められなかったため、敷金24万6000円の全額返還が認容されました。



一般的な原状回復条項だけでは通常損耗を借主負担にはできないことを覚えておきましょう。
民法第621条:賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に回復する義務を負う。
クロスの耐用年数6年と残存価値の計算方法を把握しておくことが重要になる



クロス・カーペット・クッションフロア等の耐用年数は6年です。要は入居期間が6年以上であれば、原状回復費用は発生しない(0円)ということになります。
さらに、仮に借主の過失による損耗があった場合でも、設備の耐用年数を考慮して負担額が計算される点を理解しておくことが重要です。
国土交通省のガイドラインではクロス(壁紙)の耐用年数は6年と定められており、入居年数が長いほど残存価値は下がります。
この事例のように約2年の入居であっても、通常損耗は貸主負担が原則であり、耐用年数を考慮すればさらに借主の負担額は限定されます。



入居年数ごとに借主が負担すべき残存価値を計算ツールで確認できます。
民法第1条第2項:権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
この判決から学ぶ通常損耗補修特約の有効条件と対処法


- 通常損耗補修特約が有効になるには具体的な範囲の明記と借主の合意が必要になる
- 最高裁判決に基づく通常損耗補修特約の合意要件を確認する
- 敷金を不当に控除されたときは段階的に返還請求を進められる


契約書に原状回復に関する条項があっても、それだけで通常損耗の費用負担が確定するわけではありません。
ここでは、通常損耗補修特約が有効に成立する条件と、不当に差し引かれた敷金の返還を求める方法を解説します。
通常損耗補修特約が有効になるには具体的な範囲の明記と借主の合意が必要になる


まず、この判決が通常損耗補修特約の合意を否認した法的根拠を整理します。
裁判所は最高裁平成17年12月16日判決の基準に基づき、通常損耗を賃借人負担とするには、契約書に具体的な修繕範囲が明記されているか、口頭での説明と賃借人の明確な合意が必要と判示しました。
本件の賃貸借契約書には「原状回復」に関する一般的な記載はあったものの、通常損耗を借主が負担する具体的な範囲が明記されていなかったため、特約の成立が否認されました。
賃貸借契約を締結する際は、原状回復条項の内容を具体的に確認し、不明な点は書面で説明を求めることが重要です。





契約書の原状回復条項は入居前に必ず確認し、内容が曖昧な場合は明確にしておきましょう。
民法第622条の2第1項:賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。)を受け取っている場合において、賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
最高裁判決に基づく通常損耗補修特約の合意要件を確認する


加えて、最高裁平成17年12月16日判決が示した通常損耗補修特約の成立要件を詳しく確認しておきましょう。
最高裁は、通常損耗について借主に原状回復義務を負わせるためには、「契約書の条項自体に具体的に明記されている」か、「賃貸人が口頭により説明し、賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意の内容としたもの」でなければならないとしました。
契約書の一般的な原状回復条項だけでは通常損耗補修特約の合意があったとはいえないというのが、全国の裁判所で確立された判断基準です。
この基準を知っていれば、管理会社から「契約書に原状回復義務がある」と言われても、通常損耗の負担が具体的に合意されていたかどうかを確認できます。



最高裁の判断基準を理解しておくことで、退去時の交渉を有利に進められます。
民法第415条第1項:債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
敷金を不当に控除されたときは段階的に返還請求を進められる


最後に、敷金を不当に控除された場合の具体的な返還請求の方法を解説します。
まずは賃貸人または管理会社に対して「通常損耗補修特約の明確な合意がない以上、通常損耗分の差し引きは認められない」旨を書面で伝えてください。
交渉で解決しない場合は、消費者センターへの相談や、金額が60万円以下であれば少額訴訟を利用することで返還を求められます。
通常損耗補修特約の合意が不明確な場合に差し引かれた敷金は不当利得として全額返還を請求できます。





書面での交渉は証拠として残るため、口頭でのやり取りよりも有効です。
民法第703条:法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
よくある質問
まとめ
この判決は、通常損耗補修特約の明確な合意が成立していなければ敷金全額の返還が認められることを示した重要な先例です。
退去時に敷金から原状回復費用を差し引かれた場合は、特約の合意内容と契約書の記載を確認することが重要です。
この記事のポイントを振り返ります。
- 通常損耗補修特約の明確な合意は成立していないと判断された
- 一般的な原状回復条項だけでは通常損耗を借主負担にはできない
- 敷金24万6000円の全額返還が認められた
- 最高裁も通常損耗補修特約には具体的な明記または口頭合意が必要としている
- 不当に差し引かれた敷金は書面交渉や少額訴訟で返還を求められる


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