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【退去立会いはしないほうがいい?】立ち合いなしで生じるリスクを解説

【退去立会いはしないほうがいい?】立ち合いなしで生じるリスクを解説

この記事には広告・プロモーションが含まれています

賃貸物件の退去時に行われる立会いについて、「立会いはしないほうがいい」という意見を耳にすることがあるでしょう。

退去立会いは法的な義務ではないため、借主の判断で省略することが可能ですが、立会いなしの退去には高額請求のリスクや証拠保全の困難さといった重大なデメリットが存在します。

国土交通省が発行している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」では、退去時の原状回復費用について借主と貸主の負担区分が明確に定められており、立会いを通じた双方の認識すり合わせは不要なトラブルを防ぐ重要な手段となっています。

近年では時間の制約や対面での気まずさを避けるために立会いを省略する方も増えていますが、実際には立会いによる現地確認と証拠保全がのちのトラブル防止に大きく寄与するでしょう。

本記事では、行政書士の専門的な視点から、退去立会いの必要性と立会いなしで生じるリスクについて、国土交通省のガイドラインに基づいて詳しく解説いたします。


行政書士 松村 元
監修者

1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号


目次

退去立会いとは何か?

退去立会いとは、賃貸物件の賃貸借契約が終了する際に、借主と貸主(または管理会社の担当者)が現地で物件の状態を共同で確認する手続きになります。

立会いでは、室内の損傷や汚れの状況、設備の動作確認、鍵の返却などを行い、原状回復が必要な箇所とその費用負担について双方で協議するでしょう。

国土交通省のガイドラインでは、賃貸借契約において借主は物件を原状に回復して返還する義務があるとされていますが、通常損耗(普通に使っていても生じる傷みや汚れ)については貸主負担とする原則が示されています。

立会いは法的義務ではない

退去立会いについて重要なポイントは、民法や借地借家法において借主に立会いを義務付ける条文は存在しないということでしょう。

賃貸借契約書に立会いに関する特約がある場合でも、借主が立会いを拒否したからといって直ちに契約違反となるわけではありません。

ただし、契約書で立会いが規定されている場合には、借主は正当な理由なく立会いを拒むことで信義則に反する可能性があるため、慎重な判断が必要になります。

立会いの一般的な流れ

原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの冊子
  1. 立会い日時の調整と事前連絡
  2. 室内全体の状況確認と写真撮影
  3. 損傷箇所の特定と原因の確認
  4. 原状回復費用の見積もりと負担区分の協議
  5. 立会い確認書への署名と鍵の返却

立会いでは、国土交通省のガイドラインに基づいて、経年変化や通常損耗による劣化と、借主の故意・過失による損傷を明確に区分することが重要でしょう。

行政書士 松村 元

立会いは単なる形式的な手続きではなく、後のトラブルを防ぐための重要な証拠収集の機会です。借主の権利を守るためにも、立会いの意義を正しく理解することが大切でしょう。

立会いなしで生じる重大なリスクとは?

退去立会いを省略することで得られるメリットについて、正直なところありません。

一方の立会いを省略することで生じるリスクは、借主にとって深刻な経済的負担をもたらす可能性があります。

国土交通省のガイドラインでは原状回復費用の適正な負担区分が定められていますが、立会いなしの場合には借主がこの基準に基づいた主張を行う機会が制限されてしまいます。

高額な原状回復費用請求のリスク

立会いなしの退去における最も深刻なリスクは、不当に高額な原状回復費用を請求される可能性でしょう。

管理会社は借主不在の状況で物件の状態を一方的に判断し、修繕費用を算定することになります。

この際、本来であれば経年変化や通常損耗として貸主負担とすべき劣化まで、借主の責任として請求される可能性が高くなるでしょう。

実際の事例では、立会いなしの退去で数十万円の原状回復費用を請求され、後の交渉で半額以下に減額されたケースも存在します。

証拠保全の困難さ

立会いを行わない場合、借主は退去時の物件状態を客観的に証明することが極めて困難になります。

後から高額請求に対して異議を申し立てても、立会い時の写真や確認書といった決定的な証拠がないため、借主の主張の根拠が薄弱になってしまうでしょう。

国土交通省のガイドラインに基づいた適正な費用負担を主張するためには、退去時の具体的な物件状態と損傷の程度を客観的に示す証拠が不可欠です。

交渉機会の喪失

立会いあり立会いなし
現場での即座の協議が可能後日の書面やメールでの交渉のみ
損傷の原因を直接説明できる一方的な判定を受け入れるリスク
その場での合意形成が可能長期化する交渉の可能性

立会いでは、借主が損傷の原因や経緯について直接説明し、適正な費用負担について即座に協議することができます。

一方、立会いなしの場合には、管理会社から請求書が送付された後に書面やメールでの交渉となり、感情的な対立や長期化のリスクが高まるでしょう。

また、現場での実際の状況を踏まえた建設的な協議ができないため、合理的な解決に至るまでに相当な時間と労力を要することになります。

行政書士 松村 元

立会いなしのリスクは単に費用面だけでなく、借主の権利行使の機会そのものを奪ってしまう点にあります。ガイドラインで保護された借主の権利を活用するためには、適切な証拠収集と交渉の場の確保が重要になります。

高額請求された場合の対処法とは?

立会いなしの退去で不当な高額請求を受けた場合でも、国土交通省のガイドラインに基づいた適切な対処により費用を減額できる可能性があります。

ガイドラインに基づく費用負担の確認

高額請求を受けた際の第一歩は、請求内容が国土交通省のガイドラインに適合しているかどうかの詳細な確認でしょう。

ガイドラインでは、クロスの汚れや床の劣化、設備の不具合などについて、経年変化・通常損耗・借主の故意過失による損傷の具体的な判断基準が示されています。

請求明細書の各項目について、本当に借主負担とすべき損傷なのか、それとも通常の使用による劣化なのかを冷静に判断することが重要になります。

また、修繕費用の単価が適正であるかどうかについても、複数の業者から見積もりを取得して比較検討することをお勧めいたします。

証拠収集と反駁資料の準備

原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの冊子
  • 入居時の写真や契約書類の再確認
  • 居住期間中のメンテナンス記録の収集
  • 近隣物件の修繕費用相場の調査
  • ガイドラインの該当条文の整理
  • 専門家の意見書の取得検討

立会いを行っていない場合でも、入居時の写真や契約書類、居住期間中のメンテナンス記録などを活用して反駁資料を準備することができます。

特に、入居時に撮影した写真があれば、経年変化の程度を客観的に示すことができるため、交渉における強力な武器となるでしょう。

また、賃貸借契約書の特約条項についても詳細に確認し、借主に不利な特約が消費者契約法に抵触していないかどうか検討することも重要です。

専門機関への相談と法的対応

交渉が難航する場合には、消費生活センターや宅地建物取引業協会などの専門機関への相談を積極的に活用しましょう。

消費生活センターでは、原状回復トラブルに関する専門的な相談対応を行っており、適切な解決方法についてアドバイスを受けることができます。

また、宅地建物取引業協会では、会員の管理会社に対する苦情処理制度を設けており、第三者的な立場からの調整を期待できるでしょう。

法的手続きが必要となる場合には、認定司法書士や弁護士に相談し、少額訴訟や民事調停などの手続きについて専門的な助言を受けることをお勧めいたします。

行政書士 松村 元

高額請求への対処では、感情的にならず冷静に法的根拠を整理することが重要です。ガイドラインは借主の権利を守るための重要な武器となりますから、その内容をしっかりと理解して交渉に臨みましょう。

立会いなしを選択する際の注意点とは?

やむを得ない事情で立会いなしの退去を選択する場合には、後のトラブルを最小限に抑えるための慎重な準備が必要になります。

事前の物件状況記録

立会いなしの退去を決断した場合、借主自身による詳細な物件状況の記録作成が極めて重要でしょう。

退去前に室内の全箇所を撮影し、損傷の有無と程度を客観的に記録することで、後の高額請求に対する反駁材料として活用することができます。

撮影時には、新聞や時計などで日時を特定できる物を一緒に写し込み、写真の信憑性を高める工夫が効果的になります。

また、各部屋の概観だけでなく、設備の動作状況や清掃状態についても詳細に記録しておくことをお勧めいたします。

書面による意思表示

立会いを行わない旨の意思表示は、口頭ではなく必ず書面で行い、管理会社との間で認識の齟齬が生じないよう注意しましょう。

書面には、立会いを行わない理由と、後日の原状回復費用算定について国土交通省のガイドラインに基づいた適正な判断を求める旨を明記することが重要でしょう。

また、管理会社からの連絡先として、確実に受信できるメールアドレスや電話番号を伝え、退去後の連絡体制を整備しておくことも大切です。

専門家への事前相談

原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの冊子
  1. 契約書の特約条項の法的有効性の確認
  2. 物件の損傷状況に対する適正な費用負担の判断
  3. 立会いなしのリスクと対処法の具体的指導
  4. 証拠保全の効果的な方法についてのアドバイス
  5. トラブル発生時の対応手順の確認

立会いなしの退去を検討している場合には、事前に弁護士や消費生活センターなどの専門機関に相談することを強くお勧めいたします。

専門家からのアドバイスにより、個別の事情に応じた最適な対処法を検討することができ、不要なトラブルを事前に回避できるでしょう。

特に、賃貸借契約書の内容や物件の現況について客観的な評価を受けることで、立会いなしの退去が適切な選択かどうか判断することができます。

行政書士 松村 元

立会いなしの退去は便利な反面、多くのリスクを伴います。十分な準備と専門的な知識がないまま選択すると、後で大きな負担を背負うことになりかねません。慎重な検討と適切な準備が何より重要でしょう。

まとめ

退去立会いについて「しないほうがいい」という意見は確かに存在しますが、立会いなしの退去には高額請求のリスクや証拠保全の困難さといった重大なデメリットが伴います。

国土交通省のガイドラインでは借主の権利が明確に保護されていますが、その権利を効果的に行使するためには立会いによる現地確認と適切な証拠収集が不可欠でしょう。

時間的制約や精神的負担を理由に立会いを避けたい気持ちは理解できますが、後のトラブル防止の観点から考えると、立会いに参加することが最も安全で確実な選択といえます。

やむを得ず立会いなしの退去を選択する場合には、詳細な物件状況の記録作成、書面による意思表示、専門家への事前相談などの十分な準備を行い、リスクを最小限に抑える努力が重要になります。

また、高額請求を受けた際には、ガイドラインに基づいた冷静な対処と専門機関への相談により、適正な費用負担での解決を目指すことができるでしょう。

退去立会いは単なる形式的な手続きではなく、借主の権利を守るための重要な機会として捉え、状況に応じた適切な判断を行うことが、円滑な退去手続きとトラブル回避につながります。

本記事の重要なポイント
  • 退去立会いは法的義務ではないが、借主の権利保護のため参加が推奨される
  • 立会いなしの退去には高額請求と証拠保全困難のリスクが存在する
  • 国土交通省ガイドラインに基づいた適正な費用負担の主張が重要である
  • やむを得ず立会いなしを選択する場合は十分な事前準備が必要である
  • 高額請求への対処では専門機関への相談と法的根拠の整理が効果的である

参照元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)

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1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

正しい情報を掲載するよう注意しておりますが、誤った情報があればご指摘ください。

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