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賃貸人が修理・取替え特約を設けた場合でも、賃借人に通常の使用による自然損耗や汚損に対する原状回復義務は課されないと判断されました。
敷金 | 結果 | 賃借人負担となった部分 |
---|---|---|
敷金30万円 | 返還29万7641円 | なし |
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敷金ドットコムは、退去費用のトラブルを街の法律家に無料で相談できるサイトです。
このサイトは、国土交通省のガイドラインに沿って、賃貸人や賃借人、媒介業者、管理業者など、賃貸借契約の当事者の方々に積極的に活用され、トラブルの未然防止や円滑な解決に役立つことを期待して運営しています。
この事例では、修理・取替え特約が設けられた賃貸借契約においても、賃借人は通常の使用中に生じた自然損耗や汚損に対する原状回復義務を負う必要はありませんでした。
修理・取替え特約の趣旨や契約条件を考慮し、賃借人には故意または重大な過失に基づく修理費用の負担があると解釈されました。
敷金 | 結果 | 賃借人負担となった部分 |
---|---|---|
敷金30万円 | 返還29万7641円 | なし |
※この回答は、特定の法的助言を提供するものではありません。法的問題に直面している場合は、専門の弁護士に相談することをおすすめします。
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