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敷金ドットコムは、退去費用のトラブルを街の法律家に無料で相談できるサイトです。
このサイトは、国土交通省のガイドラインに沿って、賃貸人や賃借人、媒介業者、管理業者など、賃貸借契約の当事者の方々に積極的に活用され、トラブルの未然防止や円滑な解決に役立つことを期待して運営しています。
原状回復ガイドラインのまとめ ≫

退去立ち合い前に見るガイドライン【原状回復ガイドラインのまとめ】

退去費用の相場について知りたい方にとって、まず理解しておくべきことは、退去時の手続きや立ち合いの重要性です。

退去費用は、物件の状態や修繕が必要な箇所によって大きく変動します。

一般的に、退去費用には清掃費や修繕費が含まれ、これらは入居時の状態に戻すための原状回復費用として計算されます。

特に、通常の使用による損耗や経年劣化は賃貸人が負担する場合が多いですが、入居者の不注意による損傷や汚れは、入居者が負担することになります。

そのため、退去時には部屋の清掃や必要最低限の修繕を行い、トラブルを未然に防ぐことが重要です。

また、退去立ち合いの際には、チェックリストや写真を使って物件の状態を記録し、入居時との比較を行うことで、認識の違いを減らし、適切な費用負担を確認することができます。

敷金の返金も、これらの費用を差し引いた金額となるため、退去時の手続きをしっかりと行うことが、費用の透明性を高める鍵となります。

ここからは、原状回復に関するトラブルを未然に防止するために必要な退去手続きにおいて押さえておくべきポイントを国土交通省のガイドラインに沿って解説しています。


行政書士 松村 元
監修者

サレジオ学院高等学校を昭和57年に卒業後、法曹界への志を抱き、中央大学法学部法律学科へと進学。同大学では法律の専門知識を着実に積み重ね、昭和62年に卒業。
その後、さまざまな社会経験を経て、より専門的な形で法務サービスを提供したいという思いから、平成28年に行政書士試験に挑戦し、合格。この資格取得を機に、平成29年4月、依頼者の皆様に寄り添った丁寧なサービスを提供すべく「綜合法務事務所君悦」を開業いたしました。
長年培った法律の知識と実務経験を活かし、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えできるよう、日々研鑽を重ねております。

日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号


目次

賃貸人に退去の意思を伝え、退去日(退去立ち合い日)を決定する

退去届(解約通知書)は、契約書に記載された通りの日付を遵守する
退去届(解約通知書)は、契約書に記載された通りの日付を遵守する

退去する予定がある場合は、できるだけ早めに不動産会社や大家さんに退去の意思を伝える必要があります。

契約書に退去の手続きに関する記載がある場合は、その手続きに従って進めなければなりません。

また、退去日は、契約書に記載された通りの日付を遵守する必要があります。

仮に急用で日時の変更が必要な場合であったとしても、できる限り契約書に沿った内容で進めることが退去トラブルを防止するために必要なことです。

その他、退去日に合わせて、電気・ガス・水道などの端末設備の解約手続きも忘れずに行いましょう。

解約手続きには事前に賃貸人に確認が必要な場合があるので、早めの対応が必要です。

行政書士 松村 元

忘れがちな情報はWEBカレンダーに登録して通知機能を使うと良いです。

この章のPoint
  • 退去日は、契約書に記載された通りの日付を遵守する
  • 急用で日時の変更が必要な場合であったとしても、できる限り契約書に沿った内容で進める
  • 退去日に合わせて、電気・ガス・水道などの端末設備の解約手続きも忘れずに行う

部屋の清掃と最低限の修繕は実施する

退去時に必要最低限の清掃をおこなうことでトラブルは最小限に抑えられる
退去時に必要最低限の清掃をおこなうことでトラブルは最小限に抑えられる

退去時における修繕費用に関する問題は、入居時からの損耗や損傷が原因かどうかや、いつ発生したかなどの事実が明確でないことが、大きな問題の一つです。

賃貸物件を借りる際には、入居者には「善良な管理者」としての注意が求められます。

特に建物を借りる場合には、普段の掃除や退去時の清掃をしっかり行い、通常の使用による損耗・損傷以外の大きな被害を与えないように注意する必要があります。

もし、通常の注意を怠ってカビやシミを発生させたり、物件や設備を壊した場合には、入居者は「善管注意義務」に違反したことになり、賠償責任を負うことになります。

また、物件や設備が壊れた場合には、修繕費用は賃貸人が負担することになっていますが、入居者は修繕が必要になった場合には、賃貸人に必ず通知する必要があります。

通知を怠って隣の部屋にまで被害が及んでしまった場合には、入居者が賠償責任を負うことになる場合があるため、退去時には注意が必要です。

したがって、退去時には、清掃は勿論、損耗や損傷が見受けられる個所はできる限り修繕するように心がけて、不要な退去トラブルのリスクを下げることが重要です。

契約書には、物件や設備の適切な使い方や手入れの方法、注意点などを特約として明記されている場合があります。

この章のPoint
  • 普段の掃除や退去時の清掃をしっかり行い、通常の使用による損耗・損傷以外の大きな被害を与えないように注意する
  • 修繕が必要になった場合には、退去までに賃貸人に必ず通知する
  • 退去時には、清掃は勿論、損耗や損傷が見受けられる個所はできる限り修繕する

退去立ち合いではチェックリストや写真などで記録を残す

入居時と退去時の物件の状態を比較することで、当事者間の認識の違いを減らすことができる
入居時と退去時の物件の状態を比較することで、当事者間の認識の違いを減らすことができる

前述の「賃貸の入居前にやることの流れと注意点」でも解説していますが、トラブルの原因の一つは、入居時や退去時に物件の状態をきちんと確認しないことです。

特に、長期間の賃貸契約では、当事者の記憶だけでは曖昧になり、損耗や破損などが起きた場所や時期についてトラブルが起こりやすくなります。

そのため、入居時に作成したチェックリストなどの記録を見返し、部屋の状態を部位ごとに確認することが大切です。

入居時と退去時の物件の状態を比較することで、当事者間の認識の違いを減らすことができ、退去トラブルを防止することができます。

また、退去時の立会いで、損傷などがあるということで確認サインを求められることがあります。

賃貸人と賃借人が一緒に立ち会って、物件の状態を確認する退去立ち合いは、原状回復費用負担の決定に関わるため、疑問がある場合は、サインをする前に質問するなど慎重に行うことが必要です。

なお、入居時に敷金を預けている方は、退去後に敷金の返金手続きを行います。

敷金は、賃貸借契約書に基づいて、原状回復費用や清掃費用などが差し引かれた金額が返金されます。

賃貸契約書に原状回復に関する特約がない場合は、賃借人が故意・過失でない限り負担する必要のないものであり、確認サインをしていたとしても、その分について負担する理由はありません。

行政書士 松村 元

入居時にチェックリストを記録している人は少ないですが、入居時と退去時の物件の状態を比較することで、当事者間の認識の違いを減らすことができます。

この章のPoint
  • 入居時に作成した記録を見返し、入居時と退去時の物件の状態を比較する
  • 退去時の立会いで、確認サインを求められたら慎重になる
  • 入居時に敷金を預けている方は、退去後に敷金の返金手続きを行う

関連記事:原状回復費用でよくあるトラブル事例【原状回復ガイドラインのまとめ】

まとめ

退去時の手続きや立ち合いの重要性を理解し、退去費用の相場やトラブル防止策を把握することが重要です。

退去の際は、契約書に記載された退去日を厳守し、やむを得ず変更する場合でも可能な限り原契約に沿って進めることが重要です。

退去前に電気・ガス・水道などの設備解約手続きを忘れず、日常的な清掃と退去時の徹底的な清掃を行い、通常の使用による以外の大きな損傷を避けてください。

物件に修繕が必要な箇所がある場合は、退去前に必ず賃貸人に通知し、可能な限り自身で修繕を行います。

入居時の記録と比較しながら物件の状態を確認し、退去時の立会いでは確認サインに慎重に対応し、敷金を預けている場合は退去後に返金手続きを確実に行いましょう。

参照元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)

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