賃貸アパートの障子の退去時の原状回復においては、障子は消耗品として扱われることが多く、経過年数を考慮せずに入居者が費用を負担することが一般的です。
ただし、通常の使用による経年劣化や不具合の場合は、大家や管理会社が負担することがあります。
ここでは、その障子に関する記事をご覧いただけます。
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[事例4]通常の損耗に関する費用は約定された敷引金をもって当てると解するのが相当であるとされた事例
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[事例14]通常損耗を賃借人の負担とする特約が否認された事例
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[事例20]過失による損傷修復費用のうち経年劣化を除いた部分が賃借人の負担すべき費用とされた事例
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[事例30]通常損耗補修特約は合意されたとはいえず、仮に通常損耗補修特約がなされていたとしても、消費者契約法10条に該当して無効とされた事例
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[事例33]賃借人がハウスクリーニング代を負担するとの特約を有効と認めた事例
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[事例37]更新料特約は消費者契約法10条並びに民法第1条2項に違反せず有効であるとした上で通常損耗の範囲について判断した事例
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