賃貸アパート退去時の敷引に関するトラブルは、契約時に定められた敷引特約の内容や原状回復の範囲、費用の不明瞭さ、敷引額の過大請求などが要因として挙げられます。
トラブルを避けるためには、契約書をよく確認し、敷引特約の内容や原状回復の範囲を理解しておくことが重要です。
ここでは、その敷引に関する記事をご覧いただけます。
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[事例4]通常の損耗に関する費用は約定された敷引金をもって当てると解するのが相当であるとされた事例
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[事例16]敷引きの特約は有効とされたが修繕費用は通常の使用による自然損耗分を除く 7 万円余に減額された事例
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[事例19]「50%償却」と「賃借人の負担義務を定めた特約」の規定のあった事例
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[事例23]本件敷引特約は消費者契約法 10 条により無効であり、また、賃借人は見えるところの結露は拭いており、カビの発生に賃借人の過失はないとされた事例
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[事例25]本件敷引特約は、消費者契約法10条により無効であるとされた事例
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[事例28]敷引特約が、消費者契約法に反し無効とされた事例
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[事例38]賃借人が敷引特約を認識していても特約の合意が否定された事例
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[事例40]敷引契約について消費者契約法 10 条に違反しないとされた事例
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[事例42]通常損耗についての原状回復費用を保証金から定額で控除する方法で賃借人に負担させる特約が有効とされた事例
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