賃貸アパートの原状回復において、ガラスの破損は退去時の費用発生に関わる重要な要素です。
入居者の故意や過失による破損は、修理・交換費用を入居者が負担する必要がありますが、経年劣化による傷やくもりは、通常は貸主の負担となります。
ここでは、そのガラスに関する記事をご覧いただけます。
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[事例26]カビの発生は賃借人の手入れに問題があった結果であるが、経過年数を考慮するとクロスの張替えに賃借人が負担すべき費用はない、との判断を示した事例
賃借人Xが賃貸人Yに対して、敷金の返還と更新料の返還を求めた事案です。裁判所は、賃借人Xが長期間にわたり賃借していた建物の損耗・汚損は自然経過によるものであり、クロスの張替え費用は貸主負担と判断しました。また、更新料支払特約は有効であるとし、敷金から一部を控除した金額の返還を命じました。 -
[事例9]賃借人の手入れにも問題があったとして、カビの汚れについて賃借人にも2割程度の負担をすべきとした事例
賃借人Xが賃貸人Yに対して敷金の返還を求めた事案です。賃貸人Yは、賃借人Xが通常の使用を超える損害を与えたとして、カビ被害などの原状回復費用を敷金から充当し、敷金の返還を拒否しました。裁判所は、カビ被害の一部について賃借人Xにも責任があると判断し、敷金から一部を差し引くことを認めました。
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