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賃貸アパートの襖の退去時の原状回復においては、襖は消耗品として扱われることが多く、経過年数を考慮せずに入居者が費用を負担することが一般的です。ただし、通常の使用による経年劣化や不具合の場合は、大家や管理会社が負担することがあります。ここでは、襖に関する記事をご覧いただけます。
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【原状回復義務の成立要件に関する判例】客観的理由と借主の義務負担意思表示が必要
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【原状回復特約の適用範囲に関する判例】通常使用の汚損・損耗は原状回復義務対象外
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【敷引金の使途に関する判例】通常損耗費用は敷引金で対応
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【原状回復特約の解釈に関する判例】故意過失又は通常でない使用損害のみ対象
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【修理・取替え特約の性質に関する判例】特約は大家義務免除でなく自然損耗は借主義務なし
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【原状回復義務の成立要件に関する判例】合理性・必然性と借主認識・意思表示が必要
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【契約更新時の特約追加に関する判例】更新時追加特約は自由意思でない
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【ハウスクリーニング費用負担に関する判例】特約規定なしクリーニング費用は借主負担認めず
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【原状回復特約の有効性に関する判例】通常損耗分含む原状回復特約は有効
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【敷引特約と修繕費用に関する判例】敷引特約有効だが自然損耗分除き減額
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【損傷修復費用の負担に関する判例】過失損傷は経年劣化除く部分が借主負担
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【カビの費用負担と経過年数に関する判例】カビは借主手入れ問題だが経過年数考慮で負担なし
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【保証金特約の消費者契約法適用に関する判例】保証金解約引特約は消費者契約法10条違反
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【通常損耗補修特約の合意に関する判例】通常損耗補修特約は合意なく無効
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【敷金返還請求に関する判例】原状回復費用の借主返還請求一部認容
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【保証金返還の可否に関する判例】通常使用損耗でないため保証金返還なし
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