賃貸アパートのフローリングの原状回復費用は、賃借人と貸主の責任によって負担者が異なります。
賃借人は、故意や過失による傷や汚れに対して費用を負担する義務があり、例えば家具の移動時にフローリングに傷を付けた場合やペットによる損傷が該当します。
一方、フローリングの経年劣化や日常生活によって避けられない傷は、貸主が原状回復費用を負担することが一般的です。
ここでは、そのフローリングに関する記事をご覧いただけます。
賃貸アパートのフローリングの原状回復費用は、賃借人と貸主の責任によって負担者が異なります。
賃借人は、故意や過失による傷や汚れに対して費用を負担する義務があり、例えば家具の移動時にフローリングに傷を付けた場合やペットによる損傷が該当します。
一方、フローリングの経年劣化や日常生活によって避けられない傷は、貸主が原状回復費用を負担することが一般的です。
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