賃貸アパートのフローリングの原状回復費用は、賃借人と貸主の責任によって負担者が異なります。
賃借人は、故意や過失による傷や汚れに対して費用を負担する義務があり、例えば家具の移動時にフローリングに傷を付けた場合やペットによる損傷が該当します。
一方、フローリングの経年劣化や日常生活によって避けられない傷は、貸主が原状回復費用を負担することが一般的です。
ここでは、そのフローリングに関する記事をご覧いただけます。
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[事例31]賃借人が負担すべき特別損耗の修繕費用につき、減価分を考慮して算定した事例
賃借人Xが賃貸人Yに対して、敷金から控除された住宅復旧費(タバコのヤニによるクロスの張替え費用など)の返還を求めた事案です。裁判所は、クロスの全面張替え費用について、通常損耗分を控除した金額のみを借主が負担すべきと判断し、敷金の一部返還を認めました。 -
[事例35]賃貸借契約終了時に敷金から控除された原状回復費用について賃借人の返還請求が一 部認められた事例
賃貸借契約終了に伴い、賃借人Xが賃貸人Yに対して敷金の返還を求めた事案です。賃貸人Yは、賃借人Xの責任に帰する原状回復費用を敷金から控除すべきと主張しましたが、裁判所はその一部のみを認め、敷金の一部返還を命じました。 -
[事例39]通常の使用によって生じた損耗とは言えないとして未払使用料等含めて保証金の返還金額はないとされた事例
賃借人Xが賃貸人Yに対して保証金の返還を求めたが、賃借人Xの未納賃料・共益費および建物の損傷に対する賠償金が保証金を上回ったため、裁判所が保証金の返還を認めなかった事例です。裁判所は、賃借人Xの主張する「通常の使用による損耗」を否定し、損傷が通常の範囲を超えると判断しました。 -
[事例41]違約金支払い条項が消費者契約法 10 条に違反するとされた事例
賃貸借契約の中途解約に伴う違約金条項の有効性と、原状回復工事の必要性について判断された事例です。裁判所は、違約金条項を消費者契約法10条違反として無効とし、また通常損耗については賃借人に原状回復義務がないことを明確に示しました。 -
マンションの高額な退去費用の減額
マンションの高額な退去費用の減額 入居年数 3年1ヶ月家賃 95,000円敷金 95,000円原状回復費用 135,000円 マンションの高額な退去費用の減額【概要】 退去費用の請求内容 Aは貸主Bとの間で平成27年3月にマンションの一室の賃貸...
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