賃貸アパート退去時の滞納トラブルは、家賃滞納が契約違反とみなされることから始まります。
一般的に3ヶ月以上の滞納で貸主は退去を求める権利を得て、延滞損害金が発生することもあります。
また、退去手続きでは、滞納があると明け渡し請求や法的手段が取られるケースが多く、内容証明郵便や督促状が送付され、未払いの場合には明け渡し請求訴訟を起こされることもあります。
ここでは、その滞納に関する記事をご覧いただけます。
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[事例3]原状回復の特約及び別記の「修繕負担項目」により損耗の程度に応じた賃借人の負担を認めた事例
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[事例8]修理・取替え特約は賃貸人の義務を免除することを定めたものと解され自然損耗等について賃借人が原状に復する義務を負っていたとは認められないとされた事例
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[事例13]特約条項に規定のないクリーニング費用等の賃借人による負担が認められなかった事例
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[事例20]過失による損傷修復費用のうち経年劣化を除いた部分が賃借人の負担すべき費用とされた事例
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[事例21]賃貸人は敷金の精算は管理会社に一任されると主張したが敷金から控除されるべき費用はないとされた事例
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[事例25]本件敷引特約は、消費者契約法10条により無効であるとされた事例
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[事例31]喫煙不可の賃貸アパートでの退去費用は減額できる?修繕費用の減価分が考慮された事例
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[事例37]更新料特約は消費者契約法10条並びに民法第1条2項に違反せず有効であるとした上で通常損耗の範囲について判断した事例
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[事例39]通常の使用によって生じた損耗とは言えないとして未払使用料等含めて保証金の返還金額はないとされた事例
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[事例1]毀損・汚損等の損害賠償を定めた特約には通常の使用によるものは含まれないとされた事例
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