クッションフロア– tag –
賃貸アパートのクッションフロアの原状回復費用についてですが、通常の使用による家具や家電のへこみや色あせは、入居者が費用を負担する必要はありません。しかし、長期間の使用による傷や過度な損傷、物を置きっぱなしにすることによる変色や化学反応による変色などは、入居者に修繕費用の負担が求められることがあります。ここでは、クッションフロアに関する記事をご覧いただけます。
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【原状回復義務の成立要件に関する判例】客観的理由と借主の義務負担意思表示が必要
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【修理・取替え特約の性質に関する判例】特約は大家義務免除でなく自然損耗は借主義務なし
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【原状回復義務の成立要件に関する判例】合理性・必然性と借主認識・意思表示が必要
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【契約更新時の特約追加に関する判例】更新時追加特約は自由意思でない
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【ハウスクリーニング費用負担に関する判例】特約規定なしクリーニング費用は借主負担認めず
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【敷引特約と修繕費用に関する判例】敷引特約有効だが自然損耗分除き減額
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【ペット可物件の特約に関する判例】ペット可物件のクリーニング費用特約有効
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【保証金特約の消費者契約法適用に関する判例】保証金解約引特約は消費者契約法10条違反
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