賃貸アパートのクッションフロアの原状回復費用についてですが、通常の使用による家具や家電のへこみや色あせは、入居者が費用を負担する必要はありません。
しかし、長期間の使用による傷や過度な損傷、物を置きっぱなしにすることによる変色や化学反応による変色などは、入居者に修繕費用の負担が求められることがあります。
ここでは、そのクッションフロアに関する記事をご覧いただけます。
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[事例6]まっさらに近い状態に回復すべき義務ありとするには客観的理由が必要であり、特に賃借人の義務負担の意思表示が必要とされた事例
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[事例8]修理・取替え特約は賃貸人の義務を免除することを定めたものと解され自然損耗等について賃借人が原状に復する義務を負っていたとは認められないとされた事例
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[事例10]原状回復義務ありとするためには義務負担の合理性、必然性が必要であり更に賃借人がそれを認識し又は義務負担の意思表示をしたことが必要とした事例
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[事例12]更新時に追加された原状回復の特約は賃借人が自由な意思で承諾したとは認められないとされた事例
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[事例13]特約条項に規定のないクリーニング費用等の賃借人による負担が認められなかった事例
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[事例16]敷引きの特約は有効とされたが修繕費用は通常の使用による自然損耗分を除く 7 万円余に減額された事例
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[事例18]ペット可の賃貸の退去費用が50万円?原状回復費用を賃借人負担とする特約が有効とされた事例
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[事例29]保証金解約引特約が消費者契約法10条により無効とされた事例
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