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国土交通省が発行している原状回復のガイドラインに基づき、適正な負担割合と客観的な退去費用の相場情報を提供しています。

【退去立会いの注意点】トラブルで気をつけることを解説

【退去立会いの注意点】トラブルで気をつけることを解説

賃貸物件の退去立会いは、入居者と大家さんの間で最もトラブルが発生しやすい場面です。

適切な準備と正しい知識があれば、多くのトラブルを未然に防ぐことができるでしょう。

一方で、準備不足や法的知識の不足により、不当な費用負担を求められるケースも少なくありません。

そのため、退去立会いでは入居時の状況確認から当日の対応まで、段階的な準備が重要なのです。

そこで本記事では、退去立会いで生じるトラブルを防ぐための注意点と具体的な対策を詳しく解説いたします。


行政書士 松村 元
監修者

1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号


目次

退去立会いに関する法的制度と入居者の権利

退去立会いは法的に明確なルールが定められており、入居者には適切な保護制度があります。

ここでは退去立会いの法的背景と、入居者が知っておくべき権利について詳しく説明していきます。

民法による原状回復義務の基本原則

民法第621条では、賃貸借契約終了時の原状回復義務について明確に規定されています。

原状回復とは、賃借人が物件を借りた時の状態に戻すことですが、経年劣化や通常損耗は除外されるのです。

つまり、入居者は故意・過失による損傷のみを修繕する義務があり、自然な劣化については負担不要でしょう。

原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの冊子
  • 民法第621条(原状回復義務)
    • 賃借人は賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷を原状に復する義務
    • 通常の使用による損耗・経年変化は除外
  • 民法第622条の2(敷金の返還)
    • 賃貸人は賃貸借の終了後に敷金を返還する義務
    • 未払賃料・損害金を控除した残額の返還
  • 借地借家法第6条(強行規定)
    • 借地借家法の規定に反する特約で借主に不利なものは無効
    • 入居者を過度に不利にする契約条項の効力否定
行政書士 松村 元

民法の原状回復義務は入居者保護の観点から2020年に改正され、通常損耗・経年劣化の負担義務が明確に否定されました。退去立会いでは、この法的原則を理解していることが極めて重要です。大家さんや管理会社が通常損耗の費用負担を求めてきた場合は、民法第621条を根拠に明確に拒否できます。法的知識があることで、不当な要求を防ぐことができるのです。

原状回復ガイドラインによる具体的な負担区分

次に、国土交通省が発行する原状回復ガイドラインでは、具体的な負担区分が詳細に示されています。

  • 入居者負担となる損傷
    • タバコによる壁紙の変色・臭い
    • ペットによる引っかき傷・臭い
    • 故意・過失による設備の破損
    • 結露を放置したカビ・シミ
  • 大家さん負担となる損耗
    • 日照による畳・壁紙の変色
    • 家具の設置跡・電気焼け
    • 画鋲・ピンの穴(下地ボードに影響ないもの)
    • 設備の経年劣化による故障
行政書士 松村 元

原状回復ガイドラインは法的拘束力はありませんが、裁判での判断基準として広く活用されています。退去立会いでは、このガイドラインに基づいた負担区分を主張することが重要です。特に壁紙の張替えや畳の交換は、経過年数に応じた減価償却を適用するため、入居期間が長いほど入居者負担は軽減されます。立会い前にガイドラインの内容を確認し、印刷して持参することをお勧めします。

退去立会い前の重要な準備事項

退去立会いでのトラブルを防ぐためには、事前の準備が最も重要です。

適切な準備により、不当な費用請求を防ぎ、スムーズな退去手続きが可能になるでしょう。

入居時の状況記録と証拠保全

入居時の物件状況を詳細に記録することが、退去時のトラブル防止の基本です。

以下の方法で入居時の状況を確実に記録してください。

  • 写真・動画による全室記録
    • 各部屋の全体写真(4方向から撮影)
    • 既存の傷・汚れの詳細記録
    • 設備の動作状況確認
  • 入居時チェックリストの作成
    • 壁紙・床材の状況詳細
    • 水回り設備の不具合有無
    • 建具の開閉状況
  • 管理会社との状況共有
    • 記録した内容の書面による確認
    • 署名・押印による状況認定
行政書士 松村 元

入居時の状況記録は退去立会いでの最大の武器となります。写真撮影時は必ず日付設定を確認し、管理会社立会いのもとで撮影することが重要です。些細な傷や汚れも見逃さず記録し、管理会社の担当者にも確認してもらいましょう。この証拠があることで、退去時に新たな損傷として請求されることを防げます。デジタルデータは複数箇所にバックアップを取り、退去まで確実に保管してください。

退去前の物件状況確認とメンテナンス

一方、退去立会い前には物件の状況を改めて確認し、必要なメンテナンスを実施します。

  1. 清掃の徹底実施
    • 水回りのカビ・水垢除去
    • 換気扇・エアコンフィルターの清掃
    • 床・壁面の汚れ除去
  2. 軽微な修繕の検討
    • ネジの穴補修(パテ処理)
    • 小さな傷の補修
    • 電球・照明器具の交換
  3. 現状記録の再確認
    • 入居時記録との比較
    • 新たな損傷の有無確認
    • 修繕範囲の事前把握
行政書士 松村 元

退去前の清掃とメンテナンスは、立会い時の印象を大きく左右します。特に水回りの清掃は入居者の管理状況を判断する重要なポイントとなるため、徹底的に行ってください。ただし、過度な修繕は不要です。原状回復ガイドラインで入居者負担とされる範囲のみを対象とし、通常損耗に該当する部分は手を加えないことが重要です。清掃・修繕後の状況も写真で記録し、立会い時の証拠として活用しましょう。

立会い当日の注意点とチェックポイント

退去立会い当日は、事前準備した内容を基に冷静かつ的確な対応が求められます。

重要なのは感情的にならず、法的根拠に基づいた主張を行うことで、適正な退去手続きを進めることでしょう。

STEP

立会い前の最終確認

  • 必要書類の準備確認
  • 入居時の記録データ(写真・チェックリスト)
  • 原状回復ガイドラインの印刷版
  • 契約書・重要事項説明書
  • 立会い参加者の身元確認
行政書士 松村 元

立会い当日は必ず管理会社の担当者が適切な権限を有しているかを確認してください。委託業者や清掃業者による立会いの場合、現場で判断できる範囲が限定されている可能性があります。重要な決定事項については、管理会社や大家さんの確認が必要であることを明確にし、その場での即決を避けましょう。書類は事前にコピーを取り、原本とともに持参することをお勧めします。

STEP

立会い時の記録作成

  • 指摘事項の詳細記録
  • 入居者負担・大家負担の区分確認
  • 修繕費用の概算見積り
  • 写真・動画による現状記録
  • 立会い調書への署名前確認
行政書士 松村 元

立会い調書への署名は極めて重要な行為です。署名する前に、記載内容をすべて確認し、納得できない項目については修正を求めてください。特に修繕費用の負担区分が曖昧な場合は、その場での署名を避け、後日書面での回答を求めることも可能です。調書の内容に異議がある場合は「内容について異議あり」と付記し、その理由を明記することで後のトラブルを防げます。

STEP

費用負担の協議と合意

最後に、修繕費用の負担について具体的な協議を行い、双方が納得できる合意を目指します。

  • 法的根拠の明示
    民法・原状回復ガイドラインの該当条項説明
    過去の判例や行政見解の提示
    不当な要求に対する明確な拒否
  • 減価償却の適用確認
    設備・内装の耐用年数確認
    経過年数に応じた負担軽減
    費用算定根拠の詳細説明
  • 見積書の詳細確認
    作業内容と費用の妥当性
    複数業者での相見積もり
    不必要な工事項目の除外
行政書士 松村 元

費用負担の協議では、感情論ではなく法的根拠に基づいた冷静な主張が重要です。原状回復ガイドラインに記載された減価償却の考え方を活用し、経過年数に応じた適正な負担割合を求めましょう。見積金額が高額な場合は、複数業者からの相見積もりを取ることも可能です。納得できない場合は、その場での決定を避け、専門機関への相談時間を確保することも重要な選択肢となります。

よくある不当請求の事例と対処法
  • 壁紙の全面張替え請求
    • タバコ・ペット以外での変色は通常損耗
    • 部分的な損傷で全面張替えは過大請求
    • 6年以上居住で価値は1円(減価償却)
  • 畳の表替え・新調費用
    • 日焼け・家具跡は大家負担
    • 故意の汚損以外は通常使用
    • 5年で残存価値は1円
  • ハウスクリーニング費用
    • 通常清掃の範囲は入居者負担なし
    • 特約での全額負担は要確認
    • 相場を大幅に超える金額は要協議
行政書士 松村 元

不当請求への対処では、具体的な法的根拠と数値を示すことが重要です。壁紙や畳の減価償却は明確な計算式があり、これを超える請求は過大と判断できます。ハウスクリーニング特約がある場合でも、借地借家法第6条により過度に不利な内容は無効となる可能性があります。請求内容に疑問を感じた場合は、その場での支払いを避け、消費生活センターや法テラスへの相談を検討してください。証拠を整理し、専門的なアドバイスを受けることで適正な解決が図れます。

トラブル発生時の効果的な対応方法

退去立会いでトラブルが発生した場合でも、適切な手順で対応すれば解決可能です。

重要なのは冷静さを保ち、証拠を整理して専門機関のサポートを活用することでしょう。

協議不調時の対処手順

まず、立会い時の協議が不調に終わった場合の対処手順を確認します。

  • 交渉内容の詳細記録
  • 争点の明確化と整理
  • 追加資料の収集・準備
  • 管理会社への書面による要請
  • 第三者機関への相談準備
行政書士 松村 元

協議不調時は感情的にならず、冷静に事実関係を整理することが最も重要です。立会い時の録音は相手方の了承を得てから行い、記録として保管してください。管理会社への書面要請では、具体的な法的根拠と改善要求を明記し、回答期限を設定します。この段階での適切な対応が、後の解決に大きく影響するため、専門家のアドバイスを早期に受けることをお勧めします。

専門機関への相談と解決支援

  • 消費生活センター
    • 契約トラブルの専門相談
    • 事業者への改善指導
    • 消費者教育・情報提供
  • 法テラス
    • 法的手続きの相談
    • 弁護士・司法書士紹介
    • 経済的支援制度の案内
  • 宅建協会・不動産協会
    • 業界団体による調停
    • 加盟業者への指導
    • 業界基準に基づく判断
行政書士 松村 元

専門機関への相談では、これまでの経緯を時系列で整理した資料の準備が重要です。消費生活センターは迅速な対応が期待でき、事業者への指導権限もあるため、まず最初に相談することをお勧めします。法テラスは法的手続きが必要な場合の相談先として活用し、宅建協会は管理会社が加盟している場合の調停機関として利用できます。複数の機関に同時相談することも可能で、それぞれの特性を活かした解決策を検討しましょう。

退去後のアフターフォローと権利保護

退去立会い後も、敷金返還や追加請求への対応が必要な場合があります。

そのため、退去後の手続きについても適切な知識を持ち、権利を守ることが重要でしょう。

敷金返還の法的期限と手続き

民法第622条の2では、敷金の返還義務が明確に規定されています。

大家さんは賃貸借契約終了後、速やかに敷金を返還する義務があるのです。

  • 返還期限の目安
    • 明け渡し後1ヶ月以内が一般的
    • 修繕工事期間も考慮
    • 契約書での特約確認
  • 返還時の必要書類
    • 敷金精算書の詳細内容
    • 修繕工事の見積書・領収書
    • 控除項目の根拠説明
  • 返還されない場合の対応
    • 書面による返還請求
    • 内容証明郵便の活用
    • 少額訴訟の検討
行政書士 松村 元

敷金の返還遅延は民法上の債務不履行にあたり、遅延損害金の請求も可能です。返還期限について契約書に明記がない場合、社会通念上相当な期間(通常1~2ヶ月)を経過すれば返還請求できます。敷金精算書の内容に疑問がある場合は、詳細な説明を求め、納得できない項目については支払いを拒否できます。必要に応じて簡易裁判所での少額訴訟も有効な手段となるため、証拠を整理して専門家に相談しましょう。

追加請求への対処と権利行使

さらに、退去後に追加請求がなされた場合の対処方法についても理解しておく必要があります。

  • 追加請求の法的根拠確認
  • 立会い調書との整合性検証
  • 時効期間の確認(1年間)
  • 書面による反駁と証拠提示
  • 専門機関への相談継続
行政書士 松村 元

退去後の追加請求には時効制限があり、大家さんは明け渡し後1年以内に請求しなければ権利を失います。立会い時に合意していない項目について、後から請求することは原則として認められません。追加請求を受けた場合は、立会い調書の内容と照合し、合理的な根拠がない請求については毅然として拒否してください。書面での回答を行い、必要に応じて専門機関への相談を継続することで、適正な解決を図ることができます。

まとめ

退去立ち合い時にバインダーでメモ書きをしている管理会社の様子

本記事で解説した知識と準備により、退去立会いでのトラブルを効果的に防ぐことができます。

まず、重要なポイントを再確認し、実際の退去時に活用してください。

入居時の状況記録が最も重要な準備でしょう。

一方で、法的知識の習得により、不当な請求に対して適切に対処できるのです。

また、立会い当日は冷静な対応と詳細な記録作成が成功の鍵となります。

トラブルが発生した場合でも、専門機関のサポートを活用することで解決可能だからです。

そのため、事前準備と正しい知識があれば、入居者の権利を適切に守ることができるのです。

最後に、疑問や不安がある場合は早期に専門家に相談し、適正な退去手続きを進めましょう。

本記事の重要なポイント
  • 入居時の詳細な状況記録が最重要
  • 民法・原状回復ガイドラインの理解必須
  • 立会い調書への署名前の内容確認
  • 不当請求への法的根拠に基づく対処
  • 専門機関(消費生活センター・法テラス)の積極活用
  • 敷金返還の時効期間と追加請求への対応

参照元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)

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1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

正しい情報を掲載するよう注意しておりますが、誤った情報があればご指摘ください。

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