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敷金ドットコムは、退去費用のトラブルを街の法律家に無料で相談できるサイトです。
このサイトは、国土交通省が発行している原状回復のガイドラインに沿って、賃貸人や賃借人、媒介業者、管理業者など、賃貸借契約の当事者の方々に積極的に活用され、トラブルの未然防止や円滑な解決に役立つことを期待して運営しています。
原状回復ガイドラインのまとめ ≫

退去立会い時の注意点はありますか?原状回復のガイドラインを用いて解説

退去立会い時の注意点はありますか?原状回復のガイドラインを用いて解説

退去時の立会いは、賃貸トラブルを防ぐ重要な機会です。

多くの場合、大家さんや管理会社と一緒に部屋をチェックしますが、何に注意すればいいのか分からず、後から原状回復費用を請求されるケースも少なくありません。

この記事では、退去立会いで確認すべきポイントや、原状回復のガイドラインに沿った適切な対応方法を解説します。

読むことで、不当な請求を避け、スムーズに退去手続きを進めるための知識が身につきます。

大家さんとのトラブルを未然に防ぎ、安心して次のステップに進みましょう。


行政書士 松村 元
監修者

サレジオ学院高等学校を昭和57年に卒業後、法曹界への志を抱き、中央大学法学部法律学科へと進学。同大学では法律の専門知識を着実に積み重ね、昭和62年に卒業。
その後、さまざまな社会経験を経て、より専門的な形で法務サービスを提供したいという思いから、平成28年に行政書士試験に挑戦し、合格。この資格取得を機に、平成29年4月、依頼者の皆様に寄り添った丁寧なサービスを提供すべく「綜合法務事務所君悦」を開業いたしました。
長年培った法律の知識と実務経験を活かし、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えできるよう、日々研鑽を重ねております。

日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号


目次

基本概念の説明

退去立ち合い時には必ず記録を取る
退去立ち合い時には必ず記録を取る

退去立会いは、賃貸契約終了時に大家さんや管理会社と借主が一緒に部屋の状態を確認する作業です。

主な目的は、原状回復(部屋を借りた時の状態に戻すこと)が必要な部分を明確にし、双方で認識を合わせることです。

原状回復の範囲は「借りた時の状態に戻す」ことが原則ですが、通常の使用による経年劣化は借主の負担になりません。

例えば、壁の小さな汚れや畳の自然な色あせは経年劣化とみなされます。

関連する法律として「借地借家法」や「原状回復をめぐるガイドライン」(国土交通省)があり、大家さんと借主の公平な関係を定めています。

ガイドラインでは、原状回復の費用負担について「借主の故意・過失による損傷」か「通常の使用による劣化」かを区別するよう明記されています。

実践的な情報

退去立会いをスムーズに進めるためには、事前の準備と立会い時の適切な対応が重要です。

まず、退去前には自分で部屋の状態を入念にチェックし、清掃や修理が必要な箇所をあらかじめ把握しておきましょう。

これにより、大家さんとの立会い時にスムーズに確認作業が進められます。

立会いの際には、大家さんと一緒に部屋の状態を確認しながら、その内容を写真や動画で記録し、後からトラブルにならないよう双方で共有しておくことが大切です。

特に、原状回復の範囲について大家さんと認識がズレないよう、国土交通省のガイドラインを参照しながら、どの部分が借主の負担になるのかを明確に話し合いましょう。

また、費用負担の対象となる修理や清掃について不明点や納得いかない点があれば、その場でしっかりと確認することが必要です。

後から「言った・言わない」のトラブルを防ぐためにも、疑問点は即座に解消しておきましょう。

特に注意すべきPoint
  • 大家さんが「すべて原状回復が必要」と主張しても、経年劣化は請求できない
  • 立会い記録がないと、後からトラブルになった際に証明が難しい
  • 納得がいかなければ清算書へのサインは拒み、不当な高額請求を受けないようにする

関連記事:賃貸の退去費用に対するガイドライン【原状回復ガイドラインのまとめ】

まとめ

退去立会いでは、大家さんとの認識のズレを防ぐことが最も重要です。

原状回復のガイドラインを理解し、経年劣化と故意・過失による損傷を区別しましょう。

立会い時には写真やメモで記録を残し、不明点はその場で解決することがトラブル回避のカギです。

適切な知識と準備があれば、不当な請求を防ぎ、スムーズに退去手続きを終えられます。

この記事を参考に、大家さんとの良好な関係を保ちながら、次の住まいへ安心して移ってください。

参照元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)

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