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原状回復ガイドラインのまとめ ≫

入居日にやることのガイドライン【原状回復ガイドラインのまとめ】

退去費用の相場を知りたい方にとって、賃貸物件を退去する際にかかる費用は大きな関心事の一つです。

退去時の原状回復費用は、物件の状態や契約内容によって大きく異なるため、事前の確認が不可欠です。

入居日やることとして、部屋の状態を徹底的に確認し、チェックリストや写真、平面図などを活用して記録を残すことで、退去時のトラブルを防ぐことができます。

また、賃貸借契約書に記載された原状回復に関する条件をしっかりと確認し、特に修繕負担範囲や施工目安単価などを明確にしておくことが重要です。

特約が設けられている場合は、その内容が法的に有効かどうかも確認し、賃借人としての負担が過重にならないよう注意しましょう。

これらのポイントを押さえることで、退去費用の相場を把握し、予期せぬ出費を防ぐことが可能になります。

賃貸に入居する前に部屋の状態を確認することで、退去時のトラブルを防ぐことができます。


行政書士 松村 元
監修者

サレジオ学院高等学校を昭和57年に卒業後、法曹界への志を抱き、中央大学法学部法律学科へと進学。同大学では法律の専門知識を着実に積み重ね、昭和62年に卒業。
その後、さまざまな社会経験を経て、より専門的な形で法務サービスを提供したいという思いから、平成28年に行政書士試験に挑戦し、合格。この資格取得を機に、平成29年4月、依頼者の皆様に寄り添った丁寧なサービスを提供すべく「綜合法務事務所君悦」を開業いたしました。
長年培った法律の知識と実務経験を活かし、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えできるよう、日々研鑽を重ねております。

日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号


目次

契約前に部屋の状態を確認する

いい物件だとすぐに契約しがちですが契約前に部屋の状態を部位ごとに確認することが大切
いい物件だとすぐに契約しがちですが契約前に部屋の状態を部位ごとに確認することが大切

トラブルの原因の一つは、入居時や退去時に物件の状態をきちんと確認しないことです。

特に、長期間の賃貸契約では、当事者の記憶だけでは曖昧になり、損耗や破損などが起きた場所や時期についてトラブルが起こりやすくなります。

そのため、入居時には、チェックリストを作成し、部屋の状態を部位ごとに確認することが大切です。

チェックリストの他にも具体的な箇所や程度を平面図に書いたり、写真を撮るなどのビジュアルな手段を併用することで、当事者間の認識の違いを減らすことができます。

チェックリストなどの記録は、後でトラブルが起こった場合に証拠として役立つため、迅速な解決につながります。

この章のPoint
  1. 入居時にチェックリストを作成する
  2. 写真を撮る

原状回復に関する契約条件を確認する

契約内容において不明点あれば必ず確認する
契約内容において不明点があれば必ず確認する

現在、賃貸借契約において原状回復に関する契約条件については、法的な規制が特に存在していません。

しかし、賃貸借契約において原状回復にかかる費用は、入居時には発生しないものの、将来的に賃借人が負担する可能性があるため、契約時にその内容や金額等の条件が明確になっていることは重要です。

そのため、契約書に原状回復に関する条件を明記し、賃貸人と賃借人の双方が合意した上で契約を締結することが望ましいです。

具体的には、賃借人の修繕負担、負担範囲、原状回復工事施工目安単価などを明確にしておく必要があります。

また、原状回復工事施工目安単価はあくまでも目安であり、例外的な特約としてクロス張替費用(ペット飼育を認める場合)などが想定されることもあります。

以上のように、原状回復に関する契約内容は、賃貸借契約を締結する際に重要なポイントの一つであり、賃貸人と賃借人が事前に合意したうえで契約を行うことが望ましいです。

したがって、契約時に退去トラブルに発展しそうな原状回復に関する契約条件(契約書に記載のある項目)を確認するようにしましょう。

行政書士 松村 元

賃貸借契約は、賃貸人と賃借人が契約内容を十分に理解して同意する必要があります。

この章のPoint
  • 契約書の原状回復に関する条件を確認する
  • 修繕負担、負担範囲、原状回復工事施工目安単価を確認する
  • 契約内容に疑問点・不明点があれば契約前に賃貸人に確認する

賃貸借契約書の特約の要件を理解して契約する

賃貸借契約書の特約の要件を理解して契約する
賃貸借契約書の特約の要件を理解して契約する

賃貸借契約書には、原則として強行法規に反しない限り特約を設けることができます。

特約とは、通常の原状回復義務を超えた修繕などの義務を賃借人に負わせることができることを指しますが、特定の修繕費用を賃借人が負担する旨の特約は、賃貸人の修繕義務を免除する意味しかなく、有効とはみなされません。

また、経年変化や通常の損耗に対する修繕費用を賃借人が負担する特約は、賃借人に新たな義務を課すことになるため、特定の要件を満たしていない場合は、契約内容が無効となる可能性があります。

賃貸借契約書には、建物の劣化や価値の減少に関する費用負担について特約が設けられることがありますが、その費用を賃借人が負担するためには、契約書に負担額が明確に記載されている必要があります。

また、消費者契約法では、消費者の権利を制限する契約条項は無効とされています。

そのため、賃貸借契約書に特約を設ける場合は、契約書に明確に記載し、賃借人の了解を得ることが重要です。

行政書士 松村 元

賃貸借契約書の特約の要件を理解して契約することで、退去時の原状回復に関するトラブルが発生した際に冷静に交渉することができます。

この章のPoint
  • 経年変化や通常の損耗に対する修繕費用を賃借人が負担する旨の特約がないか確認する
  • 建物の劣化や価値の減少に関する費用負担の特約がないか確認する
  • 契約内容に疑問点・不明点があれば契約前に賃貸人に確認する

関連記事:原状回復費用でよくあるトラブル事例【原状回復ガイドラインのまとめ】

まとめ

賃貸物件を入居する前に、退去時の原状回復費用やトラブル防止策を理解することが重要です。

入居前に、契約書を慎重に確認し、入居時チェックリストを作成するとともに、物件の写真を撮影し、原状回復の条件、修繕負担範囲の項目を確認するようにしましょう。

特に、経年変化や通常損耗に関する修繕費用の特約、建物の劣化や価値減少に関する費用負担条項を注意深く点検し、不明な点や疑問がある場合は、契約締結前に賃貸人に対して明確な説明を求め、後々のトラブルを未然に防ぐことが重要です。

参照元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)

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