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【少額訴訟】賃貸トラブルで使える少額訴訟とは!?

目次

賃貸トラブルで使える少額訴訟とは!?

アパートやマンション等の賃貸物件のトラブルで使える少額訴訟とはどういった制度なのでしょうか?

少額訴訟は60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用できますが、費用や労力等と合わせて解説いたします。

賃貸トラブルで使える少額訴訟とは!?【少額訴訟とは】

通常の法廷の様子とは違い、裁判官と原告、被告がラウンドテーブルを囲む形で、司法委員(法律等の知識を持つ助言者)が同席することもあります。

裁判官が、原告の訴状や資料と被告の答弁書等を基に、原告と被告の双方に尋問(質問)をし進行しますが、通常の訴訟のように原告と被告がぶつかり合うという感じではなく、司法委員が双方の主張を考慮して助言をし、和解を進める傾向が多いです。

賃貸トラブルで使える少額訴訟とは!?【メリットとデメリット】

メリット

  • 判決が1日で出る
  • 訴状等が通常の訴訟に比べると簡単な

デメリット

  • 被告が通常の訴訟にすることを主張したら、何回か裁判所に足を運ばなければならない
  • 敗訴した場合、控訴ができない。つまり、それでもう争えない

賃貸トラブルで使える少額訴訟とは!?【少額訴訟の費用】

裁判というと、「費用がかかる。」というイメージがあります。
しかし、少額訴訟を自分でやるならば、裁判にかかる費用は、下記の通りで収まります。

敷金の額印紙代
10万円まで1,000円
10万円から20万円まで2,000円
20万円から30万円まで3,000円
30万円から40万円まで4,000円
40万円から50万円まで5,000円
50万円から60万円まで6,000円

また、相手方への訴状送達費用として、3,000円~5,000円程度の郵便切手代がかかり、訴訟の提起の際に、収入印紙と切手で納めます。

つまり、10,000円程度の費用と、裁判所までの交通費で戦えるのです。

賃貸トラブルで使える少額訴訟とは!?【まとめ】

少額訴訟は一日で判決=結論が出て、自分でやるならば費用も掛からない制度です。

但し、訴訟に負けた場合は控訴ができない等のデメリットもあるため、通常訴訟と比較検討することが重要です。

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この記事を書いた人

行政書士 松村 元のアバター 行政書士 松村 元 綜合法務事務所君悦

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