賃貸アパート退去時の更新料トラブルは、契約書に記載のない更新料を請求されたり、退去予告期限を過ぎて追加費用を請求されたりするケースが見られます。
更新料は契約更新の際に大家に支払う手数料で、家賃の1ヶ月分から2ヶ月分が一般的ですが、契約によっては不要な場合もあります。
ここでは、その更新料に関する記事をご覧いただけます。
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[事例2]通常の使用による汚損・損耗は特約にいう原状回復義務の対象にはならないとされた事例
賃借人が賃貸人に対して敷金の返還を求めた事案です。賃貸人は、賃借人が退去した際に建物の修繕費用を敷金から差し引くべきだと主張しましたが、裁判所は「通常の使用に伴う損耗は原状回復の対象外」と判断し、敷金全額の返還を命じました。 -
[事例12]更新時に追加された原状回復の特約は賃借人が自由な意思で承諾したとは認められないとされた事例
賃貸借契約の更新時に追加された「原状回復特約」の有効性が争われた事例です。賃借人Xは、敷金の返還を求めたのに対し、賃貸人Yは原状回復費用を敷金から控除することを主張しました。裁判所は、特約の無効を認め、賃借人Xの負担を一部のみ認める判決を下しました。 -
[事例22]設備使用料等の合意が、公序良俗に反し無効とされた事例
賃借人Xが賃貸人Yとの間で締結した賃貸借契約において、敷金の返還と「設備協力金」および「設備使用料」の不当利得返還を求めた事案です。裁判所は、修繕費負担特約の無効性と設備使用料の公序良俗違反を理由に、賃借人Xの請求を認めました。 -
[事例26]カビの発生は賃借人の手入れに問題があった結果であるが、経過年数を考慮するとクロスの張替えに賃借人が負担すべき費用はない、との判断を示した事例
賃借人Xが賃貸人Yに対して、敷金の返還と更新料の返還を求めた事案です。裁判所は、賃借人Xが長期間にわたり賃借していた建物の損耗・汚損は自然経過によるものであり、クロスの張替え費用は貸主負担と判断しました。また、更新料支払特約は有効であるとし、敷金から一部を控除した金額の返還を命じました。 -
[事例37]更新料特約は消費者契約法10条並びに民法第1条2項に違反せず有効であるとした上で通常損耗の範囲について判断した事例
賃借人Yが賃貸人Xに対して敷金返還を求めた事例です。裁判所は、賃借人Yが負担すべき原状回復費用の範囲を限定し、通常損耗を超える部分については貸主が負担すべきと判断しました。また、更新料特約の有効性や無催告解除の有効性についても争われました。 -
[事例9]賃借人の手入れにも問題があったとして、カビの汚れについて賃借人にも2割程度の負担をすべきとした事例
賃借人Xが賃貸人Yに対して敷金の返還を求めた事案です。賃貸人Yは、賃借人Xが通常の使用を超える損害を与えたとして、カビ被害などの原状回復費用を敷金から充当し、敷金の返還を拒否しました。裁判所は、カビ被害の一部について賃借人Xにも責任があると判断し、敷金から一部を差し引くことを認めました。
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