賃貸アパート退去時の敷金(保証金)トラブルは、原状回復の範囲の解釈違い、退去時の立ち合いの不備、敷金の償却や滞納分の充当、清掃や修理費用の請求などが主な原因です。
これらのトラブルを避けるためには、契約書の内容をしっかり確認し、入居時には部屋の状態を詳細に記録することが重要です。
ここでは、その敷金(保証金)に関する記事をご覧いただけます。
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[事例15]通常損耗分を含めた原状回復義務の特約が有効とされた事例
賃借人が賃貸人との間で締結した賃貸借契約において、通常の使用による損耗(自然損耗)を含む原状回復費用を賃借人が負担する旨の特約が有効かどうかが争われた事案です。裁判所は、特約が公序良俗に反しない限り有効であると判断し、賃借人の控訴を棄却しました。 -
[事例16]敷引きの特約は有効とされたが修繕費用は通常の使用による自然損耗分を除く 7 万円余に減額された事例
賃借人Xが賃貸人Yに対し、敷金の一部を敷引金として控除する特約(敷引約定)の有効性及び修繕費用の控除額を争った事案です。裁判所は、敷引約定の有効性を認め、修繕費用のうち賃借人Xが負担すべき金額を限定しました。 -
[事例17]経過年数を考慮した賃借人の負担すべき原状回復費用が示された事例
賃貸借契約終了後の原状回復費用を巡る紛争です。賃借人Xは、賃貸人Yが請求する原状回復費用の一部について、過失を認めつつも、経過年数を考慮した減価償却を主張しました。裁判所は、経過年数を考慮した残存価値の算定を行い、賃借人Xが負担すべき金額を具体的に算定しました。 -
[事例18]ペット飼育に起因するクリーニング費用を賃借人負担とする特約が有効とされた事例
賃借人がペットを飼育したことに伴う原状回復費用について、賃貸借契約に特約があった場合、その特約が有効かどうかが争われた事例です。裁判所は、ペット飼育に伴う消毒費用を賃借人負担とする特約を有効と判断し、クリーニング費用の一部を賃借人に負担させました。 -
[事例19]「50%償却」と「賃借人の負担義務を定めた特約」の規定のあった事例
賃貸借契約終了時に賃借人が負担すべき原状回復費用を巡る争いです。賃貸人Yは、賃借人Xに対し、リフォーム費用として52万7572円を請求し、敷金の返還を拒否しました。これに対し、賃借人Xは、敷金47万円のうち23万5000円の返還を求めて提訴しました。裁判所は、賃借人Xが負担すべき原状回復費用を4万950円と認定し、敷金の返還額を19万4050円としました。 -
[事例20]過失による損傷修復費用のうち経年劣化を除いた部分が賃借人の負担すべき費用とされた事例
賃借人が退去した際の原状回復費用を巡り、賃貸人と賃借人が対立した事案です。賃貸人は、賃借人が負担すべき損耗として壁クロスや床カーペットの修復費用を請求しましたが、裁判所は、その大部分が経年劣化や通常使用による損耗であり、賃借人が負担すべき範囲を超えると判断しました。 -
[事例21]賃貸人は敷金の精算は管理会社に一任されると主張したが敷金から控除されるべき費用はないとされた事例
賃借人Xが賃貸人Yに対して敷金の返還を求めた事案です。賃貸人Yは、賃借人Xが退去時に必要な手続きを履行しなかったことを理由に、敷金全額を修繕費用に充当しました。しかし、裁判所は、賃貸人Yが控除すべき費用を具体的に主張できなかったため、敷金の一部返還を認めました。 -
[事例22]設備使用料等の合意が、公序良俗に反し無効とされた事例
賃借人Xが賃貸人Yとの間で締結した賃貸借契約において、敷金の返還と「設備協力金」および「設備使用料」の不当利得返還を求めた事案です。裁判所は、修繕費負担特約の無効性と設備使用料の公序良俗違反を理由に、賃借人Xの請求を認めました。 -
[事例23]本件敷引特約は消費者契約法 10 条により無効であり、また、賃借人は見えるところの結露は拭いており、カビの発生に賃借人の過失はないとされた事例
賃借人Xが賃貸人Yに対して敷金の返還を求めた事案です。賃貸人Yは、賃借人Xにカビ発生の過失があるとして損害賠償を請求しましたが、裁判所はカビの原因が建物の構造上の問題であると判断し、賃借人Xに過失はないと結論づけました。さらに、敷引特約が消費者契約法に反するとして無効とされ、敷金全額の返還が命じられました。 -
[事例24]通常損耗に関する補修費用を賃借人が負担する旨の特約が成立していないとされた事例
賃借人が賃貸住宅を明け渡す際に、通常の使用に伴う損耗(通常損耗)についての補修費用を負担するかどうかが争われた事例です。最高裁判所は、通常損耗に関する補修費用の負担を賃借人に求めるためには、契約書に具体的な特約が明記されているか、賃借人がその内容を明確に認識し合意している必要があると判断しました。本件ではそのような特約が認められないとして、賃貸人が敷金から差し引いた補修費用の返還を命じました。