網戸– tag –
賃貸アパート退去時、網戸の扱いはトラブルの元となりやすいものです。
通常、網戸は貸主の設備ですが、破損の原因によって責任の所在が変わります。
経年劣化によるものであれば、修繕費は貸主負担となるのが一般的です。
しかし、故意や過失による破損の場合は、入居者が修繕費用を負担する必要があります。
ここでは、その網戸に関する記事をご覧いただけます。
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10年近い居住を経た自然損耗と故意・過失による損耗の明確な区別方法
賃貸住宅の長期居住においては、経年変化による自然損耗と賃借人の責任による損耗の区別が重要な争点となります。特に10年近くの居住期間では、様々な劣化や汚損が発生し、その責任の所在を巡って賃貸人と賃借人の間で深刻なトラブルが生じることが少なくありません。今回ご紹介する東京簡易裁判所平成7年8月8日判決は、約10年間の居住期間における原状回復義務の範囲を明確に示した重要な判例です。この事例では、賃貸人が「一切の破損・汚れ」を理由に敷金の全額没収を主張したものの、裁判所は時間の経過に伴う自然損耗は賃料に含まれるとして、賃借人の全面勝訴を認めました。本記事では、この判例の詳細な分析を通じて、長期居住における適正な原状回復負担と、実務上の対策について解説いたします。 -
通常損耗補修特約が不成立とされたことで変わる賃貸契約の実務
短期間の賃貸借契約において、賃借人が高額な原状回復費用を負担させられるトラブルが後を絶ちません。特に敷金全額を上回る原状回復費用を請求されるケースでは、「通常損耗補修特約」の有効性が争点となります。今回ご紹介する東京地方裁判所平成21年1月16日判決は、通常損耗補修特約の成立要件と消費者契約法による保護を明確にした重要な判例です。この事例では、わずか8か月の居住で48万円超の原状回復費用を請求された賃借人が、敷金全額43万6000円の返還を勝ち取りました。本記事では、この判決の詳細な分析を通じて、通常損耗補修特約の適正な成立要件と、消費者保護の観点から学ぶべきポイントを解説いたします。 -
「経年以外の要因」の立証責任と原状回復費用の適正範囲に関する判断
賃貸借契約終了に伴い、賃借人Xが賃貸人Yに対して敷金の返還を求めた事案です。賃貸人Yは、賃借人Xの責任に帰する原状回復費用を敷金から控除すべきと主張しましたが、裁判所はその一部のみを認め、敷金の一部返還を命じました。 -
更新料特約の有効性と通常損耗補修特約の明確な合意の必要性
賃貸借契約における更新料の支払いと原状回復義務の範囲は、賃貸住宅において最も頻繁に争いとなる問題です。特に消費者契約法施行後、更新料特約の有効性や通常損耗補修特約の成立要件について、多くの判例が蓄積されています。今回ご紹介する東京地方裁判所平成21年11月13日判決は、更新料特約を有効と認めた上で、通常損耗補修特約の明確な合意を求めた重要な判例です。この事例では、月額賃料33万2000円の高額物件において、賃料滞納による解除と原状回復費用が争点となり、裁判所は最高裁平成17年判決の基準を踏まえて通常損耗の範囲を厳格に判断しました。本記事では、この判例の詳細な分析を通じて、更新料特約の有効性と原状回復義務の適正な範囲について解説いたします。
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