判例集– category –
判例集では、賃貸住宅の退去費用に関する実際の裁判事例を体系的にまとめています。
国土交通省のガイドラインが策定される根拠となった重要判例から、ガイドライン公表後の最新の司法判断まで、原状回復の費用負担をめぐる様々な争点について、裁判所がどのような判断を下したかを詳細に解説しています。
通常損耗と特別損耗の区分、経過年数による価値減少の考慮、特約の有効性判断など、実務上重要なポイントについて、具体的な事案とその判決内容を通じて理解を深めることができます。
また、地方裁判所から最高裁判所まで、各審級での判断の変遷や、地域による判断傾向の違いなども含めて紹介しており、退去費用トラブルの解決に向けた法的根拠を提供しています。
ここでは、原状回復に関する司法判断の実例を通じて、適正な費用負担の基準をご確認いただけます。
-
[事例6]まっさらに近い状態に回復すべき義務ありとするには客観的理由が必要であり、特に賃借人の義務負担の意思表示が必要とされた事例
賃借人が建物を明け渡した際に、賃貸人が「まっさらに近い状態」への原状回復を要求したことに対し、裁判所がその義務の根拠を否定し、敷金の全額返還を命じた事例です。裁判所は、原状回復義務が賃借人に課されるためには、賃借人の同意や客観的な合理性が必要であると判断しました。 -
[事例5]賃貸借契約書に約定されていた畳表の取替え費用のみが修繕費用として認められた事例
賃借人が退去した際に管理受託者が行った修繕費用の負担を巡る争いです。裁判所は、契約条項に基づき畳の張替え費用のみを賃借人の負担と認め、壁の張替え費用は賃貸人の負担と判断しました。 -
[事例2]通常の使用による汚損・損耗は特約にいう原状回復義務の対象にはならないとされた事例
賃借人が賃貸人に対して敷金の返還を求めた事案です。賃貸人は、賃借人が退去した際に建物の修繕費用を敷金から差し引くべきだと主張しましたが、裁判所は「通常の使用に伴う損耗は原状回復の対象外」と判断し、敷金全額の返還を命じました。 -
[事例4]通常の損耗に関する費用は約定された敷引金をもって当てると解するのが相当であるとされた事例
賃貸借契約終了時に敷引金(保証金の一部控除)の範囲が争われた事例です。賃借人Xは、賃貸人Yが原状回復費用として過大な金額を控除したとして、残額の返還を求めました。裁判所は、通常の使用による損耗とそれ以外の損耗を区別し、敷引金の範囲を明確に判断しました。 -
[事例3]原状回復の特約及び別記の「修繕負担項目」により損耗の程度に応じた賃借人の負担を認めた事例
賃貸借契約終了時に賃借人が原状回復義務を負うかどうかが争われた事例です。賃貸人Xは、賃借人Yが退去時に未払い賃料や共益費を支払わず、また原状回復工事を行わなかったとして、工事費用の支払いを求めました。裁判所は、原状回復の範囲と費用負担について詳細に判断し、賃借人Yに一部の費用負担を命じました。 -
[事例7]原状回復の特約条項は故意過失又は通常でない使用による損害の回復を規定したものと解すべきとした事例
賃借人が退去時に敷金の返還を求めたが、賃貸人が原状回復費用を理由に敷金を充当し返還しなかったことを争点とした事例です。裁判所は、賃借人が通常の使用により生じた損耗は賃料として回収済みであり、原状回復特約は故意・過失または通常でない使用による損害に限定されると判断しました。 -
[事例8]修理・取替え特約は賃貸人の義務を免除することを定めたものと解され自然損耗等について賃借人が原状に復する義務を負っていたとは認められないとされた事例
賃貸借契約終了時に賃借人が負担すべき修繕費用を巡る争いです。賃貸人Xは、賃借人Yに対し、契約書に記載された修理・取替え特約に基づき、修繕費用の支払いを求めました。しかし、裁判所は、特約が自然損耗や通常の使用による損耗まで賃借人に修繕義務を課すものではないと判断し、賃貸人Xの請求を退けました。 -
[事例10]原状回復義務ありとするためには義務負担の合理性、必然性が必要であり更に賃借人がそれを認識し又は義務負担の意思表示をしたことが必要とした事例
賃借人が退去時に建物の原状回復義務を負うかどうかが争われた事例です。裁判所は、賃借人が原状回復義務を負うためには、その合理性や必然性が説明され、賃借人がそれを認識している必要があると判断しました。結果として、賃借人の負担すべき補修費用は一部に限定され、敷金の一部返還が認められました。 -
[事例11]賃借人に対して和室 1 室のクロス張替え費用及び不十分であった清掃費用の支払を命じた事例
賃貸借契約終了後に賃借人が退去した際、賃貸人が請求した修繕費用と清掃費用のうち、賃借人が負担すべき範囲が争われた事例です。裁判所は、賃借人が通常の使用を超えて損傷させた部分についてのみ修繕費用の負担を認め、その他の費用は賃貸人の負担と判断しました。 -
[事例12]更新時に追加された原状回復の特約は賃借人が自由な意思で承諾したとは認められないとされた事例
賃貸借契約の更新時に追加された「原状回復特約」の有効性が争われた事例です。賃借人Xは、敷金の返還を求めたのに対し、賃貸人Yは原状回復費用を敷金から控除することを主張しました。裁判所は、特約の無効を認め、賃借人Xの負担を一部のみ認める判決を下しました。 -
[事例13]特約条項に規定のないクリーニング費用等の賃借人による負担が認められなかった事例
賃貸借契約終了後に賃貸人が賃借人に対して原状回復費用の支払いを求めたが、特約条項がなかったため、裁判所が賃借人の負担範囲を限定した事例です。特に、フロア張替えや室内クリーニング費用の負担が争点となりました。 -
[事例14]通常損耗を賃借人の負担とする特約が否認された事例
賃貸借契約終了時に賃借人が通常損耗(経年劣化や通常使用による減価)に対する原状回復費用を負担するかどうかが争われた事例です。賃貸人は、契約書の特約に基づき通常損耗も含めた原状回復費用を賃借人に請求しましたが、裁判所は特約の解釈を誤ったとして、通常損耗分は賃借人の負担ではないと判断しました。 -
[事例15]通常損耗分を含めた原状回復義務の特約が有効とされた事例
賃借人が賃貸人との間で締結した賃貸借契約において、通常の使用による損耗(自然損耗)を含む原状回復費用を賃借人が負担する旨の特約が有効かどうかが争われた事案です。裁判所は、特約が公序良俗に反しない限り有効であると判断し、賃借人の控訴を棄却しました。 -
[事例16]敷引きの特約は有効とされたが修繕費用は通常の使用による自然損耗分を除く 7 万円余に減額された事例
賃借人Xが賃貸人Yに対し、敷金の一部を敷引金として控除する特約(敷引約定)の有効性及び修繕費用の控除額を争った事案です。裁判所は、敷引約定の有効性を認め、修繕費用のうち賃借人Xが負担すべき金額を限定しました。 -
[事例17]経過年数を考慮した賃借人の負担すべき原状回復費用が示された事例
賃貸借契約終了後の原状回復費用を巡る紛争です。賃借人Xは、賃貸人Yが請求する原状回復費用の一部について、過失を認めつつも、経過年数を考慮した減価償却を主張しました。裁判所は、経過年数を考慮した残存価値の算定を行い、賃借人Xが負担すべき金額を具体的に算定しました。 -
[事例18]ペット可の賃貸の退去費用が50万円?原状回復費用を賃借人負担とする特約が有効とされた事例
賃借人がペットを飼育したことに伴う原状回復費用について、賃貸借契約に特約があった場合、その特約が有効かどうかが争われた事例です。裁判所は、ペット飼育に伴う消毒費用を賃借人負担とする特約を有効と判断し、クリーニング費用の一部を賃借人に負担させました。 -
[事例19]「50%償却」と「賃借人の負担義務を定めた特約」の規定のあった事例
賃貸借契約終了時に賃借人が負担すべき原状回復費用を巡る争いです。賃貸人Yは、賃借人Xに対し、リフォーム費用として52万7572円を請求し、敷金の返還を拒否しました。これに対し、賃借人Xは、敷金47万円のうち23万5000円の返還を求めて提訴しました。裁判所は、賃借人Xが負担すべき原状回復費用を4万950円と認定し、敷金の返還額を19万4050円としました。 -
[事例20]過失による損傷修復費用のうち経年劣化を除いた部分が賃借人の負担すべき費用とされた事例
賃借人が退去した際の原状回復費用を巡り、賃貸人と賃借人が対立した事案です。賃貸人は、賃借人が負担すべき損耗として壁クロスや床カーペットの修復費用を請求しましたが、裁判所は、その大部分が経年劣化や通常使用による損耗であり、賃借人が負担すべき範囲を超えると判断しました。