原状回復工事を指定業者に依頼できますか?原状回復のガイドラインを用いて解説

- 退去時に大家さんから指定業者でないと原状回復工事を認めないと言われた…
- 自分で業者を手配したいけど、それって認められるの?
賃貸物件を退去する際、こうした疑問や不安を抱える方は少なくありません。
原状回復工事は退去費用の大きな部分を占めるため、指定業者の利用が強制されるのか気になるところです。
この記事では、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を基に、賃貸借契約における原状回復工事の業者選定の権利や注意点について解説します。
あなたの権利を理解し、適切な対応ができるようになりましょう。

監修者
サレジオ学院高等学校を昭和57年に卒業後、法曹界への志を抱き、中央大学法学部法律学科へと進学。同大学では法律の専門知識を着実に積み重ね、昭和62年に卒業。
その後、さまざまな社会経験を経て、より専門的な形で法務サービスを提供したいという思いから、平成28年に行政書士試験に挑戦し、合格。この資格取得を機に、平成29年4月、依頼者の皆様に寄り添った丁寧なサービスを提供すべく「綜合法務事務所君悦」を開業いたしました。
長年培った法律の知識と実務経験を活かし、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えできるよう、日々研鑽を重ねております。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
原状回復の基本

原状回復とは、賃借人(入居者)の居住により生じた建物の損耗を、賃借人の負担で元の状態に戻すことを指します。
国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、経年劣化や通常の使用による損耗は「自然損耗」として貸主(大家)の負担とし、入居者の不注意や故意による損傷・汚損は入居者負担と明確に区分しています。
この原状回復工事に関して、民法や借地借家法では、工事業者を大家が一方的に指定できるとは定められていません。
つまり、法律上は入居者が自由に業者を選ぶ権利があります。
ただし、実際には賃貸借契約書に「指定業者による工事」の条項が含まれていることも少なくありません。
指定業者と選択の自由
実際に原状回復工事を行う際の業者選定については、以下のポイントを理解しておくことが重要です。
- 契約書に特段の定めがない場合、入居者は原状回復工事の業者を自由に選択できる権利がある
- 契約書に「指定業者での工事」と明記されていても、それが著しく不当な条件(過剰な工事費用など)を含む場合は、消費者契約法により無効となる可能性がある
- 指定業者に依頼する場合でも、見積書の提示を求め、工事内容と費用の妥当性を確認する権利がある
- 自分で業者を手配する場合は、事前に大家や管理会社に相談し、工事完了後の確認方法などを明確にしておく
特に気をつけたいのは、原状回復の範囲と負担区分です。
ガイドラインでは、壁紙のタバコのヤニ汚れや、家具の設置による床の傷などは入居者負担となりますが、日照による壁紙の変色や通常の生活による床の擦れは大家負担とされています。
関連記事:賃貸の退去費用に対するガイドライン【原状回復ガイドラインのまとめ】
まとめ
原状回復工事における業者選定の権利を守るためには、以下のことを心がけましょう。
まず、入居時に契約書の「原状回復」に関する条項をしっかり確認することが基本です。
指定業者についての記載があれば、その妥当性について質問することも大切です。また、入居時・退去時には必ず室内の状態を写真で記録しておくことで、後のトラブル防止に役立ちます。
もし大家から指定業者の利用を求められた場合でも、工事内容と費用の見積もりを取り寄せ、他の業者と比較する権利はあります。不当に高額な場合は交渉の余地があることを覚えておきましょう。
最終的には、原状回復に関するガイドラインを理解し、自分の権利と責任を把握することが、公平で適切な原状回復工事につながります。
困ったときは、消費者センターや国土交通省の相談窓口も活用できます。
