賃貸アパートの退去時、賃借人の過失による物品の紛失は、原状回復義務を果たす上で問題となります。
具体例として、鍵の紛失が挙げられるでしょう。
賃借人は、退去時に物件を入居時の状態に戻す原状回復義務を負っており、紛失によりこの義務を全うできなければ、経済的な負担を強いられる可能性があります。
ここでは、その紛失に関する記事をご覧いただけます。
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[事例39]通常の使用によって生じた損耗とは言えないとして未払使用料等含めて保証金の返還金額はないとされた事例
賃借人Xが賃貸人Yに対して保証金の返還を求めたが、賃借人Xの未納賃料・共益費および建物の損傷に対する賠償金が保証金を上回ったため、裁判所が保証金の返還を認めなかった事例です。裁判所は、賃借人Xの主張する「通常の使用による損耗」を否定し、損傷が通常の範囲を超えると判断しました。 -
[事例41]違約金支払い条項が消費者契約法 10 条に違反するとされた事例
賃貸借契約の中途解約に伴う違約金条項の有効性と、原状回復工事の必要性について判断された事例です。裁判所は、違約金条項を消費者契約法10条違反として無効とし、また通常損耗については賃借人に原状回復義務がないことを明確に示しました。
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